法定相続人には誰が該当するのか?

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はじめに

相続に関する疑問は、多くの方が抱える問題のひとつです。特に、「誰が相続人になるのか」という点は、相続手続において重要な部分です。本稿では、相続人の決定方法や順位、また代襲相続などについて、分かりやすく解説します。

よくある質問

Q:誰が相続人になるのですか?

A:亡くなった方の遺産を受け継ぐ権利を持つ人を「相続人」といいます。相続人は原則として亡くなった方と血縁関係にある親族に限られます。ただし、例外として養子や配偶者も相続人に含まれます。

Q:相続人には順位がありますか?

A:はい、相続人には順位があります。まず第一順位は子どもです。子どもがいない場合、次に両親や祖父母が相続人となり、さらに兄弟姉妹が続きます。また、配偶者は常に相続人となります。

Q:代襲相続とは何ですか?

A:代襲相続とは、本来相続するはずだった人が既に亡くなっている場合、その子ども(孫など)が代わりに相続する制度です。

Q:誰が相続人になるのか分からない場合はどうすればいいですか?

A:相続人の確定には戸籍の調査が必要です。特に養子や前妻との子どもがいる場合は注意が必要です。調査には手間がかかりますので、専門家への相談をおすすめします。

解説

1.相続人とは

相続人とは、亡くなった方の財産や権利を引き継ぐことができる人です。一般的には血縁関係にある親族が相続人となりますが、配偶者や養子も含まれる点が重要です。

2.相続人の順位

相続には法律により定められた順位があります。順位は以下の通りです。

  1. 第1順位:子ども
    亡くなった方の子どもが相続人となります。子どもが複数いる場合は、均等に相続します。また、養子や非嫡出子も法的には同じ権利を持ちます。
  2. 第2順位:両親または祖父母
    子どもがいない場合、次に両親が相続します。両親がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。
  3. 第3順位:兄弟姉妹
    両親や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続します。
  4. 配偶者
    配偶者は常に相続人となります。配偶者と他の相続人が共同で相続を行いますが、相続する財産の割合はケースによって異なります。

3.代襲相続

代襲相続とは、本来相続するはずの相続人が既に亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続する制度です。例えば、亡くなった方の子どもがすでに亡くなっている場合、その孫が相続人となります。代襲相続が適用されることで、次の世代が財産を引き継ぐことが可能です。

4.相続人の調査方法

相続人の特定には、戸籍謄本などの法的文書を用いた調査が必要です。特に複数の婚姻歴や養子縁組がある場合、正確な戸籍を調べることで初めて相続人が明らかになることもあります。相続人の確定が難しい場合には、弁護士に相談することもご検討ください。

弁護士に相談するメリット

相続に関する問題は、法律や手続の理解が必要です。特に、誰が相続人になるのかを正確に判断するためには、戸籍の調査や相続に関する知識が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、以下のメリットを提供します。

  1. 法的サポート
    相続に関する複雑な法律を弁護士がサポートし、的確なアドバイスを提供します。
  2. 手続の代行
    戸籍調査や相続手続の代行により、依頼者の負担を軽減します。
  3. トラブル回避
    遺産分割において、親族間でのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続を進めることが可能です。

まとめ

相続人の確定には、法律や戸籍に関する詳細な知識が必要です。特に、相続の順位や代襲相続に関するルールは、正確な情報が求められます。相続問題に直面した際には、弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談いただくことで、スムーズな解決を図ることができます。


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