使い込みのケースへの対処法

遺産・預金の使い込みのケースへの対処法

遺産・預金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、他の相続人を被告として、当該預貯金の引出は被告が被相続人に無断で権限なく行ったものであるなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく利得返還請求をすることになります。

もっとも、この種の訴訟は、遺産分割調停や審判が先行しており,無断引出であるか否かについて争いのある預貯金は除外し,その余の遺産について遺産分割調停等を成立させた上で,預貯金に関する問題を訴訟手続により解決する目的で提起される例があります。

また、問題となっている預貯金が被相続人から相手方に贈与されたものであることに争いがなければ,それを特別受益として被告の相続分から控除し,それを踏まえて現存する遺産を分割すれば足りることになります。

したがって、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟に至るケースは、相手方が無断引出であることも、相手方に対する贈与であることも否認し、払戻金は被相続人が自ら費消した又は被相続人のために費消したなどと主張しているケースであることが通例です。

預金の引出・払戻についても、当事者間で合意が成立すれば遺産分割調停において取り上げることも可能ですが、かえって遺産分割調停とは別に、地方裁判所宛に不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したほうがスムーズに進むケースもあります。

遺産・預金の使い込みが問題となる事案では、その他の相続財産に関する遺産分割手続の進捗状況も見ながら、解決方針や解決手続を選択する必要があります。

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