相続人以外への贈与は特別受益となるのか?

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はじめに

ご質問

先日、私の知人が亡くなり、その相続手続に関して困った話を聞きました。

相続人以外の人物、たとえば相続人の配偶者に対して生前贈与があった場合、それも特別受益として扱われることがある、と聞いたのですが、本当でしょうか?

また、こうした問題はどのような基準で判断されるのか、具体例や法律的根拠、実務上の留意点を知りたいです。経営者として、後々の相続対策にも役立てたいので、専門家の見解を教えてください。

回答

ご質問ありがとうございます。

相続において『特別受益』とは、特定の相続人が被相続人から生前に受けた利益を、相続分の算定時に考慮し、公平を図る制度を指します(民法903条)。

ところが、その贈与先が必ずしも相続人本人でなくとも、事実上相続人が利益を受けたと評価される場合には、その配偶者や同一家計上の人物への贈与も、実質的に特別受益として扱われる可能性があります。

実務では、贈与の経緯や金額、相続財産全体から見た割合、その贈与が相続人本人にとってどれほどの恩恵なのかなど、総合的な判断が求められます。また、こうした問題は明確な数値基準があるわけではなく、紛争化しやすいため、早めに専門家に相談することが有益です。

本稿では、特別受益の判断基準や相談するメリットなどについて解説します。

Q&A

ここでは、より具体的な質問と回答を通じて、相続人以外への贈与が特別受益に該当し得るか、その判断基準や考え方を整理します。

父が亡くなり、相続人として私と妹の2人がいます。しかし父は生前、妹の夫に対して500万円を贈与していました。妹の夫は相続人ではありません。この贈与は、妹にとって特別受益となるのでしょうか?

特別受益(民法903条)は、相続人に対して生計の資本としてなされた贈与などが含まれます。基本的に、相続人以外の第三者への贈与は特別受益とはなりにくいのが原則です。

しかし、実質的に見ると、その第三者が相続人と極めて密接な関係にあり、実質的には相続人自身が利益を得たと評価できる場合には、特別受益とされる可能性があります。

今回の例では、受贈者が妹さんの夫であり、同一家計とみなせる状況があれば、実質的に妹さんへの贈与と変わらないと判断されることもあり得ます。

なるほど、贈与相手が相続人自身でない場合でも、状況によっては特別受益になる可能性があるのですね。具体的にどんな事情が考慮されるのでしょうか?

判断はケースバイケースですが、以下のような点が考慮されます。

  • 贈与の経緯
    なぜ相続人の配偶者に贈与したのか。特別な事情はあるのか。
  • 贈与金額と遺産総額とのバランス
    贈与額が遺産全体に対して多額であればあるほど特別受益と判断されやすい。
  • 相続人との関係性・利益享受度
    配偶者が相続人と事実上一体として家計を営んでいるか、贈与によって相続人自身が実質的恩恵を受けているか。
  • 被相続人との実質的対価関係
    たとえば、被相続人の事業に配偶者が多大な貢献をしていた場合、その報酬的性格が認められ、特別受益とはならない方向に傾きます。

これらを総合判断するため、法的紛争が生じることも珍しくありません。

解説

ここからは、相続法上の特別受益に関する基本的なルールや考え方、さらに上記Q&Aで触れた点を解説します。

特別受益とは何か

特別受益とは、被相続人から特定の相続人が生前に受けた援助や贈与などを、相続分の算定時に考慮して、他の相続人との公平を図る仕組みです。民法903条では、特別受益の考慮を遺産分割の際に行い、受益者の相続分を修正することで、相続人間の不公平を是正します。

相続人以外への贈与が特別受益となる場合

特別受益は原則として相続人への贈与が前提ですが、実務上、相続人の配偶者や子など、相続人とは独立した立場の者への贈与が、実質的に相続人への贈与と同視できる場合、特別受益として考慮される可能性があります。これは、審判例などにより示唆されており、具体的な事情に基づいて判断されます。

判断要素の例

  • 贈与額と遺産全体の割合
    大きな割合を占める場合、特別受益性が高まります。
  • 相続人との生活実態
    配偶者がいる場合、家計の一体性が認められれば、実質的に相続人への利益と同視されやすい。
  • 被相続人との関係や貢献度
    例えば贈与先が被相続人の事業を支えていた場合、対価性が認められ、特別受益とはみなされにくくなります。

紛争を回避する方法

当事者間での事前の話し合いや、被相続人が生前に遺言書で贈与の趣旨や扱いを明確にしておくこと、また、専門家の関与により客観的な証拠を整えることで、後の紛争リスクを低減できます。

弁護士に相談するメリット

相続問題は、感情的な対立を引き起こしやすく、特別受益の有無や評価額を巡る争いは、遺産分割協議を長期化、複雑化させる要因となります。こうした問題に直面した際、弁護士に相談することは以下のようなメリットをもたらします。

  1. 法的根拠に基づく的確な判断
    弁護士は民法や判例、審判例などの法的根拠(たとえば民法903条)に基づいて、特別受益性の有無を検証します。
  2. 交渉代理人としてのサポート
    相続人間の話し合いが難航する場合、弁護士が代理人として交渉し、冷静かつ客観的な視点から解決策を模索します。
  3. 証拠収集や書類作成のサポート
    特別受益の立証には、贈与の経緯や金額など多面的な証拠が必要なことがあります。弁護士は効率的な証拠収集や書面作成を通じて支援します。
  4. 紛争予防・早期解決
    弁護士が早期に関与することで、将来的な紛争の芽を摘み、早期かつ円滑な相続手続を実現できます。
  5. 専門知識による多角的提案
    弁護士は水平思考に基づき、単なる法的知識だけでなく、依頼者の状況に応じた多角的な解決策を提示できます。

いずれにしても、弁護士を交えることで、適切な証拠評価や交渉戦略の立案が可能となり、依頼者にとって納得度の高い解決が期待できます。

まとめ

相続人以外への贈与が特別受益となり得るかどうかは、ケースバイケースで判断される繊細な問題です。その要点は以下の通りです。

  • 基本原則
    特別受益は相続人への贈与が前提だが、実質的に相続人が利益を受けた場合、配偶者等への贈与でも特別受益となる可能性がある。
  • 判断基準
    贈与の経緯、金額、遺産全体との割合、被相続人との関係性などが総合的に考慮される。
  • 対策
    生前対策や証拠確保、遺言書による明確化、専門家への相談などで紛争を回避・軽減できる。
  • 弁護士への相談メリット
    法的根拠に基づく整理、交渉・手続サポート、早期解決への貢献が期待できる。

相続問題は複雑かつ感情的になりがちですが、専門知識を活用することで、公平で納得できる解決策に近づくことができます。

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