遺言執行者が選任されている場合に相続人の対応できる範囲とは?

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はじめに

遺言執行者が選任されている場合、相続人ができることには制限があると聞きました。本当ですか?

はい、遺言執行者がいる場合には、相続人が自由に相続財産を管理・処分することには制約があります。ただし、遺言書の内容や法律上の規定によって相続人が対応できる範囲も明確に定められています。ここでは、遺言執行者の権限や相続人の対応範囲について解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な事務処理を行う者を指します。遺言者の意思を忠実に実現するために法的な権限を持ち、その役割は非常に重要です。

遺言執行者の指定

  • 遺言者が指定
    遺言者は遺言書の中で遺言執行者を指定することができます(民法1006条1項)。
  • 第三者による選任
    遺言者が指定しない場合、家庭裁判所が遺言執行者を選任することも可能です。

遺言執行者になれる人

  • 自然人または法人
    特別な制限がない限り、相続人を含む自然人や法人が遺言執行者になれます。

遺言執行者の権限

遺言執行者には、法律に基づき幅広い権限が与えられています。主な権限として次のものがあります。

遺言執行者の職務内容

  1. 相続財産の管理:相続財産を適切に保全し、管理します。
  2. 遺言内容の執行:遺言書の内容を実現するための手続を行います。
  3. 必要な登記申請:不動産の名義変更登記など、遺言内容に基づく必要な手続を行います。

法的権限

民法1012条1項では、遺言執行者は「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務」を有するとされています。また、民法1015条によって「相続人の代理人」とみなされるため、遺言執行者の行為は相続人全員に影響を与えます。

遺言執行者が選任されている場合に相続人の対応できる範囲

遺言執行者がいる場合、相続人の対応範囲にはいくつかの制限があります。一方で、特定の条件下では相続人が単独で行える行為もあります。

相続人が制約される行為

民法1013条では、遺言執行者が選任されている場合、相続人は「相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為」をすることが禁止されています。たとえば、次の行為は制限されます。

  • 遺言内容に反する売却:相続人が財産を勝手に売却すること。
  • 登記手続の妨害:遺言執行者による登記申請を妨げる行為。

相続人が対応できる行為

以下のケースでは、相続人が対応を進めることが認められています。

  1. 遺産分割方法の指定による承継
    遺言書で「特定の財産を特定の相続人に相続させる」と記載されている場合、この記載は遺産分割方法の指定とみなされます。この場合、相続人は遺言者の死亡時点でその財産を取得したものとされ、単独で所有権移転登記を申請できます。
  2. 遺言執行に関与しない財産の管理
    遺言執行者の対象外の財産については、相続人が自由に管理・処分できます。

弁護士に相談するメリット

遺言執行者が選任されている場合、相続手続きには法律的な知識が必要となり、トラブルを未然に防ぐためには専門家のサポートが有効です。

弁護士に相談するメリット

  1. 法的リスクの回避
    遺言書の解釈や遺言執行者の権限に関する法律問題を解決できます。
  2. 迅速かつ正確な手続き
    煩雑な手続きを弁護士が代理で行うため、時間と労力を削減できます。
  3. 相続人間のトラブル防止
    弁護士が仲介することで、公平な対応が期待できます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺言執行者が選任されている場合の相続問題について多数の相談実績があります。ぜひご相談ください。

まとめ

遺言執行者が選任されている場合、相続人の行動には制限があります。しかし、法律や遺言書の内容次第では、相続人が単独で手続きできる場合も存在します。遺言執行者や相続人が対応できる範囲を正確に理解することで、相続手続きを円滑に進めることが可能です。

相続に関するお悩みやトラブルがある場合は、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

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