【コラム】遺言書の有効性を争いたい

遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、民法に定められた方式に従わなければなりません(民法960条)。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。

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