はじめに
相続と言えばプラスの財産をイメージしがちですが、実際には借金や保証債務などの「マイナスの財産」も相続対象に含まれます。債務整理が必要となったり、債権者からの請求が突然くる可能性もあり、想定外の負担を背負うことになりかねません。
本記事では、借金や保証債務の相続に関する注意点をまとめ、どのような選択肢(相続放棄や限定承認)を取るべきか、どのような手続きが必要かなどを解説します。マイナスの財産を巡るトラブルを避けるために、ぜひご一読ください。
Q&A
Q1. 借金も相続の対象になるのですか?
はい、被相続人が残した債務(住宅ローンやカードローン、消費者金融からの借入れなど)は原則として相続人に承継されます。プラスの財産だけ相続してマイナスの財産を拒否することはできません。
Q2. 保証人になっていた場合の債務も相続されますか?
被相続人が第三者の借金の保証人になっていた場合、その保証債務も相続されます。保証債務は条件によって大きな負債となる可能性があるため注意が必要です。
Q3. 借金だけを相続放棄することは可能ですか?
借金だけを放棄し、プラスの財産だけをもらうことはできません。相続放棄をする場合は全財産(プラスもマイナスも)を相続しないという扱いになります。
Q4. 相続放棄や限定承認の期限はありますか?
相続の開始を知った日から3カ月以内が原則です。その期間内に家庭裁判所で相続放棄または限定承認の申述を行わないと、原則として単純承認(すべての財産を相続)したとみなされます。
解説
借金が相続される仕組み
- 民法の原則
被相続人の権利義務は、原則として相続人に承継されます。金銭債務も例外ではなく、そのまま相続人が支払う義務を負います。 - 複数の相続人がいる場合
債務は相続分に応じて分割され、それぞれが連帯して支払う義務を負うのが通説です。ただし、金融機関などは実務上、誰がどれだけ払うかにかかわらず、請求できるところに請求することが多いです。
保証債務の相続
- 保証債務とは
被相続人が、第三者の借金について保証人になっていた場合、その保証責任を引き継ぐのが「保証債務の相続」です。 - 請求リスク
主たる債務者が返済困難となると、保証人である被相続人に代わって、相続人へ返済請求が来る可能性があります。
相続放棄・限定承認という選択肢
- 相続放棄
- プラスの財産も含めて一切相続しないという手続き。
- 家庭裁判所に申述し、受理されると、最初から相続人ではなかったとみなされる。
- 借金を背負わなくて済むが、プラスの財産も失う。
- 限定承認
- 相続によって得た財産の範囲内で債務を支払う制度。
- プラス財産が借金総額を上回るか不明な場合に有効。
- 相続人全員で手続きする必要があるため、合意が取れないと利用できない。
3カ月の熟慮期間とその延長
- 熟慮期間
相続の開始を知った時から3カ月以内に、相続放棄や限定承認の判断をする必要があります。 - 延長申立
特別な事情で3カ月では調査が終わらない場合、家庭裁判所に延長申立を行うことも可能です。
実務上の注意点
- 債務内容の調査
消費者金融やカードローンなど、被相続人が利用していた可能性のある金融機関を幅広く調査。 - 保証契約の把握
保証人になっていた契約書や保証委託契約書が残っているか、金融機関や債権者への照会が必要。 - 相続税への影響
借金や保証債務が確定すれば、相続税計算では負債として控除できる場合がある。 - 相続人間の連帯保証リスク
相続分に応じて負担割合が分かれる一方で、債権者は支払い能力のある相続人に請求することが多い。相続人同士で後から精算が必要になる場合もある。
弁護士に相談するメリット
- 債務調査と交渉対応
弁護士が債権者に事情を照会し、金額や契約内容を確認します。払えない場合は交渉を行うことも可能です。 - 相続放棄・限定承認のサポート
家庭裁判所への提出書類の作成や証拠集め、手続きを代理することで、期限内に適切な判断と処理を行えます。 - 利害調整
相続人間で意見が割れた場合、弁護士が調整に入って公平かつ最適な解決策を探ることができます。 - 法的手続きの的確なアドバイス
保証債務、連帯債務など複雑な法的概念が絡むケースでも、弁護士が正確な方針を提示します。
まとめ
被相続人に借金や保証債務があると、相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続放棄や限定承認の制度を上手く活用すれば、リスクを最小限に抑えられる場合もあるので、早めの情報収集と専門家への相談が重要です。
- 債務が大きいときは相続放棄を検討
- プラスとマイナスのどちらが多いか不明なら限定承認が選択肢
- 3カ月の熟慮期間を過ぎると単純承認扱いになるため時間が重要
マイナスの財産でお困りの場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。状況を詳しくお聞きしたうえで、最適な手続きをご提案いたします。
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