弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これまでにも多数の相続問題についてご相談・ご依頼を受け、解決してきた実績があります。
これまで寄せられた相続問題の中でも、「生前の預貯金の使い込み」が問題となるケースは少なくありません。
生前の預貯金の使い込みとは、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金が、相続人の一部によって無断で引き出されていることをいいます。
このように、生前の預貯金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、他の相続人を被告として、当該預貯金の引出は被告が被相続人に無断で権限なく行ったものであるなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく利得返還請求をすることになります。
生前の預貯金の使い込みのケースでは、使い込みをしたと主張されている立場なのか、使い込みをしたと主張している立場なのかによって、注意すべきポイントが異なることになります。
これらの注意事項を整理すれば、生前の預貯金の使い込みが問題となるケースでは、以下の3つのポイントに分類することができます。
それぞれのポイントの留意点については、各項目をご参照ください。