遺産分割協議による早期解決

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ご相談

相談者:女性

相談前の状況

依頼者のAさんは、夫である被相続人の逝去に伴い、遺産分割に関する問題に直面されました。法定相続人にはAさんのほか、2人のお子様がいらっしゃいましたが、そのうち1人であるBさんとは残念ながら疎遠な関係にあり、遺産分割の話し合いに至らない状況でした。

相談後の状況

このような状況の中、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所は、まず被相続人の相続財産を調査し、遺産の評価額を正確に算出することから始めました。相続財産には不動産や預金、株式など多岐にわたるため、評価は専門的知識を要する作業であり、正確な調査が不可欠です。

財産の評価が完了した後、Aさんと十分な協議を重ねた上で、遺産分割案を作成しました。この分割案をもとに、Aさんの代理人としてBさんとの交渉を行いました。

当事務所の相続問題を主に扱う弁護士が、冷静かつ公正な立場から話し合いを進めることで、Bさんとの間での誠実な対話が実現しました。

その結果、全ての関係者が納得のいく形で、遺産分割協議による早期解決を図ることができました。

最終的には、疎遠であったBさんも含めた全相続人が揉めることなく適正な遺産分割に合意し、相続問題が円滑に解決しました。

担当弁護士からのコメント

代表弁護士 長瀬 佑志(茨城県弁護士会所属)

弁護士:長瀬佑志

遺産分割は、感情的な要素が絡む複雑な問題です。

当事務所はAさんの信頼に応えるべく、専門的な知見と経験を駆使し、円滑な解決を目指しました。

特に、疎遠な相続人との協議では、感情に流されることなく事実と法律に基づいた適正な提案を心掛けることが大切です。

本事例では、Bさんに対しても公平な立場から接することで、信頼関係を築き、早期解決に至ることができたと自負しております。

当事務所は、今後もクライアントの最善の利益を追求し、納得のいく解決を目指してまいります。


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