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預貯金の調査方法:残高証明書・取引履歴の取得と注意点(名義預金問題)
はじめに
相続が発生した際、最も身近でありながら、トラブルの火種になりやすいのが「預貯金」の扱いです。
「父にはもっと貯金があったはずだ」「通帳が見当たらないが、どこの銀行に預けていたかわからない」といった悩みは、相続現場では日常茶飯事です。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、客観的な証拠に基づく「正確な残高」と「資金の流れ」の把握が欠かせません。本稿では、預貯金調査の具体的なステップから、後々大きな問題となる「名義預金」の注意点、使途不明金への対処法まで、実務に即して解説します。
Q&A:預貯金調査に関するよくある質問
Q1:亡くなった父の通帳がどこにあるかわかりません。どうやって探せばよいですか?
まずは自宅内の保管場所(金庫、仏壇、引き出し)を探すとともに、遺品の中から「銀行からのカレンダー、タオル」「ティッシュなどの粗品」「郵便物(残高通知やスマート通帳の案内)」などを探します。手掛かりが見つかれば、その金融機関に対して「全店照会(亡くなった方の口座が全国の支店にないか確認する手続き)」を行うことが可能です。
Q2:他の相続人が通帳を隠していて見せてくれません。弁護士に頼めば金融機関に対して開示請求してもらえますか?
弁護士は受任した事件について、弁護士法23条の2に基づく「弁護士会照会」という制度を利用できます。これを用いることで、金融機関に対して口座の有無や残高、過去の取引履歴の開示を求めることができます。また、相続人一人からでも、金融機関に対して直接「残高証明書」や「取引履歴」を請求する権利(法定相続人としての権利)が認められています。
Q3:数年前に亡くなった母が、私の名義で貯金をしてくれていたようです。これは私の財産になりますか?
その預金が、いわゆる「名義預金」とみなされる場合、それは母(被相続人)の遺産として扱われます。通帳や印鑑を誰が管理していたか、原資(お金の出どころ)は誰のものかといった実態で判断されるため、単に口座名義があなたであるというだけでは、あなたの財産とは認められない可能性があります。
預貯金調査の具体的な流れ
預貯金の調査は、以下の3つのステップで進めていきます。
1. 金融機関の特定と全店照会
まずは被相続人が取引していた金融機関を特定します。特定できたら、その銀行の窓口で「全店照会」を依頼します。これにより、被相続人がその銀行の他の支店で持っていた定期預金や投資信託口座なども一括して把握できます。
2. 残高証明書の取得
「相続開始日(亡くなった日)」時点での残高証明書を取得します。
- 必要書類: 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本、実印、印鑑証明書など。
- 注意点: 定期預金がある場合は、既経過利息(亡くなった日までに発生している利息)の計算も併せて依頼してください。
3. 取引履歴(取引推移一覧表)の取得
残高証明書だけでは、「亡くなった瞬間の金額」しかわかりません。不自然な引き出しがないかを確認するためには、過去3年〜10年程度の「取引履歴」を取得することが重要です。
実務上の重要トピック:名義預金と使途不明金
預貯金の調査において、特に注意すべき2つのポイントを解説します。
① 名義預金問題
名義預金とは、口座名義は子供や孫になっているものの、実際には被相続人が資金を出し、管理も被相続人が行っていた預金を指します。
- なぜ問題になるのか: 相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目であり、遺産分割協議においても「これは遺産に含めるべきだ」という争いの原因になります。
- 判断基準: * 届出印が被相続人のものと同じか?
- 通帳の保管場所はどこか?
- 贈与契約書が存在するか?
- 贈与税の申告をしていたか?
② 使途不明金(不当利得返還請求)
取引履歴を確認した際、死亡直前や入院中に、多額の現金が引き出されていることがあります。
調査のポイント
誰が、何の目的で引き出したのかを追及します。介護費用や葬儀費用の支払いに充てられたのであれば問題ありませんが、特定の相続人が自身の利益のために使い込んでいた場合、それは「不当利得」として返還を求める、あるいは遺産分割の際に精算を求める対象となります。
弁護士に相談するメリット
預貯金の調査を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
1. 精神的な負担の軽減とスピード解決
金融機関の手続きは煩雑で、平日の日中に何度も足を運ぶ必要があります。弁護士が代理人として動くことで、相続人の方の負担を大幅に減らし、漏れのない調査を行います。
2. 隠された財産のあぶり出し
「弁護士会照会」などを活用し、相続人が個人で行うよりも強力な調査権限を行使できます。特定の支店だけでなく、周辺の金融機関へ網羅的に照会をかけることで、隠れた遺産を発見できる可能性が高まります。
3. 法的な分析と交渉力
名義預金や使途不明金の問題が発覚した際、それを「遺産」として認めさせるには、通帳の管理状況や当時の被相続人の判断能力など、多角的な証拠集めと法的な主張が必要です。弁護士は、裁判所での調停や審判を見据えた論理的な交渉を行うことができます。
まとめ
預貯金の調査は、単に金額を確認する作業ではありません。
- 残高証明書で「現在」を把握し、
- 取引履歴で「過去の流れ」を分析し、
- 名義預金や使途不明金の有無を確認する
この一連のプロセスがあって初めて、公平な遺産分割が可能になります。
もし、他の相続人の対応に不信感がある場合や、預金の使い込みが疑われる場合は、感情的な対立が深まる前に専門家へ相談することをお勧めします。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、預貯金調査から金融機関との交渉、そして複雑な名義預金問題の解決まで、相続に関する課題解決に取り組んでおります。正確な財産把握こそが、円満な相続への近道です。お悩みの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
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相続財産目録の作成方法:記載すべき項目と漏れを防ぐチェックポイント
はじめに
遺産分割協議をスムーズに進めるための第一歩は、亡くなった方(被相続人)がどのような財産を、どれくらい遺したのかを正確に把握することです。このプロセスを「相続財産の調査」と呼び、調査結果を一覧にまとめた書類が「相続財産目録」です。
相続財産目録は、法律で作成が義務付けられているわけではありません。しかし、目録がないまま遺産分割を進めると、「他にも財産があるのではないか」という疑念が生じたり、後から新たな財産が見つかって協議をやり直したりといったトラブルに発展しやすくなります。
本稿では、相続財産目録に記載すべき項目や、財産の漏れを防ぐための調査のポイント、そして適切な評価方法について解説します。
Q&A:相続財産目録に関するよくある質問
Q1:相続財産目録は、必ず作成しなければならないのでしょうか?
法律上、遺産分割協議のために作成することが強制されているわけではありません。しかし、相続税の申告が必要な場合や、家庭裁判所での遺産分割調停・審判に進む場合には提出を求められます。また、共同相続人間での透明性を確保し、公平な分割を行うためには、作成することが実務上不可欠といえます。
Q2:借金などのマイナスの財産も目録に載せる必要がありますか?
はい、記載してください。相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産(負債)も承継します。負債の額を正確に把握しなければ、相続放棄や限定承認の判断を誤るリスクがあるため、プラスの財産と同様に詳細に記載します。
Q3:財産の評価額は「いつ」の時点のものを記載すればよいですか?
遺産分割の基準となる評価額は、原則として「遺産分割時(現在)」の時価です。ただし、相続税申告用であれば「相続開始時(死亡時)」の評価額となります。実務上の目録作成においては、まず相続開始時の状況を把握し、協議の段階で最新の評価額に更新していくのが一般的です。
相続財産目録の作成手順と記載すべき項目
相続財産目録を作成する際は、財産を種類ごとに分類して整理すると分かりやすくなります。以下に、主要な項目と記載すべき内容をまとめました。
1. 不動産(土地・建物)
不動産は相続財産の中で大きな割合を占めることが多く、特定を誤ると登記手続きに支障が出ます。
- 記載項目: 所在、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、構造、床面積(建物の場合)。
- 確認資料: 登記事項証明書(登記簿謄本)、権利証(登記済証)または登記識別情報通知、固定資産税納税通知書、名寄帳。
- 注意点: 登記されていない建物(未登記物件)や、私道部分の持ち分なども漏れやすいため注意が必要です。
2. 預貯金
銀行や信用金庫、郵便局などの預貯金です。
- 記載項目: 金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期・当座など)、口座番号、残高(相続開始時点)。
- 確認資料: 通帳の写し、定期預金証書、残高証明書、既経過利息計算書。
- 注意点: ネット銀行は通帳がないため、メールやスマートフォンのアプリを確認する必要があります。
3. 有価証券(株式・投資信託など)
- 記載項目: 証券会社名、銘柄名、数量(株数・口数)、単価、評価額。
- 確認資料: 取引残高報告書、残高証明書。
- 注意点: 非上場株式の場合は、会社から決算書を取り寄せるなど、評価のために特別な調査が必要になることがあります。
4. 現金・その他の動産
- 記載項目: 現金(手元にあるもの)、貴金属、骨董品、自動車、家財道具。
- 注意点: 高価な貴金属や自動車を除き、一般的な家財道具は一括して「家財一式」と記載することもありますが、価値が高いものは個別鑑定が必要です。
5. 負債(マイナスの財産)
- 記載項目: 借入先、借入の種類、残債務額、未払金(医療費、公共料金、公租公課など)。
- 確認資料: 金銭消費貸借契約書、返済予定表、督促状、未払金の領収書。
財産の漏れを防ぐためのチェックポイント
「後から知らない財産が出てきた」という事態は、相続人間での不信感を生む最大の原因です。以下のポイントを意識して調査を行ってください。
デジタル遺産の確認
近年、ネット証券、仮想通貨(暗号資産)、電子マネーなどの「デジタル遺産」の失念が増えています。パソコンのブックマークやスマートフォンのアプリ、登録されているメールアドレスに届く通知などを確認しましょう。
名寄帳の取得
不動産の漏れを防ぐには、市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得するのが有効です。名寄帳には、その自治体内で被相続人が所有している不動産が一覧で記載されており、納税通知書に載っていない非課税の土地(私道など)を見つけることができます。
郵便物の精査
被相続人の自宅に届く郵便物は宝の山です。固定資産税の通知、銀行からの案内、保険会社からの配当金通知、証券会社からの報告書など、少なくとも1年分の郵便物を確認することで、手掛かりを掴めます。
相続財産の「評価」に関する実務的な考え方
財産をリストアップした後は、それらに「いくらの価値があるか」を決めなければなりません。評価額の決め方は、相続税の計算と遺産分割で異なる点に注意が必要です。
不動産の評価
不動産の評価には複数の基準があります。
- 固定資産税評価額: 納税通知書に記載。実勢価格より低い傾向。
- 路線価: 相続税申告に用いられる基準。
- 実勢価格: 実際に売却できる市場価格。遺産分割協議では、この実勢価格を基準にすることが多いです。
株式の評価
- 上場株式: 相続開始日の終値や、過去数ヶ月の平均値などを参考に決定します。
- 非上場株式: 会社の資産状況や利益状況に基づき、専門的な計算(純資産価額方式や類似業種比準方式など)が必要です。
弁護士に相談するメリット
相続財産の調査と目録作成を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
1. 網羅的な調査の代行
多忙な相続人に代わり、弁護士は職権(23条照会など)を活用して、金融機関や証券会社への照会を効率的に行います。本人が気づかなかった口座や隠れた負債が見つかるケースも少なくありません。
2. 客観的で公平な目録の作成
相続人の一人が目録を作成すると、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」と疑われることがあります。第三者である弁護士が法的な視点で作成することで、目録の信頼性が高まり、スムーズな合意形成につながります。
3. 適切な評価額の提示
不動産や非上場株式など、評価が難しい財産について、過去の裁判例や実務慣習に基づいた適切な評価方法を提案します。これにより、不公平感のない遺産分割が可能になります。
まとめ
相続財産目録の作成は、遺産分割協議という家を建てるための「土台作り」です。この土台がしっかりしていなければ、いくら話し合いを重ねても解決には至りません。
- 正確な項目記載: 不動産、預貯金、有価証券、負債を漏れなくリストアップする。
- 徹底した調査: 郵便物、名寄帳、デジタル遺産を細かくチェックする。
- 適切な評価: 目的(税務か協議か)に応じた評価基準を用いる。
これらを一人で行うのは非常に手間がかかり、法的なミスが生じるリスクもあります。当事務所、弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続財産の調査から目録の作成、そして納得感のある遺産分割協議の成立までをトータルでサポートしております。
相続手続きに不安を感じている方、財産調査の方法が分からない方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
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