相続人の確定のフローチャート
調査活動
相続人を確定するためには、まず相続関係者の戸籍調査をする必要があります。
相続人調査にあたり戸籍書類を取り寄せていくと、予期せぬ相続関係が判明することは往々にしてあります。
前提問題の整理
法定相続とは
民法では、相続人の範囲、順位及び相続分が規定されています。
先順位の相続人が不存在である場合には、次順位の者が相続人となります。
先順位の相続人に相続放棄、相続欠格、推定相続人排除などがある場合も、不存在の場合と同様に扱われます。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
整理すると、以下の表のようになります。
順位 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
養子の相続分
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、実子と同様に第1順位の相続人になります。
非嫡出子の相続分
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子です。非嫡出子の相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の1/2になります。
相続放棄・相続欠格・推定相続人排除の検討
相続放棄をした方は、その相続に関しては初めから相続人とはならなかったことになります。また、相続欠格事由に該当する者は、相続人となることができません(民法891条)。そのほかに、家庭裁判所から推定相続人排除の審判がなされた場合は、当該推定相続人は相続人となることができません。このような事情についても確認する必要があります。