弁護士を利用した死後事務委任契約の作成

はじめに

死後事務委任契約は、自分の死後に必要な葬儀や役所手続き、遺品整理などを生前に委任する大切な契約です。とはいえ、どこから手をつければいいのか分からないという方も多いでしょう。そんなときこそ、弁護士を活用することで、契約内容をしっかり固め、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

本記事では、弁護士を利用した死後事務委任契約の作成について、そのメリットや具体的な流れを解説します。単身者や家族に迷惑をかけたくない方、より安心して死後の手続きを託したい方におすすめです。

Q&A

Q1. 弁護士に依頼するメリットは何ですか?

  1. 契約書の法的安定性が高まる
  2. 報酬・費用負担の明確化
  3. 親族との調整や他の法律文書(遺言書等)との整合性
  4. 弁護士自身が受任者になる場合、手続きの専門家が直接対応

Q2. 弁護士が契約の受任者をすることもありますか?

可能です。弁護士が受任者となれば、法的知識を踏まえて確実に手続きを実行できます。ただし、報酬や費用は相応に必要。委任者の希望や財政状況、親族関係などを踏まえ、メリット・デメリットを検討しましょう。

Q3. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

一般的に契約書作成費用と、受任者として継続管理する顧問料的な報酬などに分かれます。個々の事務所や契約内容によって異なるため、見積もりを事前に確認し、納得の上で依頼すると安心です。

Q4. 弁護士に頼む場合、どのように依頼すればいい?

弁護士事務所に初回相談し、希望する契約内容や死後の手続き希望を伝えます。弁護士は状況をヒアリングし、見積もり契約の流れを提案してくれます。合意に至れば、正式に着手して契約書作成を進める形です。

解説

弁護士を利用した契約作成の流れ

  1. 初回相談・ヒアリング
    委任者(本人)の家族構成、希望する葬儀形式、遺品整理方法、契約期間などを確認
  2. 費用と報酬の提示
    契約書作成費用、受任者として実務を執行する際の報酬、預託金などを見積もり
  3. 契約書のドラフト作成
    弁護士が具体的な条項をまとめる(葬儀、遺品整理、報酬支払い方法など)
  4. 契約内容の確認・修正
    本人と弁護士が何度かやり取りし、最終的に納得できる文面に
  5. 契約締結(公正証書推奨)
    公証役場で公正証書にする場合は弁護士が立ち会い、書類不備を防ぐ

公正証書で作成するメリット

  1. 契約書の証拠力
    公証人が内容を確認するため、改ざんリスクが低い
  2. 紛失の心配軽減
    正本と副本が公証役場に保管される
  3. 受任者・相続人への説得力
    契約が公正証書化されていることで、当事者が内容を否定しづらい

弁護士を受任者にする場合と、作成だけ依頼する場合

  1. 弁護士を受任者にする
    • 亡くなった後の実務を弁護士が一括して対応
    • 報酬はやや高額になりがちだが、手続きのプロが行う安心感
  2. 作成のみ弁護士に依頼し、受任者は別
    • 親族や友人を受任者にして、契約書の書面は弁護士がチェック・作成
    • 報酬は抑えられるが、実務の質は受任者に左右される

よくある心配事と解消策

  • 「費用が高いんじゃないか?」
    作成費用と受任者としての活動報酬は別。契約前の見積もりで明確化
  • 「公証役場ってめんどう?」
    弁護士が同行してくれるので比較的スムーズ。書類も専門家が用意してくれる
  • 「親族が反対したら?」
    死後の実務に限定される契約なので、相続人の承諾は不要だが、誤解防止のため家族への説明を弁護士がサポートする場合も

弁護士に相談するメリット

  1. 契約の安定性
    法的抜け漏れや不備を防ぎ、契約の効力に確信を持てる
  2. 報酬・費用の透明化
    弁護士が間に入ることで、費用項目が明確に定義される
  3. 親族とのコミュニケーションサポート
    家族に説明し、不要なトラブルを避けるための調整が可能
  4. 相続との整合性
    遺言書や生前贈与など他の生前対策との連携を一括でアドバイス

まとめ

死後事務委任契約を弁護士に依頼することで、下記のメリットが得られます。

  1. 契約条項の抜け漏れ防止
    葬儀、遺品整理、各種手続き、報酬支払いなどを網羅的に検討
  2. 公正証書作成で証拠力の向上
  3. 家族や相続人とのトラブル回避
    必要に応じて弁護士が調整役
  4. ワンストップで法律サポート
    遺言書との関係や相続問題もあわせて解決

費用面は考慮しつつも、専門家のサポートで安心感と確実性が高まる点は大きな魅力です。死後の諸手続きで周囲に迷惑をかけたくない、という方はぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。

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