はじめに
Q:母の自宅を掃除していたところ、タンスの中から自筆の遺言書を発見しました。封がされており、念のため開封せずに保管しています。相続人に連絡する予定ですが、次にどうすればよいのでしょうか?
A:遺言書を発見した場合は、勝手に開封せずに速やかに家庭裁判所に「検認手続」を申請することが必要です。検認手続とは、遺言書が適正に管理されることを目的とした手続であり、遺言の内容自体の有効性を判断するものではありません。手続を通じて相続人全員に対し、遺言書が存在することが確認され、今後の相続手続においてトラブルを未然に防ぐことができます。
Q&A
Q1:自宅で遺言書を見つけたら、最初にすべきことは何ですか?
A1:遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。封がされている場合は特に、絶対に開封せず、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出してください。検認を行うことによって、遺言書が改ざんされていないことを確認し、証拠としての信頼性が確保されます。
Q2:検認を受けることで、遺言書の内容が有効と認定されるのですか?
A2:いいえ、検認手続は遺言書の有効性や法的効力を確認するものではありません。検認は、遺言書が適切に保管されていたか、偽造や変造がされていないかを確認する手続です。そのため、検認を経たとしても、遺言内容の有効性については別途確認が必要です。
Q3:検認を受けずに遺言を開封してしまったら、どうなりますか?
A3:検認を受けずに封印された遺言書を開封した場合、罰則の対象となる可能性があります。例えば、民法第1005条では、家庭裁判所以外で遺言書を開封した者に対して、5万円以下の過料を科すと定められていますので、遺言書の取り扱いには十分な注意が必要です。
解説
遺言書の取り扱いにおいては、法律上の規制が設けられており、発見時には速やかに適切な手続をとることが求められます。特に、自筆証書遺言や封印されている遺言書を勝手に開封すると、家庭裁判所に対して報告が行われず、不正が行われたと疑われることがあります。そのため、以下の点に注意して対応してください。
1.検認手続の申立て先
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。検認の申立ては、遺言書を発見した相続人または保管者が行う必要があります。
2.検認手続の流れ
- 申立てを行うと、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日が通知されます。
- 相続人のうち何人かが出席できなくても、検認手続は実施されます。
- 手続が終わると、検認調書が作成され、遺言書の内容が証拠として確定します。
3.検認手続をしない場合のリスク
民法第1005条の規定により、検認手続を経ずに遺言を開封または執行した者は罰金の対象となります。
弁護士に相談するメリット
遺言書の発見から相続手続の完了までには、さまざまな法的知識と手続きが関わってきます。専門的な知識を持つ弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
- 適切な法的アドバイスの提供
検認手続や相続手続の流れについて、専門家の視点から適切なアドバイスを受けることができます。 - 手続の迅速化と効率化
弁護士が代理人として手続を行うことで、書類作成や裁判所とのやり取りがスムーズに進み、手続の負担が軽減されます。 - 相続人間のトラブル防止
検認手続を行ったとしても、相続人間での争いが生じることがあります。弁護士が間に入ることで、冷静かつ客観的な立場から問題の解決を図ることができます。
まとめ
自宅で遺言書を発見した場合は、すぐに家庭裁判所へ検認手続の申立てを行いましょう。検認手続は、遺言の有効性を確認するものではありませんが、相続手続を円滑に進めるために必要な重要なプロセスです。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺言書の取り扱いから相続手続にわたるサポートを行っております。遺言書の発見や取り扱いについてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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