封印された遺言書を発見した場合の留意点

Home » コラム » 封印された遺言書を発見した場合の留意点

はじめに

Q: 封印された遺言書を発見しました。どのように対応すればよいのでしょうか?

A: 封印された遺言書を発見した場合、絶対に勝手に開封しないでください。法律では、家庭裁判所での検認手続きが必要とされています。無断で開封すると、罰則が科されるリスクがあります。本稿では、封印された遺言書に関する法律や適切な対応について解説します。

封印された遺言書を無断で開封することのリスク

封印された遺言書を無断で開封することは法律で厳しく禁じられています。民法1004条第3項に基づき、家庭裁判所において相続人の立会いのもとで開封する必要があります。

無断開封のリスク

  1. 法律違反
    無断で開封した場合、民法1005条により5万円以下の過料が科されます。
  2. 相続人間の不信感を助長
    開封に関わる相続人の同意を得ない行為は、不必要なトラブルや争いを引き起こす可能性があります。
  3. 遺言書の偽造・変造の疑い
    無断開封が行われた場合、遺言書の内容に対する信頼性が損なわれる恐れがあります。

法律に従い適切な手続きを行うことが、相続を円満に進めるための重要なポイントです。

封印された遺言書を発見した場合のとるべき対応

封印された遺言書を発見した際には、以下の手順を踏んでください。

1. 遺言書を開封しない

遺言書の封印を破らず、そのままの状態で保管してください。開封による法律違反を避けるためにも、慎重な取り扱いが求められます。

2. 家庭裁判所に検認を申し立てる

遺言書を発見した人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続きの申立てを行う義務があります(民法1004条第1項後段)。

申立てに必要な書類
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・検認申立書

3. 家庭裁判所から指定された期日に出頭する

検認手続では、申立人が遺言書の原本を提出し、家庭裁判所での検認期日に出頭する必要があります。相続人全員に通知が行われ、内容の確認が行われます。

検認手続の法的効果
検認手続は、遺言書の内容を確定し、その偽造や変造を防ぐための重要な法的プロセスです。

検認手続の目的
1. 遺言書の存在や内容を公式に記録。
2. 偽造・変造防止を図る。
3. 相続人間の合意を促進。

ただし、検認手続はあくまで遺言書の内容を確認する手続きであり、その有効性を判断するものではありません。遺言書が無効である場合、その判断は別途の訴訟手続きが必要になります。

弁護士に相談するメリット

封印された遺言書を発見した場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。

1. 法律に基づく適切なアドバイス

弁護士は、遺言書の内容や検認手続の進め方について、的確な助言を行います。法律の専門家の指導により、ミスを防ぐことができます。

2. 必要書類の準備をサポート

検認申立に必要な戸籍謄本や遺言書の管理について、弁護士がサポートします。これにより、申立てがスムーズに進むでしょう。

3. 相続人間のトラブル防止

弁護士が代理人として間に入ることで、感情的な争いを最小限に抑え、相続を円満に進める環境を整えます。

4. 複雑な事例への対応

遺言書が複数存在する場合や相続人の数が多い場合など、特に複雑な事例では弁護士の専門知識が役立ちます。

まとめ

封印された遺言書を発見した際には、以下のポイントを意識してください。

  1. 無断で開封しないこと
    民法に基づき、封印された遺言書は家庭裁判所での検認手続が必要です。
  2. 検認手続を進めること
    遺言書の有効性や内容の確認を法的に確実な形で行うためには、検認手続が欠かせません。
  3. 専門家に相談すること
    弁護士に相談することで、適切な対応とスムーズな手続きが可能になります。

封印された遺言書の取り扱いには法律の知識が重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、検認手続きや相続問題に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。


相続問題について解説した動画を公開しています

相続問題にお悩みの方はこちらの動画もご参照ください。 


初回無料|お問い合わせはお気軽に

その他のコラムはこちら

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ