代襲相続ガイド:甥・姪が相続人になる条件と相続分の計算方法【図解あり】

はじめに

「亡くなった叔父の遺産について、通知が届いた」

「兄が亡くなったが、兄の子供(甥・姪)たちが遺産を相続するのか知りたい」

相続が発生した際、本来相続人になるはずだった「子供」や「兄弟姉妹」が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっていることがあります。このような場合に、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続権を引き継ぐ制度を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

特に、子供がいない方の相続で「兄弟姉妹」が相続人になるケースでは、この代襲相続が発生しやすく、普段付き合いのない「甥(おい)」や「姪(めい)」が突然相続人として登場するため、手続きや話し合いが複雑化する傾向にあります。

「甥・姪まで相続権がいくのはどんな時?」「さらにその子供は?」

「もらえる遺産の割合(相続分)はどう計算するの?」

本記事では、代襲相続の仕組みや発生条件、そして間違いやすい「甥・姪の代襲範囲」や「相続分の計算」について、わかりやすい図解イメージとともに解説します。

代襲相続に関するQ&A

Q1. 親が多額の借金を残して亡くなったので「相続放棄」をしました。その後、祖父が亡くなった場合、私は祖父の遺産を代襲相続できますか?

はい、代襲相続できます。

これは非常によくある誤解です。「親の相続を放棄したこと」と「祖父の相続における代襲相続権」は全く別の問題です。

親の相続を放棄しても、あなた(孫)が祖父の直系卑属である事実は変わりません。したがって、親が祖父より先に亡くなっている場合、あなたは祖父の遺産を代襲相続する権利を持ちます。

※ただし、「祖父の相続」について親が生前に放棄していたわけではなく、親が先に死亡していることが条件です。

Q2. 本来相続人になるはずだった兄が「相続放棄」をしていた場合、その子供(甥・姪)は代襲相続しますか?

いいえ、代襲相続しません。

Q1とは逆のケースです。代襲相続が発生する原因は「死亡」「相続欠格」「推定相続人の廃除」の3つに限られます。

「相続放棄」をした人は、法律上「初めから相続人にならなかった」とみなされるため、その子供が代襲して権利を引き継ぐこともありません。

Q3. 亡くなった姉の子供(姪)も既に亡くなっています。その場合、姪の子供(又姪)が代わりに相続しますか?

いいえ、兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」です。

被相続人の「子供」が亡くなっている場合は、孫→ひ孫→玄孫…と何代でも下に代襲します(再代襲)。

しかし、被相続人の「兄弟姉妹」が亡くなっている場合の代襲相続は、その子供(甥・姪)まででストップします。甥・姪の子(又甥・又姪)には相続権は移りません。これを覚えておかないと、相続人の範囲を間違えることになります。

解説:代襲相続の仕組みと計算方法

1. 代襲相続とは?

代襲相続とは、被相続人が死亡した時点で、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)が、以下の理由により相続権を失っている場合に、その人の子供(代襲者)が代わりに相続する制度です。

【代襲相続が発生する3つの原因】

  1. 死亡: 被相続人より先に亡くなっている。
  2. 相続欠格: 遺言書の偽造や被相続人の殺害など、重大な非行により法律上相続権を剥奪された。
  3. 廃除: 被相続人への虐待や侮辱などにより、被相続人の意思(家庭裁判所の申立て)で相続権を剥奪された。

※前述の通り、「相続放棄」は代襲原因になりません。

2. ケース別:誰が相続人になるのか?

代襲相続には大きく分けて2つのパターンがあります。「直系卑属(子・孫)」のケースと、「傍系血族(兄弟姉妹・甥姪)」のケースです。

パターンA:被相続人の「子」が先に亡くなっている場合(孫への代襲)

被相続人に子供がいたが、既に亡くなっている場合、その子供(孫)が相続人になります。

  • 範囲: 孫も亡くなっていれば「ひ孫」へ、ひ孫も亡くなっていれば「玄孫」へと、直系卑属である限り無限に下に続きます(再代襲)
  • 養子縁組: 養子の子が代襲相続人になるには、「養子縁組の後」に生まれた子である必要があります。縁組前に生まれていた連れ子には代襲相続権はありません。

パターンB:被相続人の「兄弟姉妹」が先に亡くなっている場合(甥・姪への代襲)

被相続人に子や親がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が相続人になります。

範囲: 甥・姪まで(一代限り)です。

甥・姪も亡くなっている場合、その子供(被相続人から見て「姪孫(てっそん)」や「又甥・又姪」といいます)には代襲相続権はありません。ここがパターンAとの最大の違いです(昭和55年の民法改正により制限されました)。

3. 図解で見る相続人と相続分

文章ではわかりにくい関係性を図で確認しましょう。

【事例】

  • 被相続人:Aさん(配偶者なし、子なし、親なし)
  • Aさんの兄:Bさん(既に死亡)
    • Bさんの子(Aの甥):Cさん
    • Bさんの子(Aの姪):Dさん
  • Aさんの妹:Eさん(存命)
    この場合、本来の相続人は「兄B」と「妹E」です。
    しかし、兄Bは亡くなっているため、その権利を「甥C」と「姪D」が代襲します。

4. 相続分の計算方法

代襲相続人の相続分は、「被代襲者(本来相続するはずだった人)が受けるはずだった相続分」をそのまま引き継ぎます。代襲者が複数いる場合は、その中でさらに均等に分けます。

上記の事例で計算してみましょう(遺産総額4,000万円の場合)。

  1. 本来の相続分を考える
    兄弟姉妹は2人(兄B、妹E)なので、それぞれ2分の1ずつ。
    • 兄Bの取り分:2,000万円
    • 妹Eの取り分:2,000万円
  2. 代襲相続分を計算する
    兄Bの取り分(2,000万円)を、兄Bの子であるCとDで分けます。
    • 甥C:2,000万円 ÷ 2 = 1,000万円(全体の1/4)
    • 姪D:2,000万円 ÷ 2 = 1,000万円(全体の1/4)
    • 妹E:そのまま2,000万円(全体の1/2)

このように、妹Eと甥Cでは、世代が違っても受け取る金額が決まります。

もし兄Bの子がCさん一人だった場合は、Cさんが兄Bの分(2,000万円)を全て受け取り、妹Eと同額になります。

5. 遺留分についての注意点

代襲相続において注意が必要なのが「遺留分(最低限保障された遺産の取り分)」の有無です。

  • 孫(直系卑属)の代襲相続: 遺留分があります。
    子が亡くなって孫が相続人になる場合、孫には遺留分請求権が認められます。
  • 甥・姪(兄弟姉妹)の代襲相続: 遺留分はありません。
    もともと兄弟姉妹には遺留分がないため、その権利を引き継ぐ甥・姪にも遺留分はありません。したがって、被相続人が「全財産を愛人に譲る」という遺言書を残していた場合、甥・姪は何も請求することができません。

弁護士に代襲相続を相談するメリット

代襲相続が発生するケースは、通常の相続よりも手続きの難易度が上がります。弁護士に依頼することで、以下の問題をスムーズに解決できます。

1. 複雑な相続人調査と戸籍収集

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、被相続人の「出生から死亡まで」だけでなく、「両親の出生から死亡まで」の戸籍も必要になります。さらに、代襲原因(死亡時期など)を証明するための戸籍も必要となり、収集する書類は膨大な量になります。弁護士は職権でこれらを迅速に収集できます。

2. 疎遠な甥・姪との連絡・交渉

「何十年も会っていない甥や姪」と遺産分割の話をするのは、精神的にも実務的にも大きな負担です。連絡先がわからないことも多く、いきなり手紙を送っても警戒されて無視されることもあります。

弁護士が代理人として入ることで、法的な説明とともに丁寧な連絡を行い、感情的な対立を避けながら協議を進めることができます。

3. 相続分の正確な計算と分割案の提示

代襲相続に加え、異母兄弟(半血兄弟)が含まれる場合などは、相続分の計算がさらに複雑になります。誤った計算で合意してしまうと、後で無効になる恐れがあります。専門家が正確な法的権利に基づいた分割案を提示することで、トラブルを未然に防ぎます。

まとめ

代襲相続は、予期せぬタイミングで相続人の顔ぶれを変えてしまう制度です。

特にポイントとなるのは以下の3点です。

  1. 相続放棄は代襲しない(放棄した人の子は相続人にならない)。
  2. 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで(一代限り。又甥・又姪へは行かない)。
  3. 甥・姪には遺留分がない

「自分たちだけで解決できるだろう」と考えていても、戸籍を集め始めたら「面識のない甥・姪がいることが発覚した」「人数が多くてまとまらない」と途方に暮れるケースが後を絶ちません。

代襲相続が発生しそうだと分かった時点、あるいは「相続人が誰かわからない」と不安になった時点で、早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、複雑な代襲相続の案件も多数取り扱っております。戸籍の収集から相続人の確定、そして円満な遺産分割まで、様々な問題解決をサポートいたします。まずは初回相談にて、状況をお聞かせください。

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