成年後見制度

1 成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分なために、不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりすることができない方に対し、財産管理等の支援をする制度です。

成年後見制度は、①法定後見制度と、②任意後見制度の2つに大別できます。

 

2 法定後見制度とは

法定後見制度は,ご本人の判断能力がすでに低下している場合の制度です。

ご本人を支援する後見人は、家庭裁判所が決定します。

法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」に区分されます。

  1. 後見
    (ア) 判断能力が欠けているのが通常の状態
  2. 保佐
    (ア) 判断能力が著しく不十分な状態
  3. 補助
    (ア) 判断能力が不十分な状態

法定後見制度の概要は以下のように整理できます。

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

市町村長

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為  − 民法13条所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
取消しが可能な行為  日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2)(注3)(注4)  同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての 範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同左
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど

 −

 (出典:法務省HP「成年後見制度〜成年後見登記制度〜」)

 

3 任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務等について代理権を与える契約を、公正証書で作成しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能となる制度をいいます。

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