家庭裁判所を利用する遺産分割の手順

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はじめに

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所を利用した調停や審判の手続きを踏むことになります。特に遺産分割をめぐって話し合いが長引いたり、対立が先鋭化してしまった場合は、早めに調停を申し立てることが有効です。

本記事では、家庭裁判所で遺産分割を行う際の手順や、実務上のポイントを解説します。相続が複雑化している方や、すでに話し合いが決裂しそうな方にとって、手続きのイメージをつかむ助けになれば幸いです。

Q&A

Q1. 遺産分割協議がまとまらない場合、すぐに裁判ですか?

いきなり裁判所の「審判」には進まず、まずは調停を利用するのが原則です(家事事件手続法で定める遺産分割事件は調停前置主義)。調停で合意できない場合に審判に移行します。

Q2. 家庭裁判所の調停とはどんな手続きですか?

裁判官と調停委員(法律と民間の有識者)が間に入り、当事者同士で話し合いを行う場です。個別に呼び出されて事情を聴かれ、相互理解を促しながら合意を目指します。

Q3. 調停が成立しないと、どうなるのですか?

調停が不成立となった場合、審判に移行し、裁判官が最終的な分割方法を判断して決定を下します。この審判結果に不服がある場合は、即時抗告が可能です。

Q4. 遺産分割の調停ではどんな書類が必要ですか?

一般的には、

  • 相続人を証明する戸籍類
  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
  • 財産目録や関係書類(預金通帳、不動産登記簿謄本、株式の残高証明など)
  • 調停申立書(家庭裁判所所定の様式)
    などが必要になります。

解説

家庭裁判所での遺産分割手続の種類

  1. 調停(遺産分割調停)
    • 原則として最初に行われる手続き。
    • 調停委員を交えて話し合いを重ね、合意を形成する。
  2. 審判(遺産分割審判)
    • 調停でまとまらなかった場合、または調停がそもそも不成立の場合に進む。
    • 裁判官が資料や主張をもとに分割方法を決定し、審判の形で示す。

遺産分割調停の流れ

  1. 調停申立
    相手方となる他の相続人を特定し、管轄の家庭裁判所に申立書を提出。
  2. 第1回調停期日
    裁判官(あるいは家事調査官)と調停委員が、当事者それぞれの主張や資料を確認。
  3. 複数回の期日

個別に話を聞いたり、全員で話し合ったりして合意点を探る。必要に応じて、不動産評価や専門家の意見を参考にする。

  1. 合意成立
    具体的な遺産分割案がまとまり、合意書を作成。調停成立となり確定力を持つ。
  2. 不成立・審判移行
    話がどうしてもまとまらない場合は、裁判所の判断(審判)へと移る。

審判のポイント

  • 裁判官による裁定
    審判では裁判官が各当事者の主張・資料を検討し、法律や判例を踏まえて公正な形で遺産分割を決定。
  • 拘束力
    審判の結果には法的拘束力があり、強制執行なども可能。
  • 即時抗告
    審判に不服があれば、2週間以内に高等裁判所へ即時抗告することができる。

実務上の注意点

  1. 不動産や株式などの評価
    調停・審判でも「評価」をめぐる争いが多いため、専門家の意見書や鑑定が必要なことがある。
  2. 資料の準備
    戸籍や財産目録などは漏れなく用意し、相続人や財産を明確に示すことでスムーズに進む。
  3. 感情的対立のケア
    家族間の感情がこじれている場合、調停委員や弁護士のサポートを通じ、話し合いを再構築していくことが大切。

弁護士に相談するメリット

  1. 申立書類の作成代行
    調停申立書や添付書類の不備があると期日が遅延する場合も。弁護士が正確に書類作成を行います。
  2. 主張・資料の整理
    遺産の範囲や評価などを法的観点から整理し、調停委員や裁判官に伝わりやすい形で提出。
  3. 調停・審判での代理
    調停期日に本人が出席できなくても、弁護士が代理出席や主張を行うことで手間とストレスを軽減。
  4. 他の相続人との交渉
    調停外でも弁護士を通じて話し合いを継続し、早期解決を探るケースも多い。

まとめ

相続財産の分割がまとまらない場合、

  • まずは家庭裁判所での調停を申し立てる
  • 調停不成立なら審判で裁判官が決定

という手順を踏みます。どちらも法律や専門的な知識が求められ、不動産評価や相続人の意向調整などが難航することも少なくありません。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、書類作成から調停代理、審判対応まで一貫してサポートいたします。時間と手間がかかる家庭裁判所の手続きも、専門家に任せれば安心して進められるでしょう。


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