遺言書保管制度の概要と利用方法

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はじめに

自筆証書遺言は作成コストがかからない反面、保管や紛失・改ざんリスクが課題とされてきました。そこで、2020年(令和2年)7月から始まったのが、法務局による遺言書保管制度です。自筆証書遺言を法務局が預かってくれるため、紛失リスクが大幅に減り、相続開始後の「検認手続き」も不要となるメリットがあります。

本記事では、この遺言書保管制度の概要と具体的な利用方法について解説します。「自筆証書遺言を作りたいけれど、保管が不安」という方はご参考にしていただければ幸いです。

Q&A

遺言書保管制度を利用すると、すべての手続きが楽になりますか?

遺言書の紛失リスクと検認手続きが不要になる点は大きなメリットです。ただし、遺留分に関わる問題などが生じた場合は別途対応が必要になりますので、すべてが解決するわけではありません。

保管料はいくらくらいかかりますか?

遺言書保管制度の利用料は1通につき3900円です。公正証書遺言より安価で、気軽に利用できるのが特徴です。

保管した後でも内容を変更できますか?

はい、可能です。ただし、変更内容を反映させた新しい遺言書を改めて作成し、それを預け直す必要があります。古い遺言書の撤回手続きなど、実務的には煩雑になるケースもあるため、事前に弁護士と相談しながら進めるのが安心です。

保管制度を利用しても、ほかの人に内容が知られることはありませんか?

遺言者本人の生存中は、基本的に本人以外が遺言書を見ることはできません。一方、相続発生後は相続人が請求すれば閲覧や写しの交付が可能になります。しかし、法務局から任意に情報が漏れることはありませんので、プライバシー面の懸念は少ないです。

解説

遺言書保管制度のメリット

  1. 検認手続きが不要
    通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、保管制度を利用した遺言書は検認を省略できます。相続人の負担が軽くなる大きな利点です。
  2. 紛失や改ざんのリスク低減
    法務局で厳重に保管されるため、自宅保管による紛失・改ざんのリスクはほとんどなくなります。
  3. 作成コストが比較的安い
    公正証書遺言に比べて手数料が安価で、証人も不要。必要書類が少なくて済みます。

利用方法・手続きの流れ

  1. 遺言書原案の作成
    あくまで「自筆証書遺言」を預ける制度ですので、まずは法律の定める方式(全文・日付・氏名の自書、押印など)を満たした遺言書原稿を作成します。
  2. 必要書類の準備
    • 遺言書保管申請書(法務省のHP等からダウンロード可)
    • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    • 収入印紙・収入証紙(保管手数料分)
  3. 管轄の法務局へ出向く
    遺言者の住所地、本籍地など一定の要件に応じた法務局に遺言書を持参します。事前予約が必要な場合もあるため、必ず確認しましょう。
  4. 形式チェック・受付
    法務局では、遺言書が法定の書式を満たしているかなど、外形的な確認を行います。内容に踏み込んだ審査はしません。
  5. 保管証の受領
    無事に受理されれば、保管証が交付されます。この保管証は大切に保管しておきましょう。

注意点

  • 遺言書保管制度は内容の有効性を保証しない
    あくまで形式チェックのみなので、遺言内容が法的に無効であっても指摘は受けられません。
  • 生前は本人以外閲覧不可でも、相続開始後は相続人らが閲覧可能
    必要に応じて開示請求ができます。
  • 最新の情報にアップデートが必要
    手数料の改定や手続きの詳細は、施行後に多少の変更がある可能性があります。最新情報を確認しましょう。

弁護士に相談するメリット

  1. 内容の有効性チェック
    法務局は書式の外形的チェックしか行いません。法的に無効となるリスクを排除するためにも、弁護士による文面チェックがあると安心です。
  2. 相続トラブル回避策のアドバイス
    遺留分の問題や、各相続人の意向、家族構成などを総合的に考慮した文面でないと、後に紛争を招く恐れがあります。弁護士がサポートすれば、将来的なリスクを大幅に減らせます。
  3. 書類準備・手続きサポート
    法務局への提出書類や手数料準備など、煩雑に感じる作業を円滑に進められるようにアドバイスが得られます。

まとめ

法務局による遺言書保管制度は、自筆証書遺言を利用するうえで非常に有用な仕組みです。特に、検認不要という大きなメリットは、相続人たちの手続きを大幅に簡素化します。ただし、制度の利用自体が遺言内容の有効性を担保するわけではない点には注意が必要です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自筆証書遺言の文案作成から保管申請手続きのアドバイスまで対応しています。「自分に合った遺言書の形式が知りたい」「保管制度を使うべきか判断に迷う」という方は、ぜひ一度ご相談ください。


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遺言書保管制度や、その他の遺言方式について動画でも解説しています。法務局保管制度の手続きの流れや注意点など、視覚的に理解しやすくまとめていますので、あわせてご活用ください。


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