2022/12/05 遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、民法に定められた方式に従わなければなりません(民法960条)。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。 続きを読む 関連ページ: 【更新情報】ページを追加いたしました 「平成30年7月相続法改正について」コラム一覧 【コラム】遺言書が見つかったら 【コラム】相続税の計算