はじめに
相続は、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけを引き継ぐものではありません。借入金、未払金、連帯保証人としての地位といった「マイナスの財産(負債)」もすべて引き継ぐことになります。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、そのまま相続してしまうと相続人が自身の財産で肩代わりしなければならなくなります。これを避けるための法的手段が「相続放棄」ですが、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限(熟慮期間)があります。
この期間内に、亡くなった方(被相続人)にどのような負債があるのかを正確に把握することは、相続人の人生を守るために極めて重要です。本稿では、目に見えにくい借金や負債の具体的な調査方法について解説します。
Q&A:借金・負債の調査に関するよくある質問
Q1:父が誰かの保証人になっていたか不安です。調べる方法はありますか?
被相続人が銀行や消費者金融からの借入れについて保証人になっていた場合、後述する「信用情報機関」への開示請求で判明することがあります。ただし、知人同士の個人的な借金の保証人(個人間保証)については、信用情報機関には登録されません。遺品の中から、保証委託契約書や契約の控え、公正証書などがないかを念入りに探す必要があります。
Q2:消費者金融への借金があるようですが、3ヶ月の期限を過ぎてから発覚した場合はどうなりますか?
原則として、3ヶ月を過ぎると相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄はできなくなります。しかし、相当の注意を払っても負債の存在を知り得なかったなど、特別な事情がある場合には、発覚から3ヶ月以内であれば裁判所に相続放棄が認められる可能性があります。諦めずに弁護士へご相談ください。
Q3:信用情報機関への開示請求は、相続人であれば誰でも一人で行えますか?
はい、法定相続人であれば、単独で開示請求を行うことができます。ただし、被相続人との関係を証明する戸籍謄本や、本人の死亡届の写し、相続人の本人確認書類などが必要となります。
借金・負債を調査する3つの主要ルート
負債の調査は、大きく分けて「遺品・郵便物」「信用情報機関」「不動産登記」の3つのルートで行います。
1. 遺品・郵便物・通帳の確認(最初に行うべき調査)
最も身近で確実な手掛かりです。
- 郵便物: 消費者金融からの督促状、クレジットカードの利用明細、銀行からの返済予定表、税金の滞納通知など。
- 通帳の履歴: 毎月決まった日に「◯◯ファイナンス」や「◯◯保証」といった名義で引き落としがないかを確認します。
- キャッシュカード: 通帳がない場合でも、特定の消費者金融やカード会社のローンカードがあれば借入の可能性があります。
2. 信用情報機関への開示請求(実務上の核心)
日本の主要な信用情報機関は3つあり、それぞれ加盟している金融機関の種類が異なります。負債の漏れを防ぐためには、これら3機関すべてに開示請求を行うことが推奨されます。
| 機関名 | 正式名称 | 主な加盟先 |
| CIC | 株式会社シー・アイ・シー | クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社 |
| JICC | 日本信用情報機構 | 消費者金融(サラ金)、信販会社、一部の銀行 |
| KSC | 全国銀行個人信用情報センター | 銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫 |
- 取得できる情報: 契約内容、借入残高、返済状況、延滞の有無、保証人としての登録など。
- 手続き: 郵送または窓口、一部スマートフォン等での手続きが可能です。相続人の場合は郵送が一般的です。
3. 不動産登記事項証明書の確認
被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産に「抵当権(ていとうけん)」や「根抵当権(ねていとうけん)」が設定されていないかを確認します。
チェックポイント
抵当権が設定されている場合、それは住宅ローンや事業資金の担保となっていることを意味します。債権者が銀行であればKSCで詳細が分かりますが、個人や一般企業が債権者の場合、登記事項証明書が唯一の手掛かりとなります。
相続放棄を検討する際の注意点
調査の結果、負債があることが判明した場合、相続放棄を検討することになりますが、以下の行動には注意が必要です。
「法定単純承認」に注意
相続放棄をする前に、被相続人の預金を一部でも使ってしまったり、未払いの借金を形見分け以上の価値がある遺産で返済してしまったりすると、「相続を承認した」とみなされます(法定単純承認)。こうなると、後から多額の借金が出てきても相続放棄ができなくなります。
注意点
葬儀費用を被相続人の預金から出す程度であれば認められることが多いですが、判断が難しいため、手をつける前に弁護士に相談してください。
連帯保証債務の恐怖
借入金(元金)だけでなく、「連帯保証人」の地位も相続されます。主債務者(実際に借りた人)が存命であっても、被相続人がその保証人であれば、将来的に相続人が返済義務を負うリスクがあります。信用情報機関で「保証人」の記載がないか、入念に確認してください。
弁護士に相談するメリット
負債の調査とそれに基づく相続放棄の手続きを弁護士に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
1. 迅速かつ網羅的な調査
3ヶ月という短い期限の中で、CIC、JICC、KSCの3機関すべてに正確な必要書類を揃えて照会をかけるのは、慣れない方には大きな負担です。弁護士はこれらを迅速に代行し、漏れのない調査結果を提供します。
2. 相続放棄の「適否」を正しく判断
プラスの財産とマイナスの財産のバランスを評価し、相続放棄すべきか、あるいはプラスの財産の範囲内で負債を清算する「限定承認」を選択すべきか、法的なアドバイスを行います。
3. 債権者からの督促への対応
負債が発覚すると、債権者から督促が来ることがあります。弁護士が代理人となれば、債権者からの連絡窓口となり、相続放棄の手続きが完了するまで不当な圧力を防ぐことができます。
まとめ
借金や負債の調査は、相続において「時間との戦い」です。
- CIC・JICC・KSCの3つの信用情報機関をフル活用して調査する。
- 3ヶ月以内という期限を常に意識する。
- 負債が疑われる間は、遺産には一切手を付けない。
「父に限って借金なんてあるはずがない」という思い込みが、後の生活を脅かすことにもなりかねません。少しでも不安がある場合は、まずは事実を確認するために、信用情報の開示請求を行うべきです。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続放棄の熟慮期間内における迅速な調査と、確実な申立てをサポートしております。借金の有無が不明、あるいは多額の負債が見つかってパニックになっているという方は、手遅れになる前に、当事務所までご相談ください。
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