はじめに
相続手続きにおいて、避けては通れないのが「大量の戸籍謄本の束」の扱いです。
不動産の名義変更(相続登記)や銀行での預貯金解約など、あらゆる手続きで「被相続人の出生から死亡までの戸籍」や「相続人全員の戸籍」の提出が求められます。
しかし、手続き先が複数ある場合、その都度、戸籍の原本を提出していては、全ての手続きを終えるのに膨大な時間がかかってしまいます。また、全ての提出先に原本を提出するために何通も取得するのは、費用もかさみます。
そこで役立つのが「相続関係説明図」です。
相続関係説明図を作成し、戸籍の原本と一緒に提出することで、手続き終了後に戸籍の原本を返却(原本還付)してもらうことが可能になります。つまり、1セットの戸籍の束を使い回すことができるようになるのです。
本記事では、一般の方でも作成できるように、相続関係説明図の書き方を解説します。特に、法務局(不動産登記)と銀行(預貯金解約)で求められるポイントの違いや、よくある間違いについても詳しく触れていきます。
相続関係説明図に関するQ&A
Q1. 相続関係説明図は必ず作成しなければなりませんか?
法律上、作成が義務付けられているわけではありません。
しかし、作成しない場合は、提出した戸籍謄本等の原本が還付されない(返ってこない)ことがあります。特に法務局での相続登記においては、戸籍原本の還付を受けるために相続関係説明図の提出が実務上の通例となっています。複数の金融機関や不動産の手続きがある場合は、作成することをお勧めします。
Q2. 手書きで作成しても問題ありませんか?
はい、手書きでも問題ありません。
ただし、記載内容に誤りがあった場合の修正が大変であることや、読みやすさ(可読性)の観点から、パソコン(ExcelやWordなどのソフト)で作成することをお勧めします。法務局や銀行の担当者が一目で関係性を理解できるように、明確に記載することが重要です。
Q3. 「法定相続情報一覧図」とは何が違うのですか?
どちらも家系図のような見た目ですが、役割と証明力が異なります。
「相続関係説明図」は、私文書(自分で作成した書類)であり、主に「戸籍原本の還付を受けるため」に使用します。
一方、「法定相続情報一覧図」は、登記所(法務局)に戸籍等を提出し、登記官が認証した公的な証明書です。これを取得すれば、以降の手続きで戸籍の束を持ち歩く必要がなくなり、一覧図一枚で手続きが可能になります。現在は利便性の高い「法定相続情報一覧図」の利用も増えていますが、取得の手間を省き、単に原本還付を受けたいだけであれば「相続関係説明図」で十分です。
解説:相続関係説明図の書き方と作成手順
相続関係説明図とは、亡くなられた方(被相続人)と相続人の関係を一目でわかるように図式化した、いわゆる「家系図」のような書類です。
ここでは、具体的な作成手順と書き方のルールを解説します。
1. 作成前の準備:情報の整理
図を作成する前に、集めた戸籍謄本を見ながら以下の情報を整理しましょう。これが間違っていると、図全体が誤ったものになります。
- 被相続人(亡くなった方)の情報:
- 氏名
- 生年月日
- 死亡日
- 最後の本籍地
- 最後の住所地
- 相続人全員の情報:
- 氏名
- 生年月日
- 現在の住所(住民票上の住所)
- 被相続人との続柄(長男、二女、妻など)
2. 相続関係説明図の基本構成
相続関係説明図には決まった厳格なフォーマットはありませんが、実務上、以下の要素を含める必要があります。A4用紙1枚(縦書き・横書きどちらでも可)に収めるのが一般的です。
(1) タイトル
上部中央に「相続関係説明図」と大きく記載します。
(2) 被相続人の記載
通常は図の中央または右側に配置します。以下の項目を記載します。
- 被相続人(肩書き)
- 氏名(氏名の横に印鑑は不要)
- 出生 昭和〇年〇月〇日
- 死亡 令和〇年〇月〇日
- 最後の本籍(戸籍謄本通りに正確に)
- 最後の住所(住民票の除票通りに正確に)
- ※登記申請用の場合、登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合は、つながりを証明する住民票の除票などを添付した上で、その旨も記載することがあります。
(3) 相続人の記載
被相続人と線で結び、関係性を示します。
- 肩書き(「相続人」「遺産分割」など。後述します)
- 続柄(「妻」「長男」など)
- 氏名
- 生年月日
- 住所(相続登記の場合は必須。住民票通りに記載)
- 署名・押印(基本的には不要ですが、銀行所定の書式の場合は求められることもあります。法務局用は不要です)
(4) 線の引き方(関係性の表現)
- 婚姻関係: 配偶者とは「二重線(=)」で結びます。
- 親子関係: 配偶者との間の線から下に「一本線(ー)」を引き、子供へつなげます。
- 兄弟姉妹: 親から線を引くか、同じ高さに配置して線でつなぎます。
3. 【目的別】作成のポイントと注意点
法務局(不動産登記)用と銀行(預貯金解約)用では、記載のニュアンスや求められる厳密さが若干異なります。
A. 法務局(不動産登記)提出用のポイント
不動産の名義変更に使用する場合、厳格な記載が求められます。
住所の記載
不動産を取得する新たな名義人の住所を登記するため、住民票と一字一句違わない正確な住所の記載が必要です。「1-2-3」と省略せず、「一丁目2番3号」のように記載します。
「相続」「遺産分割」「分割」等の記載:
誰がその不動産を取得したか(または誰が相続人であるか)を氏名の上または横に記載します。
- (相続): 不動産を取得する相続人につけます。
- (分割): 遺産分割協議の結果、その不動産を取得しないことになった相続人につけます。
- (遺産未分割): まだ話し合いがついていない場合につけます(法定相続分での登記などの場合)。
- 数次相続や代襲相続の明記:
相続手続き中に相続人が亡くなった場合(数次相続)や、被相続人より先に子が亡くなっている場合(代襲相続)は、その関係性がわかるように、亡くなった方の死亡日や「被代襲者」といった肩書きを正確に記載する必要があります。
B. 銀行(金融機関)提出用のポイント
銀行の場合、法務局ほど形式に厳格ではありませんが、以下の点に注意します。
銀行独自のフォーマットがある場合
銀行によっては、相続関係説明図ではなく、独自の「相続関係届」や「家系図記入用紙」の提出を求められることがあります。まずは銀行の窓口やホームページで確認しましょう。
汎用的な図で代用可能な場合
法務局用に作成した相続関係説明図を提出しても、多くの銀行では受け付けてもらえます。ただし、銀行によっては「相続人全員の実印」と「印鑑証明書」のセットでの提出を重視するため、図そのものよりも、遺産分割協議書や銀行所定の依頼書の内容との整合性がチェックされます。
連絡先としての代表相続人
図の中に記載する必要はありませんが、銀行手続きでは「代表相続人(手続き担当者)」を決める必要があります。図の余白等に連絡先を記載しておくとスムーズな場合があります。
4. よくあるケース別の書き方事例
ケース①:配偶者と子供2人が相続人の場合
最も一般的なケースです。
- 被相続人と配偶者を二重線で結びます。
- その二重線の中央から下に線を下ろし、分岐させて子供2人を配置します。
- 子供の順序は、右から年長者順(長男→長女など)に書くのが一般的ですが、決まりではありません。戸籍の記載順に合わせると確認がスムーズです。
ケース②:子供がおらず、配偶者と親が相続人の場合
- 被相続人の親(父・母)を上段に配置します。
- 親同士を二重線で結び、そこから下に線を引いて被相続人へつなげます。
- 被相続人と配偶者を横並びで二重線で結びます。
ケース③:代襲相続(子が先に亡くなっており、孫がいる)の場合
- 本来相続人になるはずだった「先になくなった子(被代襲者)」を記載し、氏名とともに「死亡年月日」と「被代襲者」と記載します。
- その「被代襲者」からさらに下に線を引き、孫(代襲相続人)を記載します。孫の肩書きには「代襲相続人」と記載します。
ケース④:離婚した元配偶者がいる場合
元配偶者は相続人ではないため、原則として相続関係説明図に記載する必要はありません。
ただし、元配偶者との間に子供がいる場合、その子供は相続人となります。その場合、図の構成上、子供の親として元配偶者の氏名を記載する必要が出てくることがありますが、その際は「元妻」「離婚」などの記載をして、現在は婚姻関係にないことを明確にします。もしくは、被相続人から直接線を引いて子供につなげ、関係性がわかるように工夫します。
5. 相続関係説明図のテンプレートイメージ
以下はテキストベースでの構成イメージです。Excel等で作成する際の参考にしてください。
【相続関係説明図】

弁護士に相続人調査と書類作成を相談するメリット
相続関係説明図の作成自体は、Excelなどが使えれば技術的に難しいものではありません。しかし、その前提となる「戸籍の収集」と「内容の正確な読み取り」において、多くの方が躓かれます。
1. 戸籍収集の手間を完全代行
相続関係説明図を作るためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。転籍が多い場合や、明治・大正時代の戸籍が含まれる場合、ご自身で全て集めるには多大な労力と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、職権により迅速に全ての戸籍を収集できます。
2. 「法定相続情報一覧図」の取得サポート
現在では、自作の相続関係説明図の代わりに、法務局が認証する「法定相続情報一覧図」を取得することが推奨されています。これがあれば、金融機関での手続きが非常にスムーズになります。弁護士はこの申出代理が可能であり、正確な一覧図の取得をサポートします。
3. 複雑な相続関係の法的判断
「数次相続(相続人が手続き前に死亡)」や「代襲相続」、「養子縁組」が絡むケースでは、誰が相続人になるかの判断自体が難しくなります。誤った相続人認識のまま図を作成し、遺産分割協議を進めてしまうと、後ですべて無効になるリスクがあります。専門家である弁護士がチェックすることで、法的にミスのない確実な図を作成できます。
4. 遺産分割協議書作成との連動
相続関係説明図は、あくまで「相続人が誰か」を示すものです。「誰がどの財産をもらうか」を決定する遺産分割協議書の作成とセットで行う必要があります。弁護士であれば、関係図の作成だけでなく、遺産分割協議の交渉、協議書の作成、そして登記や解約手続きまでワンストップで対応可能です。
まとめ
相続関係説明図は、複数の相続手続きを効率的に進め、貴重な戸籍原本を還付してもらうために非常に有用なツールです。
- 目的: 戸籍原本の還付を受け、手続きを並行して進めるため。
- 作成: Excelなどで作成可能だが、記載内容は戸籍と住民票に正確に基づく必要がある。
- 注意点: 法務局用は特に厳格。住所や「相続・分割」の記載漏れに注意。
- 代替案: より公的な効力を持つ「法定相続情報一覧図」の利用も検討する価値がある。
もし、「戸籍を集めるだけで疲れてしまった」「書き方が合っているか不安」「複雑な家系で図にするのが難しい」といったお悩みがあれば、無理をせず専門家を頼ってください。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続人調査から関係図の作成、遺産分割協議のサポートまで、相続に関するあらゆる手続きをトータルでサポートしております。正確な書類作成は、円満で迅速な相続解決への第一歩です。まずはお気軽にご相談ください。
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