押さえておくべき相続税の課税対象財産とは

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はじめに

相続税は、遺産を受け継ぐ際に避けて通れない税金です。しかし、具体的にどの財産が相続税の対象になるのか、明確に理解している方は少ないかもしれません。特に資産家の方々にとって、相続税対象財産の知識は欠かせません。本稿では、課税対象財産の種類について、わかりやすく解説します。これを機に、課税対象財産の基本をしっかりと押さえていただければと思います。

Q&A

Q: 私が所有している財産のうち、どの財産に相続税がかかるのでしょうか?

A: 相続税の対象となる財産は多岐にわたります。被相続人が亡くなった時点で所有していた不動産や有価証券、預貯金、そしてみなし相続財産や相続時精算課税適用財産も含まれます。また、相続開始前の一定期間内に取得した財産も課税対象となることがあります。一方で、墓地や仏壇などの一部の財産は非課税となるものもあります。

相続税の課税対象となる財産の種類

1. 被相続人が亡くなった時点における所有財産

相続税の基本となるのは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産です。これには、不動産や有価証券、預貯金、現金などが含まれます。

  • 不動産: 土地や建物などは、相続税の評価対象となります。特に企業経営者の場合、事業用不動産の評価や処分が重要なポイントです。
  • 有価証券: 株式や公社債など、金融市場で取引される資産も相続税の対象となります。
  • 預貯金・現金: 口座に残された預貯金や、手元の現金も全て課税の対象となります。
  • その他: 美術品や宝石などの高価な動産も、相続税の評価対象となります。

これらの財産は、相続開始時点での時価に基づいて評価され、相続税の計算に反映されます。

2. みなし相続財産

被相続人の死亡を契機として発生する財産も、相続税の課税対象となります。代表的なものは以下の通りです。

  • 死亡保険金: 被相続人が死亡した際に支払われる保険金は、みなし相続財産として扱われます。ただし、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります。
  • 死亡退職金: 被相続人が勤務先から受け取る退職金も、相続税の課税対象となります。こちらも一部非課税の取り扱いがあります。

これらの財産は、通常の相続財産と同様に、申告が必要となります。

3. 相続時精算課税適用財産

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産は、相続税の対象となります。この制度は、生前贈与の税負担を軽減する目的で設けられていますが、贈与財産は相続時に再評価されるため、相続税が課されます。

  • 贈与財産: 相続時精算課税を適用した場合、贈与時の価額が相続財産に加算されます。企業経営者が事業承継の一環として、贈与を利用することも多いため、注意が必要です。

4. 相続開始前の一定期間内に取得した財産

相続開始前の3年間に贈与を受けた財産も、相続税の課税対象となります。この規定は、相続税の課税逃れを防ぐために設けられています。

  • 暦年課税適用財産: 贈与税の基礎控除額110万円以下であっても、該当期間内の贈与は相続財産として加算されます。これにより、相続税の負担が増える可能性があります。

5. 相続財産の対象とならない財産

すべての財産が相続税の対象となるわけではありません。以下の財産は、非課税財産として扱われます。

  • 墓地や墓石、仏壇など: これらは礼拝に使用する物品であり、相続税の対象外となります。ただし、仏具でも高額で投資価値のあるものは課税される可能性があります。
  • 地方公共団体への寄附財産: 相続や遺贈で取得した財産を、申告期限までに地方公共団体に寄附した場合、相続税はかかりません。
  • 心身障害者共済制度の給付金や公益事業に使用される財産: これらも相続税の非課税対象です。

弁護士に相談するメリット

相続税の対象となる財産が多岐にわたるため、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 財産の正確な評価: 財産の種類や評価方法について、正確なアドバイスを受けることができます。
  • 適切な節税対策: 法律に基づいた効果的な節税対策を講じることができます。
  • トラブルの未然防止: 遺産分割に関する紛争を未然に防ぐためのアドバイスを受けられます。

まとめ

相続税の課税対象となる財産には、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけでなく、みなし相続財産や贈与財産も含まれます。さらに、相続税がかからない財産もあるため、相続手続を進める際には、専門家のサポートも大切です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関するご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


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