遺言書作成に必要な費用と相場

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はじめに

「遺言書を作成したいけれど、費用はどれくらいかかるのだろう?」作成を検討するにあたって、多くの方が最初に気になるポイントかもしれません。実は遺言書の形式によって、必要となるコストは大きく異なります。

  • 自筆証書遺言は費用を抑えられるが、無効リスクに注意
  • 公正証書遺言は費用がかかるが、形式不備や紛失リスクが低い

また、弁護士に相談する費用を含めるかどうかなど、状況に応じて選択肢はさまざまです。本記事では、遺言書作成にかかる主な費用項目や、それぞれの相場感について解説します。事前におおまかな金額を把握しておけば、予算に合わせてどの方式を選ぶべきか検討しやすくなるでしょう。

Q&A

自筆証書遺言の費用は本当にゼロ円で済むのですか?

用紙やペンなどの文房具代を除くと、法的な手数料はかかりません。ただし、保管場所をどうするかによっては遺言書保管制度の費用が発生します。現在、遺言書保管制度の手数料は1通あたり3900円となっています。

公正証書遺言を作る場合、どのくらいの費用が必要ですか?

公証役場への手数料は、遺産総額や目的財産の評価によって異なります。たとえば遺産総額が1000万円程度であれば数万円、1億円を超えると十万円以上になることもあります。証人2名が必要で、自分で用意できない場合は法律事務所当に依頼することもあるでしょう。

弁護士への依頼費用の目安は?

相続財産の規模や難易度によって変わります。一般的には、遺言書作成サポートで10万円前後~数十万円程度の報酬を設定している事務所が多いです。公正証書遺言を作る場合には、公証人手数料や戸籍謄本などの取得費用も加わるため、トータルの費用を相談時に確認すると良いでしょう。

公正証書遺言と弁護士への依頼、両方とも行う必要はありますか?

公正証書遺言を作る場合、弁護士に依頼するか否かは任意です。しかし、内容に争いが生じやすい場合や財産構成が複雑な場合は、弁護士のチェックを受けておくほうが安全です。

解説

自筆証書遺言に必要な費用

  1. 文房具代
    ほぼゼロに近いので、費用としては考慮しなくてもよいでしょう。
  2. 遺言書保管制度の利用
    1通あたり3900円。法務局にて保管申請するための手数料です。
  3. 弁護士や専門家への相談料(任意)
    自筆証書遺言でも専門家に文章チェックを依頼すれば、その分の費用が発生します。

公正証書遺言に必要な費用

  1. 公証人手数料
    遺産の総額に応じて変動します。
    • 例えば:遺産総額1000万円の場合 → 数万円程度
    • 大きな財産(数億円規模など)の場合 →10万円以上になることもあり
  2. 戸籍謄本や固定資産税評価証明書などの取得費
    数百円~数千円規模ですが、財産内容によっては複数の書類が必要になります。
  3. 弁護士への報酬(任意)
    遺言書の内容に関してアドバイスを受けたり、手続きを代理してもらう場合に発生する費用です。相続財産の金額や難易度によって変わります。

弁護士に依頼する場合の費用相場

  • 相談料
    30分あたり5000円~1万円程度を設定している事務所が多いですが、初回無料相談を実施している事務所もあります。
  • 作成サポート料
    財産規模が大きい・作業量が増える場合は数十万円になることもあります。
  • 公正証書遺言の立ち合い
    公証役場との打合せや証人手配など、事務的な手続きを含むサポート料が加算されるケースもあります。

費用を抑えるポイント

  1. 自筆証書遺言+法務局保管制度
    最もコストを抑えられる方式。検認不要になる点でもメリットが大きい。ただし、内容に不備があるまま保管すると無効リスクは残る。
  2. 公正証書遺言でも遺産総額を整理しておく
    公証人手数料は「対象財産ごとの評価額」で計算されるため、過剰に高い評価がつかないよう整理しておくと良いでしょう。
  3. 専門家との打合せ回数を効率化
    必要書類や財産目録などを事前に用意しておくことで、相談時間を短縮し、費用を抑えやすい。

弁護士に相談するメリット

  1. トラブルリスク回避によるコスト削減
    一見、弁護士費用が高く感じられるかもしれませんが、後に相続人同士で大きな争いが起きて裁判沙汰になるより、事前に整えておくほうが結果的に費用対効果が大きいといえます。
  2. ワンストップでの手続き対応
    公正証書遺言を作る際に必要な書類集め、公証人とのやり取り、証人の手配などを一括で任せられます。依頼者の時間的負担を大きく減らせるのもメリットです。
  3. 複雑な財産や遺留分対策も含めた総合的アドバイス
    遺産が不動産や事業用財産、株式などにわたる場合、専門家の知見が有益です。弁護士が中心となり、税理士や司法書士と連携することで、問題点を広くカバーできます。

まとめ

遺言書作成の費用は、形式(自筆 or 公正証書)と、弁護士・専門家に依頼するか否かで大きく変動します。

  • 自筆証書遺言
    文房具代程度+法務局保管を利用するなら3900円/通。弁護士報酬はオプション。
  • 公正証書遺言
    公証人手数料(数万円~十数万円が目安)+証人謝礼+必要書類取得費等。弁護士報酬も検討。

費用面だけでなく、将来的なトラブルリスクや財産の複雑さを踏まえて、どの方法がベストかを決定することが重要です。「自分は公正証書を選ぶべきか」「コストを最小限に抑えて自筆証書にするか」などお悩みの際は、お気軽に弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。依頼者の状況を詳しく伺い、最適な作成方法と費用の目安をご提案いたします。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

遺言書の費用とメリット・デメリットについて、動画で詳しく解説しています。公正証書遺言と自筆証書遺言の比較など、より具体的な情報を分かりやすく説明していますので、ぜひあわせてご視聴ください。


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