はじめに
遺言書を作成する際、あわせて遺言執行者を定めておくことがあります。遺言執行者は、遺言内容を実際に実行(執行)するための手続きを担う重要な存在です。遺言書の内容がどんなにしっかりしていても、執行者の選任や具体的な作業が進まなければ、相続手続きがスムーズに運ばない可能性があります。
本記事では、遺言執行者とは何か、誰を選任すればいいのか、その役割や必要性を解説します。
Q&A
遺言執行者を必ず定める必要があるのでしょうか?
遺言の内容に「推定相続人の廃除」や「認知」などの法定事項が含まれる場合は、遺言執行者の選任が必須です。それ以外の場合でも、スムーズな手続きのために選任しておくことが望ましいといえます。
遺言執行者には誰でもなれますか?
法律上は、未成年者と破産者を除き、基本的に誰でもなることができます。ただし、専門的な業務が多く含まれるため、弁護士・司法書士などの専門家を指定するケースが増えています。
遺言執行者の報酬はどれくらいかかりますか?
法律で定まった基準はありませんが、相続財産の額や相続の複雑さなどを考慮して、遺言者が遺言書に報酬額を記載することもできます。専門家に依頼する場合は、個別に協議して決定するのが一般的です。
遺言執行者がいないとどうなりますか?
遺産分割協議や名義変更の手続きなどは通常、相続人全員の協力で行います。執行者を置かない場合、相続手続きが複雑になったり、意見対立が生じてスムーズに進まないリスクがあります。特に、遺言内容が複雑な場合や相続人同士の仲が悪い場合などは、執行者を置くことで円滑に手続きを進めやすくなります。
解説
遺言執行者の役割
- 相続財産の管理
遺言者の死亡後、財産を適正に管理し、遺言内容を実現するまで保持します。 - 名義変更・登記・解約などの各種手続き
不動産の登記変更、預貯金の解約・分配などを相続人に代わって実行します。 - 遺言内容の履行
たとえば「長女に不動産を与える」「○○に一定額を寄付する」など、具体的に手続きを進め、遺言書の内容を現実化します。
遺言執行者の選任方法
- 遺言書による指定
遺言者が遺言書の中で「遺言執行者を○○とする」と明記しておけば、その人が就任します。 - 家庭裁判所への選任申立
遺言書で指定がなく、相続人間で決められない場合は、家庭裁判所に申立をして選任してもらう方法もあります。
遺言執行者の権限と義務
- 権限
遺言内容の実現に必要な範囲での行為(契約締結、不動産登記、預金の払戻し等)が認められます。 - 義務
相続人に対して手続きの進捗や結果を報告する義務があり、不正行為があれば賠償責任を負う可能性があります。
弁護士に相談するメリット
- 専門的手続きがスムーズ
名義変更や相続税申告など、相続関連の手続きは複雑です。弁護士に遺言執行者を依頼すれば、実務経験を活かしたスムーズな執行が期待できます。 - 中立性の確保
相続人の誰かが執行者を務めると、ほかの相続人から「本当に公平にやっているの?」と疑いをかけられるケースがあります。弁護士が執行者になることで、公平性が担保されやすくなります。 - トラブルが起きた場合の対応
遺言執行の過程で意見の対立が起きたとき、弁護士ならば法的な観点から調整・解決を図ることができます。
まとめ
遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておくと、相続発生後の手続きをスムーズに進められます。特に、相続人が多い場合や財産の種類が複雑な場合、そして遺言の内容が詳細にわたる場合などは、執行者の存在が欠かせません。
- 誰を指定するか
法律上は未成年者と破産者以外なら誰でも良いですが、弁護士・司法書士などの専門家を指定するのが一般的です。 - 執行者の報酬
遺言書に規定しておくか、相続人間で話し合って決めます。
最終的には、遺言者自身が信頼できる人物や専門家を選任するのがポイントです。万が一、指定がなくても、家庭裁判所に申立てて選任してもらうことも可能ですが、事前に決めておいたほうが後々のトラブルを避けやすいでしょう。
遺言執行者を誰に頼めばいいのか、具体的な手続きはどう進むのかなど、お悩みがあれば弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。
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