前妻(前夫)の子に相続権はある?離婚・再婚家庭の複雑な相続とトラブル回避法

はじめに

「夫が亡くなりました。再婚同士で、夫には前の奥さんとの間に子供がいるようです。何十年も会っていないそうですが、この子にも遺産を分けなければならないのでしょうか?」

近年、離婚や再婚が珍しいことではなくなり、こうしたご相談が非常に増えています。現在の家族(後妻やその子供たち)からすれば、「全く交流のない、顔も知らない人」が突然相続人として現れることは、心情的に受け入れがたい側面があるかもしれません。

しかし、法律のルールは冷厳です。夫婦の縁は離婚によって切れますが、「親子の血縁関係」は離婚によって切れることはありません。 つまり、原則として前妻(前夫)との間の子にも、現在の配偶者との間の子と全く同等の相続権が発生します。

この事実を知らずに、あるいは意図的に無視して手続きを進めようとすると、後になって遺産分割協議が無効になったり、遺留分侵害額請求を受けたりと、泥沼の紛争に発展するリスクがあります。

本記事では、離婚・再婚家庭における相続権の基本ルールから、よくあるトラブル事例、そして「前妻の子」との遺産分割を円滑に進めるための具体的な対策について、弁護士法人長瀬総合法律事務所が詳しく解説します。

離婚・再婚家庭の相続に関するQ&A

Q1. 前妻の子とは何十年も会っておらず、連絡先も知りません。それでも相続人になりますか?

はい、相続人になります。

親権を持っていたかどうかや、同居していた期間の長さ、交流の有無は、相続権の発生には一切関係ありません。戸籍上の親子関係がある限り、第一順位の法定相続人となります。連絡先が不明な場合は、戸籍の附票などを調査して住所を特定し、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。彼らを除外して行った遺産分割協議は無効となります。

Q2. 再婚相手の「連れ子」を我が子のように育ててきました。私(夫)が亡くなった際、この連れ子に相続権はありますか?

正式に「養子縁組」をしていなければ、相続権はありません。

たとえ長年同居し、実の親子のように生活していたとしても、法的な親子関係(養子縁組)がなければ、再婚相手の連れ子に相続権は発生しません。連れ子に財産を残したい場合は、生前に養子縁組をするか、遺言書を作成する必要があります。

Q3. 「全財産を現在の妻と子に譲る」という遺言書を書けば、前妻の子には渡さなくて済みますか?

完全にゼロにすることは難しい場合があります。

遺言書で指定すれば、遺産を渡さないこと自体は可能です。しかし、前妻の子(兄弟姉妹を除く法定相続人)には、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。もし前妻の子が「遺留分侵害額請求」を行使した場合、金銭でその分を支払う義務が生じます。

解説:複雑な家族関係における相続権と具体的ケース

離婚・再婚が絡む相続では、「誰が相続人か」「どれだけもらえるか」が複雑になりがちです。ここでは基本ルールと具体的なケーススタディを解説します。

1. 相続権の基本ルール:離婚しても親子は親子

民法において、相続権の有無は「被相続人(亡くなった方)との身分関係」で決まります。

  • 配偶者: 常に相続人になりますが、これは「死亡時に婚姻関係にあった配偶者」に限られます。したがって、離婚した元妻(元夫)には相続権はありません。
  • 子(実子・養子): 第1順位の相続人です。両親が離婚しようが、親権を持たなかろうが、親子関係は継続するため、前妻(前夫)の子も実子として相続権を持ちます。

相続分の割合(法定相続分)はどうなる?

前妻の子と、現在の妻との間の子(後妻の子)の間で、相続分に差はありません。

「嫡出子(法律婚の夫婦間の子)」であれば、等しく扱われます。(※かつては婚外子の相続分は半分という規定がありましたが、現在は法改正により同等となっています)

2. 【ケーススタディ】よくある3つのパターン

具体的な家族構成で、法定相続分がどうなるかを見てみましょう。

ケース①:夫が死亡。相続人は「現在の妻」と「現在の妻との子2人」、そして「前妻との子1人」

被相続人:夫

相続人:現在の妻、長男・長女(現在の妻との子)、前妻の子(前妻との間に生まれた子)

遺産総額:4,000万円と仮定

  • 配偶者(現在の妻): 2分の1(2,000万円)
  • 子供たち全員(計3人): 残りの2分の1(2,000万円)を3人で均等割り

【計算結果】

  • 現在の妻:2,000万円
  • 長男(現在の子):約666万円
  • 長女(現在の子):約666万円
  • 前妻の子:約666万円

このように、前妻の子は、現在一緒に暮らしている子供たちと同じ金額を受け取る権利があります。

ケース②:夫が死亡。再婚相手に「連れ子」がいるが養子縁組していない場合

被相続人:夫

相続人:現在の妻(連れ子あり・養子縁組なし)、前妻の子1人

  • 配偶者(現在の妻): 2分の1
  • 前妻の子: 2分の1

注意点
この場合、再婚相手の連れ子には相続権がありません。 したがって、子供の取り分である「2分の1」を前妻の子が全て相続することになります。もし夫が「今の家族(妻と連れ子)のために」と思っていても、対策をしておかなければ、遺産の半分が前妻の子に渡ることになります。

ケース③:異母兄弟(異父兄弟)同士の相続

親が亡くなった後の話ではなく、「前妻の子」自身が独身で亡くなり、子供も親もいない場合、その財産は兄弟姉妹が相続します。

この場合、「両親が同じ兄弟(全血兄弟)」と「片親だけ同じ兄弟(半血兄弟)」とでは相続分が異なります。

片親だけ同じ兄弟(異母兄弟など)の相続分は、両親が同じ兄弟の相続分の2分の1となります。

3. 「前妻の子」との遺産分割協議の難しさ

法律上の権利関係は上記の通りですが、実務上、大変なのは計算ではなく「感情」と「手続き」の問題です。

連絡先がわからない

長年疎遠である場合、どこに住んでいるか、結婚して名字が変わっているかさえ分からないことが多々あります。

この場合、戸籍の「附票」を取り寄せて現在の住所地を調査し、手紙を送ることから始めなければなりません。

感情的な対立

現在の家族にとっては、「父(夫)の財産は自分たちで築き、守ってきたもの」という意識が強いでしょう。そこへ突然現れた(あるいは連絡をとった)前妻の子が当然の権利として相続分を主張すると、感情的な反発が生まれます。

一方で前妻の子からすれば、「自分は片親で苦労したのに、父は新しい家族と幸せに暮らしていた」という複雑な感情を抱いていることもあり、金銭的な要求がシビアになる傾向もあります。

遺産分割協議書の作成

不動産の名義変更や預貯金の解約には、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と印鑑証明書が必須です。

つまり、どれだけ関係が悪くても、前妻の子と連絡を取り、合意を得て、ハンコをもらわなければ、遺産を1円も動かすことができないのです。

4. トラブルを避けるための事前対策

このような複雑な状況が予想される場合、被相続人(財産を残す側)が生前に対策をしておくことが極めて重要です。

遺言書の作成(公正証書遺言)

最も効果的なのは遺言書です。「現在の妻に全て相続させる」等の内容にしておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、前妻の子のハンコなしで手続きを進められます。

ただし、前述の通り「遺留分」の問題は残ります。

遺留分対策と付言事項

遺言書を作成する際、前妻の子の遺留分に相当する額をあらかじめ現金で用意しておき、「遺留分として金〇〇万円を相続させる」と指定する方法があります。これにより、不動産などの共有状態を防ぐことができます。

また、遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」に、なぜこのような遺産分割にしたのか、家族への想いや感謝、争わないでほしいという願いを記すことで、相手の感情に訴え、紛争を抑制する効果が期待できます。

生命保険の活用

生命保険の死亡保険金は、原則として遺産分割協議の対象外(受取人固有の財産)となります。現在の妻や子を受取人にしておくことで、確実に現金を渡すことができます。また、これが遺留分侵害額請求の支払原資としても役立ちます。

弁護士に相談するメリット

前妻(前夫)の子が関わる相続は、当事者同士での話し合いが精神的な重荷になりやすく、こじれると長期化します。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1. 相続人の調査と所在の特定

戸籍謄本や戸籍の附票を職権で取得し、会ったことのない相続人の現在の住所や氏名を正確に特定します。ご自身で調査するのが難しいケースでも、迅速に対応可能です。

2. 相手方との代理交渉(緩衝材としての役割)

これが最大のメリットと言えます。弁護士が代理人となることで、ご依頼者様が前妻の子と直接連絡を取る必要がなくなります。

「突然手紙を送ったら怒られるのではないか」「何を言われるか怖い」といった精神的なストレスから解放されます。弁護士は法的観点から冷静に交渉を行うため、感情的な対立による泥沼化を防ぐことができます。

3. 遺留分を考慮した適切な解決

相手方から過大な要求があった場合でも、法的に認められる正当な範囲(法定相続分や遺留分)に基づき、毅然と反論します。逆に、相手方の遺留分を無視して手続きを進めようとして無効になるリスクも回避できます。

4. 将来を見据えた遺言作成サポート

まだ相続が発生していない段階であれば、複雑な家族関係を整理し、将来の紛争を予防するための最適な遺言書(公正証書遺言)の作成をサポートします。遺留分を侵害しない設計や、付言事項のアドバイスも行います。

まとめ

離婚・再婚家庭における相続では、以下のポイントを心に留めておく必要があります。

  • 前妻(前夫)の子にも、現在の配偶者の子と同等の相続権がある。
  • 再婚相手の連れ子は、養子縁組をしない限り相続権がない。
  • 遺産分割協議には前妻の子も含めた「全員の合意」が不可欠である。
  • 遺言書があれば手続きはスムーズになるが、「遺留分」への配慮が必要。

「できれば関わりたくない」「そっとしておきたい」と思うのが人情ですが、相続手続きにおいてその態度は通用しません。放置すればするほど、関係性は悪化し、解決が遠のきます。

特に、前妻の子と疎遠である場合や、連絡先がわからない場合、あるいは話し合いが難航しそうな場合は、早い段階で専門家に相談することが解決への近道です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、複雑な親族関係の相続案件を多数解決してきた実績があります。代理人として相手方との交渉を一手に引き受け、ご依頼者様が平穏な生活を守りながら、適正な相続を実現できるようサポートいたします。

少しでも不安を感じたら、まずは当事務所の初回相談をご利用ください。

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