遺留分権利者が、遺留分を自ら放棄することができるかどうかという問題があります。
以下では、相続開始前後に分けて解説します。
相続開始前の遺留分放棄の可否
兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分権利者にあたります(民法1042条)。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をすることができます。
遺留分は、遺留分権利者に認められた権利であることから、遺留分権利者自身が遺留分を放棄することもできるようにも思われます。
しかしながら、遺留分権利者が無制限に遺留分を放棄できるとしてしまうと、被相続人が、遺留分権利者を威圧し、遺留分放棄を強要する事態が生じるおそれがあります。
そこで、民法上、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」(民法1049条1項)と規定されています。
(遺留分の放棄) 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 |
なお、相続開始前における遺留分放棄の手続は、被相続人の住所地の家庭裁判所に対し、遺留分放棄許可の申立書を提出することで行います。
相続開始前の遺留分放棄の効果
家庭裁判所による許可を得て相続開始前の遺留分放棄をした場合、対象者は遺留分を失うことから、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をすることはできなくなります。
もっとも、遺留分の放棄をした者は、相続放棄をしたわけではないため、相続人としての地位を失うわけではありません。
また、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼすわけではありません(民法1049条2項)。
なお、被代襲者が遺留分を放棄すると、代襲相続人にも遺留分はなくなることになります。
相続開始後の遺留分放棄の可否
前記のとおり、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
一方、相続開始後であれば、個人財産権の処分の自由の見地から、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可なく認められます。