相続財産に該当しないものの具体例

はじめに

「財産」といっても、そのすべてが相続の対象になるわけではありません。法律上、相続の対象とならない「非相続財産」も存在します。どこまでが個人的な権利や義務で、どこからが相続できるものなのか、知っておかないと勘違いからトラブルになりかねません。

本記事では、相続財産に該当しないものを具体的に取り上げて、よくある誤解や手続き上の注意点を解説します。相続が始まった際に「これは相続できるの?」と迷ったときの参考にしてください。

Q&A

Q1. そもそも相続財産とはどんなものを指しますか?

民法上、被相続人の一身に専属しない財産的権利義務は、原則として相続の対象となります。逆に「一身専属的」な権利・義務は相続されません。たとえば預貯金や不動産、動産、株式などは相続できますが、扶養請求権など本人にしか行使できない権利は相続できません。

Q2. 「一身専属的」って具体的にはどういうもの?

扶養請求権や親権、労働契約上の地位、資格・免許など、個人の人格と密接に結びつくものです。これらは相続によって第三者が引き継ぐことはできません。

Q3. 生命保険金は相続財産に含まれますか?

受取人が「被相続人の相続人」となっている場合、受取人の固有の権利として扱われ、原則として相続財産には含まれないと考えられています。ただし、「被相続人が受取人」だった場合や特別な契約形態の場合は相続財産になるケースもあり、一概には言えません。

Q4. 遺族年金は相続の対象になりますか?

公的年金(遺族年金や寡婦年金など)は、受給資格を有する人が個別に受給する形になり、相続財産には含まれません。年金は一身専属的な権利と解されるため、相続の対象外です。

解説

相続財産に該当しない典型例

  1. 扶養請求権
    親子間や配偶者間で発生する扶養義務は個人的なものなので、亡くなった人の権利・義務としては相続されません。
  2. 親権や後見人の地位
    被相続人が持っていた親権や後見人としての地位は個人固有のものであり、相続対象にはなりません。
  3. 各種年金・保険給付金(遺族年金、弔慰金など)
    一般に「受給権者固有の権利」とされ、相続財産に組み込まれません。

生命保険金と相続財産の関係

  • 受取人指定型保険
    被保険者の死亡によって受取人(相続人)が保険金を取得する場合、その保険金は受取人固有の権利とされ、原則として遺産に含まれない。
  • 保険料負担者との関係
    ただし、保険料負担者が別の人である場合や、保険契約の内容によっては特別受益などの問題が生じる可能性があるため要注意。

会社役員・事業契約上の地位

  • 労働契約・取締役の地位
    会社の取締役や社長の地位は一身専属とされ、相続人がそのまま地位を承継するわけではありません。ただし、株式を相続すれば株主としての権利を継ぐことは可能です。
  • 事業承継
    個人事業主としての権利や許認可は基本的に相続の対象外となるが、事業用財産や契約をどのように引き継ぐかは事業承継計画などで別途対策が必要。

注意点:相続財産に含まれないが課税対象になる場合

  • 贈与税や相続税上の扱い
    生命保険金は相続財産ではないが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を超える部分に対して課税される可能性があります。ただし、これは相続税法上の「みなし相続財産」としての扱いであって、民法上の相続財産とは区別されます。
  • 死亡退職金の扱い
    死亡退職金も一定の範囲で相続税の非課税枠が設けられる一方、民法上の相続財産とはみなされないケースが多い。契約内容や支給要件によって扱いが異なるため要確認。

弁護士に相談するメリット

  1. 相続財産と非相続財産の境界線を明確化
    保険金や年金の取扱いなど、微妙な論点を法的根拠に基づいて判断し、相続人間での対立を防ぎます。
  2. 保険や契約の精査
    保険契約や契約書の条項によっては特別受益やみなし相続財産の争点となる場合があります。弁護士が細かくチェックし、最適な対策を講じます。
  3. 相続人間の合意形成サポート
    「これは相続対象だ」「いや、対象外だ」という対立が起こると長期化することも。弁護士が間に入り、円滑な協議を促進します。
  4. 税理士との連携
    相続税の論点も絡む場合、税理士と連携して課税・非課税を正確に判断し、法的紛争と税務リスクの両面からカバーできます。

まとめ

相続財産は「プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ」というイメージですが、実際には「一身専属的な権利」は相続の対象外となります。具体的には、扶養請求権や親権、労働契約上の地位などは相続できません。また、生命保険金や遺族年金などは民法上の遺産には含まれないケースが大半です。

とはいえ、相続税法上の「みなし相続財産」として税金計算には組み込まれる可能性もあるため、民法と税法の区別を理解しておくことが大切です。何か迷うことがあれば、専門家に相談しながら進めると安心です。

もし「これは相続できるの?」「税金の計算はどうなるの?」といった疑問があれば、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。あなたの事情に合わせて、法的にも税務的にも適切なアドバイスをいたします。

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