遺言書が見つかったら

遺言書の存否の確認

被相続人が亡くなって相続が発生した場合には、まず被相続人が遺言を遺しているかどうかを確認する必要があります。

被相続人が遺言書を遺していることを、周囲の方に伝えていないこともありますので、お手元にない場合であっても、まずは一度探してみていただけるでしょうか。
遺言書は、相続人以外の第三者(親しい知人や弁護士等の専門家、金融機関等)に預けられていることもあります。銀行の貸金庫に預けられていることもあります。

なお、公正証書遺言であれば、当該遺言に利害関係を持つ方の求めがあれば、公証人役場から検索することが可能です。

また、令和2年7月10日から施行された自筆証書遺言書保管制度により、法務局に自筆証書遺言が保管されている可能性もあります(令和2年7月10日以前に作成された遺言書も、所定の様式を満たしていれば、保管することができます。)。法務局に遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることにより、ご家族やお知り合い等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認することができます。

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法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設

遺言書の検認

遺言書(公正証書遺言を除きます。)を保管している方は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。遺言書の保管者がない場合に相続人が遺言書を発見した場合にも、同様に家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することはできません(民法1004条3項)。

上記の遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封したりした場合には、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書に押印がなく、封筒の封緘部分に押印がある場合には開封することで遺言の効力が認められなくなります。

このような検認が法律で定められているのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することが目的です。検認によって遺言が有効かどうかを確定するものではないことにご注意ください。

検認手続きの4つのポイント

上記のように、遺言書(公正証書遺言を除きます。)がある場合、検認は必ずしなければなりませんが、以下のようなポイントがあります。

手続きが面倒であること

検認手続は、相続人全員に通知の上で行われますので(ただし、相続人全員が出席する必要はありません)、相続人全員の住所を調査する必要があります。

また、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等を取得する必要があり、とても手間がかかります。

遺言書が無効である可能性

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。そのため、遺言書の内容や作成過程に不自然な点があれば、その有効性をめぐって争いになることがあります。

例えば、遺言書の筆跡が本人の筆跡と似ていない場合、偽造されている可能性があります。また、遺言書作成当時、遺言者が認知症であった場合、遺言能力がなかったと判断される可能性もあります。

仮に遺言が無効である場合、遺産分割協議を行う必要があります。

このような問題は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

遺言を執行する

遺言書の検認を受け、その内容が有効だとしても、それのみでは解決できません。遺産を調査し、遺言書の内容にしたがって、遺産を分ける必要があります。

そこで、遺言を執行するために、遺言執行者を選任することが考えられます。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなり、遺言の効力が生じた後にその内容を実現する事務を行う権限を持つ者です。

遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定することもできますが(民法1006条)、被指定者はこれを承諾することも拒絶することもできます(民法1007条)。

遺言執行者を必要とするのに、遺言者の指定がなされていなかったり、被指定者が遺言執行者への就職を拒絶した等で現に遺言執行者がいなかったりしたときには、利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者等)の請求によって家庭裁判所がこれを選任します(民法1010条)。

申立人は遺言執行者候補者を挙げることができますが、家庭裁判所は、遺言によって利益を受ける者との間柄等を考慮し、執行者を選任します(家事審判規則125条・83条1号参照)。

民法は、未成年者と破産者を除けば、誰でも遺言執行者となることができます(民法1009条)ので、実際には、相続人間の対立がない場合、相続人の1人がなることが多いようです。

遺言執行者になると、いわば裁判所のお墨付きをもらって、遺産を分ける手続を単独で進めることが可能です。例えば、遺産である預貯金の解約や不動産の移転登記なども単独ですることができます。

遺留分侵害

遺言書が有効だとしても、遺言によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求も検討しなければなりません。

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。

遺留分権を有する相続人を、遺留分権利者といいます。

遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。

遺留分の権利行使は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません(民法1048条)。

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遺留分侵害額請求

検認手続きを弁護士に依頼するメリット

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。そのため、遺言書の内容や作成過程に不自然な点があれば、その有効性をめぐって争いになることがあります。

仮に遺言が無効である場合、遺産分割協議を行う必要があります。

また、仮に遺言が有効であっても、遺言の執行や遺留分についても検討する必要があります。

そのため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

また、弁護士に依頼した場合、手続きに必要な戸籍謄本等の取り寄せを任せることもできますので、面倒な事務手続きを避けられます。

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