相続財産目録の作成方法:記載すべき項目と漏れを防ぐチェックポイント

はじめに

遺産分割協議をスムーズに進めるための第一歩は、亡くなった方(被相続人)がどのような財産を、どれくらい遺したのかを正確に把握することです。このプロセスを「相続財産の調査」と呼び、調査結果を一覧にまとめた書類が「相続財産目録」です。

相続財産目録は、法律で作成が義務付けられているわけではありません。しかし、目録がないまま遺産分割を進めると、「他にも財産があるのではないか」という疑念が生じたり、後から新たな財産が見つかって協議をやり直したりといったトラブルに発展しやすくなります。

本稿では、相続財産目録に記載すべき項目や、財産の漏れを防ぐための調査のポイント、そして適切な評価方法について解説します。

Q&A:相続財産目録に関するよくある質問

Q1:相続財産目録は、必ず作成しなければならないのでしょうか?

法律上、遺産分割協議のために作成することが強制されているわけではありません。しかし、相続税の申告が必要な場合や、家庭裁判所での遺産分割調停・審判に進む場合には提出を求められます。また、共同相続人間での透明性を確保し、公平な分割を行うためには、作成することが実務上不可欠といえます。

Q2:借金などのマイナスの財産も目録に載せる必要がありますか?

はい、記載してください。相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産(負債)も承継します。負債の額を正確に把握しなければ、相続放棄や限定承認の判断を誤るリスクがあるため、プラスの財産と同様に詳細に記載します。

Q3:財産の評価額は「いつ」の時点のものを記載すればよいですか?

遺産分割の基準となる評価額は、原則として「遺産分割時(現在)」の時価です。ただし、相続税申告用であれば「相続開始時(死亡時)」の評価額となります。実務上の目録作成においては、まず相続開始時の状況を把握し、協議の段階で最新の評価額に更新していくのが一般的です。

相続財産目録の作成手順と記載すべき項目

相続財産目録を作成する際は、財産を種類ごとに分類して整理すると分かりやすくなります。以下に、主要な項目と記載すべき内容をまとめました。

1. 不動産(土地・建物)

不動産は相続財産の中で大きな割合を占めることが多く、特定を誤ると登記手続きに支障が出ます。

  • 記載項目: 所在、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、構造、床面積(建物の場合)。
  • 確認資料: 登記事項証明書(登記簿謄本)、権利証(登記済証)または登記識別情報通知、固定資産税納税通知書、名寄帳。
  • 注意点: 登記されていない建物(未登記物件)や、私道部分の持ち分なども漏れやすいため注意が必要です。

2. 預貯金

銀行や信用金庫、郵便局などの預貯金です。

  • 記載項目: 金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期・当座など)、口座番号、残高(相続開始時点)。
  • 確認資料: 通帳の写し、定期預金証書、残高証明書、既経過利息計算書。
  • 注意点: ネット銀行は通帳がないため、メールやスマートフォンのアプリを確認する必要があります。

3. 有価証券(株式・投資信託など)

  • 記載項目: 証券会社名、銘柄名、数量(株数・口数)、単価、評価額。
  • 確認資料: 取引残高報告書、残高証明書。
  • 注意点: 非上場株式の場合は、会社から決算書を取り寄せるなど、評価のために特別な調査が必要になることがあります。

4. 現金・その他の動産

  • 記載項目: 現金(手元にあるもの)、貴金属、骨董品、自動車、家財道具。
  • 注意点: 高価な貴金属や自動車を除き、一般的な家財道具は一括して「家財一式」と記載することもありますが、価値が高いものは個別鑑定が必要です。

5. 負債(マイナスの財産)

  • 記載項目: 借入先、借入の種類、残債務額、未払金(医療費、公共料金、公租公課など)。
  • 確認資料: 金銭消費貸借契約書、返済予定表、督促状、未払金の領収書。

財産の漏れを防ぐためのチェックポイント

「後から知らない財産が出てきた」という事態は、相続人間での不信感を生む最大の原因です。以下のポイントを意識して調査を行ってください。

デジタル遺産の確認

近年、ネット証券、仮想通貨(暗号資産)、電子マネーなどの「デジタル遺産」の失念が増えています。パソコンのブックマークやスマートフォンのアプリ、登録されているメールアドレスに届く通知などを確認しましょう。

名寄帳の取得

不動産の漏れを防ぐには、市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得するのが有効です。名寄帳には、その自治体内で被相続人が所有している不動産が一覧で記載されており、納税通知書に載っていない非課税の土地(私道など)を見つけることができます。

郵便物の精査

被相続人の自宅に届く郵便物は宝の山です。固定資産税の通知、銀行からの案内、保険会社からの配当金通知、証券会社からの報告書など、少なくとも1年分の郵便物を確認することで、手掛かりを掴めます。

相続財産の「評価」に関する実務的な考え方

財産をリストアップした後は、それらに「いくらの価値があるか」を決めなければなりません。評価額の決め方は、相続税の計算と遺産分割で異なる点に注意が必要です。

不動産の評価

不動産の評価には複数の基準があります。

  • 固定資産税評価額: 納税通知書に記載。実勢価格より低い傾向。
  • 路線価: 相続税申告に用いられる基準。
  • 実勢価格: 実際に売却できる市場価格。遺産分割協議では、この実勢価格を基準にすることが多いです。

株式の評価

  • 上場株式: 相続開始日の終値や、過去数ヶ月の平均値などを参考に決定します。
  • 非上場株式: 会社の資産状況や利益状況に基づき、専門的な計算(純資産価額方式や類似業種比準方式など)が必要です。

弁護士に相談するメリット

相続財産の調査と目録作成を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

1. 網羅的な調査の代行

多忙な相続人に代わり、弁護士は職権(23条照会など)を活用して、金融機関や証券会社への照会を効率的に行います。本人が気づかなかった口座や隠れた負債が見つかるケースも少なくありません。

2. 客観的で公平な目録の作成

相続人の一人が目録を作成すると、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」と疑われることがあります。第三者である弁護士が法的な視点で作成することで、目録の信頼性が高まり、スムーズな合意形成につながります。

3. 適切な評価額の提示

不動産や非上場株式など、評価が難しい財産について、過去の裁判例や実務慣習に基づいた適切な評価方法を提案します。これにより、不公平感のない遺産分割が可能になります。

まとめ

相続財産目録の作成は、遺産分割協議という家を建てるための「土台作り」です。この土台がしっかりしていなければ、いくら話し合いを重ねても解決には至りません。

  • 正確な項目記載: 不動産、預貯金、有価証券、負債を漏れなくリストアップする。
  • 徹底した調査: 郵便物、名寄帳、デジタル遺産を細かくチェックする。
  • 適切な評価: 目的(税務か協議か)に応じた評価基準を用いる。

これらを一人で行うのは非常に手間がかかり、法的なミスが生じるリスクもあります。当事務所、弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続財産の調査から目録の作成、そして納得感のある遺産分割協議の成立までをトータルでサポートしております。

相続手続きに不安を感じている方、財産調査の方法が分からない方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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