相続における寄与分とは何か

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はじめに

ご質問

私は中小企業を営む経営者です。先日、私の父が亡くなり、父が残した事業や資産を相続することになりました。ところが、私には兄弟が複数おり、それぞれが父の生前、事業に関与した度合いや家の世話をした状況などが異なります。単純に法定相続分で分けるだけでは、貢献度合いが全く反映されず不公平な気がしてなりません。このような場合、相続人の中でも特に貢献した者がより多くの遺産を得られる仕組みはないのでしょうか。

回答

相続では、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人間で公平に分ける必要があります。

しかし、単純な法定相続分による分割では、その中で特別な貢献を行った相続人の努力や労力が評価されず、不公平が生じることがあります。

こうした不公平を是正するための制度として『寄与分』という仕組みが民法で定められています(民法第904条の2)。寄与分は、事業への労務提供や金銭的出資、被相続人の療養看護など、通常期待される程度を超えた特別な貢献があった場合に、その相続人へ相続財産の分配で加算を行い、公平を図るものです。

本稿では、寄与分の考え方や具体的な要件、実務的な認定事例、手続、そして弁護士に相談することのメリットなどを解説します。

Q&A

寄与分とは何でしょうか?

寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産維持・増加に特別な貢献(寄与)を行った相続人が、法定相続分による単純な分配では不公平になってしまう場合、その貢献度合いを考慮して配分を調整する制度です。具体的には、事業への資金提供や労務提供、被相続人の療養看護などが考えられます(民法第904条の2)。

どんな場合に寄与分が認められますか?

寄与分が認められる典型的な類型としては、

  • 被相続人の事業への労務・資金提供
  • 被相続人に対する継続的な療養看護

などがあります。これらは「通常期待される家族関係上の貢献」を超える「特別の貢献」であることが要件となります。

    報酬や給与をもらいながら被相続人の事業を手伝っていた場合、寄与分は認められますか?

    原則として、既に相応の報酬を受け取っている場合、それは特別な貢献としての「寄与」ではなく、対価性がある行為とみなされます。そのため、寄与分は否定されることが一般的です。ただし、受け取っていた報酬が明らかに低く、市場水準や貢献度に比して著しく不十分な場合には、寄与分が検討される余地があります。

    たとえば、被相続人と同居し、日常的に買い物の手伝いや病院への付き添いをしていた場合はどうですか?

    家族として通常期待される程度の貢献は、寄与分には該当しないと考えられています。買い物代行や病院付き添い程度では「特別の寄与」とは評価されにくいでしょう。ただし、長期的かつ専門的な介護や、他の相続人が到底提供できない特殊な貢献を行っていた場合には、特別寄与が認められる可能性もあります。

    解説

    寄与分制度の法的基盤

    寄与分は、日本の民法に規定されています。具体的には民法第904条の2で、特別の寄与を行った相続人に対して、遺産分割において考慮すべき旨が定められています。この規定は、相続において実質的公平を図る重要な理念を反映したものです。

    なぜ寄与分が必要なのか

    家族間の関係は多様化しており、相続において被相続人の生前介護や事業承継、資金的サポート、知的財産の構築など、多面的な貢献が存在し得ます。単純に法定相続分を適用すると、このような特別貢献は全く反映されず、不公平感が残ります。寄与分の考え方は、こうした多様性を尊重し、被相続人の意思や家族内のパワーバランスを考慮し、より納得感のある結果をもたらします。

    寄与分が認められる典型例

    1. 事業への貢献
      被相続人が経営する店舗や工場、農園などの事業に対して、相続人の一人が長年にわたり実質的な経営参加をし、その結果として事業が拡大・維持された場合、通常期待される家族的サポートを超えた寄与が認められます。例えば、実質的には報酬がないに等しい状況で長期間店を切り盛りし、売上増加に明確に貢献したケースなどです。
    2. 療養看護への貢献
      被相続人が長期にわたり介護を要する状態にあり、特定の相続人が専門的な介護技術を駆使したり、有償の介護サービスでは到底及ばないほどの密接な看護を継続して提供した場合、これは通常期待される家族的看護を超える「特別の寄与」として寄与分が主張される場合があります。

    報酬受領と寄与分の判断

    相続人が被相続人の事業に貢献したとしても、市場相当の給与や報酬を受け取っていた場合は、当該貢献は既に報酬により対価を得ていると解釈されます。そのため寄与分は否定されがちです。ただし、受け取っていた報酬が明らかに相場より低く、事業拡大や財産維持に果たした役割が極めて大きい場合には、寄与分が考慮される可能性があります。

    日常的な手助けと特別貢献の区別

    同居や日常の世話など、家族として当然期待される範囲の行為は、基本的に寄与分としては評価されません。重要なのは、「通常期待される程度」を超えた「特別」な寄与です。例えば、家族の一員として通院の付き添いや買い物をする程度では寄与分にはなりませんが、被相続人の介護度が高く、かつ専門的知見や時間的・身体的負担が非常に大きい介護を長年続けた場合には、寄与分が検討されます。

    寄与分の手続の流れ

    寄与分を主張する場合には、通常遺産分割協議の場で他の相続人と合意を目指します。合意が難しい場合、家庭裁判所の審判手続を利用することになります。この際、

    • 実際にどの程度の期間、どれだけの労力や資金が投入されたか
    • 被相続人の財産がその寄与によってどの程度増加・維持されたか
      などを立証する必要があります。この点で書面資料、領収書、帳簿、証人、専門家の鑑定意見など、多面的な証拠収集が求められます。

    弁護士に相談するメリット

    相続問題、とりわけ寄与分の有無やその評価額は、法律知識だけでなく、証拠収集や交渉力、家族間の人間関係調整が必要とされる複雑な分野です。弁護士に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。

    1. 法的アドバイスの提供
      弁護士は民法や判例、実務上の判断基準に精通しています。寄与分が認められるかどうか、またその相場感を把握した上で戦略を立て、依頼者にとって最適な交渉方針を示します。
    2. 証拠収集や立証活動のサポート
      寄与分の主張には「特別の貢献」を客観的に示す証拠が欠かせません。弁護士はどのような資料が必要なのかを判断し、それらの収集・整理を指導、または代行します。
    3. 交渉・調停・審判対応
      相続人間での感情的対立を緩和し、公平な合意を目指すための交渉・調停・審判手続において、弁護士が代理人として冷静かつ的確な主張を行います。
    4. 時間と労力の軽減
      書類作成、裁判所への申立、他の相続人とのやりとりなど、煩雑な手続を弁護士に一任することで、依頼者は本業や日常生活に注力できます。

    相続問題は、事業承継や個人のライフプランに直結する重大なテーマです。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、これらの問題に専門性と経験をもって対応し、依頼者の権利と利益を最大限に確保するサポートを提供します。

    まとめ

    寄与分は、単なる法律用語ではなく、家族間の公平な相続を実現するための重要な制度です。民法第904条の2に基づく寄与分制度は、被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をした相続人へ適切な評価を与えます。これにより、家族間の不公平感を軽減し、より納得のできる相続を実現できます。

    しかし、その判断は容易ではありません。日常的な家族関係の範囲を超えた貢献かどうか、報酬との関係はどうか、他の相続人とのバランスはどうかなど、多くの視点から検討する必要があります。また、寄与分主張には法的知識や証拠収集、交渉スキルが欠かせません。

    弁護士に相談することで、専門的知識や豊富な経験を生かし、紛争の早期解決や最適な結果につなげることが可能となります。家族や事業の将来を見据えた解決策を模索するためにも、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。


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