遺産分割協議・調停・審判

1 遺言がない場合のフローチャート

2 前提問題の解決

遺産を分割するにあたっては、まず「相続人」と「遺産」を確定する必要があります。この「相続人」と「遺産」の範囲に争いがある場合には、遺産分割に入る前に、別途裁判手続を行う必要があります。

  • 「相続人」の範囲については、こちらをご参照ください。
  • 「遺産」の範囲については、こちらをご参照ください。

 

3 遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員が遺産分割について協議をし、合意をすることをいいます。

そして、この協議が調った証として、遺産分割協議書を作成し、各相続人が印鑑証明を添えてこれに署名押印することで、各手続(不動産登記の移転や預金口座の払戻等)を行うことができます。

 

4 家庭裁判所の調停

当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割について話合いを持ったのに合意ができなかったり、そもそも話合い自体ができなかったりした場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが有効です。

当事者間だけで話し合っていては、感情的なもつれなどから何度も話合いが蒸し返しになり、前進しないことが往々にしてあります。

このような時は、家庭裁判所への調停も検討してみてはいかがでしょうか。

 

5 家庭裁判所の審判

審判とは、調停で話がまとまらない場合などに、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることをいいます。

なお、遺産分割事件では、審判、調停のいずれの手続を申し立てることも可能です。

但し、審判事件として申し立てても、家庭裁判所の職権で調停に付されることが多くあります。

 

6 訴訟の提起

調停や審判によっても、遺産分割に関するすべての紛争を最終的には解決できない場合があります。

たとえば、相続人の範囲を確定するためには、人事訴訟によって確定した後に、遺産分割をしなければならないことがあります。

また、①遺言の無効を争う場合、②遺産の範囲に争いがある場合、③遺留分減債請求権を行使した場合等も、調停で解決できない場合には、訴訟を提起せざるを得ないことがあります。

 

7 遺産分割協議のご相談は「長瀬総合法律事務所」へ

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