相続放棄を巡る家庭裁判所の手続き

はじめに

被相続人が多額の借金を残していたり、マイナス財産だけが目立つ場合に選択する「相続放棄」。相続放棄の申述は家庭裁判所の手続きを経て行われ、受理されれば相続人としての地位を最初から失うことになります。一方で、書類不備や期限オーバーなどで放棄が認められなければ、借金を背負うリスクに直面します。

本記事では、相続放棄を巡る家庭裁判所の手続きに焦点を当て、具体的な申述の流れや審理のポイント、受理の可否を左右する要因などを解説します。相続放棄を成立させるための基本をぜひご理解ください。

Q&A

Q1. 相続放棄はどこの家庭裁判所に申し立てるのですか?

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が基本的な管轄です。住所地が不明な場合などは例外があるため、事前に裁判所に問い合わせることをおすすめします。

Q2. 必要書類は何がありますか?

通常、

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 申述人の住民票(または戸籍の附票)
    などが必要です。裁判所によって若干異なる場合もあるので確認が必要です。

Q3. 申立後の家庭裁判所での審理はどんな感じ?

書類審査が主で、追加情報が必要なら「照会書」が送られ、返答を書く形式となるのが一般的です。必要と判断されれば家庭裁判所での面接や口頭審問が行われる場合もありますが、あまり多くありません。

Q4. 受理されないケースは?

代表例として、

  • 3カ月の熟慮期間を過ぎている
  • すでに相続財産を処分している(法定単純承認とみなされる)
  • 書類不備や記載内容に重大な誤りがある
    などが挙げられます。

解説

相続放棄の手続きフロー

  1. 熟慮期間内に決断
    被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に「放棄するかどうか」を決める
  2. 申述書の作成
    • 裁判所HPや窓口で入手し、必要事項を記入
    • 戸籍や住民票などの添付書類を準備
  3. 家庭裁判所へ提出
    • 原則窓口へ直接持参だが、郵送も可能
    • 申述人が複数の場合、個別に申述が必要
  4. 審理(書面審査または照会)
    • 不備がなければ書類審査のみで認められることも多い
    • 照会書が届いたら、期限内に回答
  5. 相続放棄申述受理通知書の交付
    • これで正式に相続放棄が認められ、借金を含め一切の相続権を失う

審理で重要となるポイント

  1. 期限内の申述
    • 「死亡を知った日から3カ月」内であるか
    • 特別な事情(例えば遠隔地の親族が後になって死亡を知ったなど)で延長が認められる場合も
  2. 処分行為の有無
    • 放棄申述前に故人の財産を積極的に使用・売却していないか
    • 「葬儀費用を支払ったからNG」ではないが、預金を勝手に流用すると問題になる
  3. 必要書類の整合性
    被相続人・申述人の戸籍、住民票などに漏れや記載ミスがないか

不備があるとどうなる?

  • 照会書の送付
    軽微な不備や疑問点があれば、裁判所から照会書が送られ、回答すれば受理される場合も
  • 申述却下
    重大なミス(期限超過、処分行為など)が認められると、放棄自体が却下されてしまう

相続放棄後の対応

  • 相続放棄申述受理証明書
    放棄が認められた後、金融機関や債権者への説明に使うため証明書を取得
  • 家や車の名義変更手続きなど
    放棄者は一切関与できなくなるので、他の相続人が対応する
  • 相続財産清算人
    放棄により全員が相続しない場合、相続財産精算人を選任する可能性

弁護士に相談するメリット

  1. 必要書類の収集と書類不備の回避
    戸籍の重複取得や住所不一致などのミスを防ぎ、スムーズに申述
  2. 期限管理
    3カ月ルールを意識した迅速な行動が不可欠。弁護士が全体のスケジュールを管理
  3. 葬儀費や残務処理のアドバイス
    放棄前後の行動が処分行為に当たるかどうか、弁護士が法的見解を示す
  4. 他の相続人との連絡調整
    放棄者以外の相続人がどのように財産手続きするか、トラブルが起きないよう弁護士がアドバイス

まとめ

相続放棄を成立させるには、家庭裁判所の手続きを適切に踏まえる必要があります。以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 3カ月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述
  2. 被相続人の最後の住所地の裁判所が管轄
  3. 処分行為(故人の財産を使う・売る)があれば放棄無効のリスク
  4. 書類不備や記載漏れがあると却下される可能性

面倒に感じるかもしれませんが、もし借金を背負いたくないなら必ず踏むべきステップです。迷ったら弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただき、適切に手続きを進めてください。

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