遺留分の計算方法と具体例

はじめに

相続では、一定の相続人が最低限受け取ることのできる取り分として、遺留分が民法で定められています。しかし、いざ遺留分を具体的に計算しようとすると、「みなし相続財産」として生前贈与を加算したり、法定相続分に応じてさらに計算したりと、複雑なプロセスを経る必要があります。

本記事では、遺留分の計算方法をステップバイステップで解説し、代表的な具体例も示します。実際に遺留分を主張する際の参考にしていただき、請求金額を正しく導き出すためのヒントにしていただければと思います。

Q&A

Q1. 遺留分の計算は、まず何を把握すればいいですか?

相続財産の総額と、被相続人が生前に行った贈与(特別受益にあたる可能性のあるもの)を合計して「みなし相続財産」を算定することが第一ステップです。そこから遺留分の割合を掛けて概算の遺留分を出します。

Q2. 子どもがいる場合の遺留分の割合はどのくらいですか?

子ども(直系卑属)や配偶者がいる場合、遺留分は相続財産の1/2です。具体的には、その1/2を法定相続分に応じてさらに配分する仕組みです。

Q3. 生前贈与はどれも加算対象になるのですか?

被相続人が死亡前1年間に行った贈与は基本的に全て加算対象となります。それ以前の贈与でも、特別受益として遺留分算定のために加算する必要がある場合があります。ただし、贈与の性質や用途によっては対象外となるケースもあるため、個別判断が必要です。

Q4. 計算例が知りたいのですが、簡単なケースを教えてください。

たとえば、みなし相続財産が4,000万円、相続人が配偶者と子2人(合計3人)とします。遺留分は1/2なので4,000万円×1/2=2,000万円が全体の遺留分。この2,000万円を法定相続分(配偶者1/2、子は残り1/2を2人で等分)に従って分配します。

解説

遺留分計算の基本ステップ

  1. みなし相続財産を求める
    • 実際の相続財産(死亡時点での財産)+ 生前贈与(特別受益)
    • ただし一部の贈与は除外される場合もある
  2. 遺留分の総額を計算
    • 相続人の組み合わせ(配偶者、子、直系尊属など)によって異なる割合を掛ける
    • たとえば配偶者と子が相続人の場合:遺留分は1/2
  3. 各相続人ごとの遺留分を計算
    • 法定相続分に応じて、合計遺留分をさらに配分
    • 生前贈与(特別受益)を受けた相続人がいる場合はその分を差し引いて調整

具体例1:配偶者と子が2人の場合

条件

  • 被相続人の死亡時財産:3,000万円
  • 生前贈与(特別受益):1,000万円を長男が受け取っていた
  • 相続人:配偶者A、長男B、次男C

手順

  1. みなし相続財産
    • 死亡時財産3,000万円+生前贈与1,000万円=4,000万円
  2. 遺留分全体の計算
    • 配偶者と子が相続人の場合、遺留分は1/2
    • 4,000万円×1/2=2,000万円(全体の遺留分額)
  3. 各人の遺留分割合
    • 法定相続分:配偶者A=1/2、子2人=1/2を2人で分けるため1/4ずつ
    • Aの遺留分:2,000万円×1/2=1,000万円
    • Bの遺留分:2,000万円×1/4=500万円
    • Cの遺留分:2,000万円×1/4=500万円
  4. 特別受益の控除
    • Bは1,000万円の生前贈与を受けている
    • Bの取り分(500万円)よりも生前贈与(1,000万円)が多いため、Bの遺留分は実質0となり、さらにBが他者に返金する必要はない(=Bが既に特別受益を上回る財産を得ているので、Bの請求権はなし)

結果

  • Aは1,000万円、Cは500万円の遺留分を確保したい
  • Bはすでに1,000万円の生前贈与を受けており、遺留分請求は不可能

具体例2:直系尊属のみの場合

条件

  • 子どもがいない、配偶者も他界している
  • 相続人は父と母(2人)
  • 被相続人の死亡時財産: 2,400万円(生前贈与なし)

手順

  1. みなし相続財産
    • 2,400万円(死亡時財産)+ 0(贈与なし)=2,400万円
  2. 遺留分率
    • 直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は1/3
    • 全体の遺留分 = 2,400万円×1/3 = 800万円
  3. 相続人が2人(父と母)の場合、法定相続分は各1/2
    800万円×1/2 = 400万円ずつが父と母の遺留分

結果

  • 父と母の遺留分はそれぞれ400万円
  • もし遺言書で「全財産を友人に譲る」と書かれていても、父・母は400万円ずつ遺留分侵害額請求できる

注意点

  • 時効
    遺留分を侵害されていると知った日から1年、あるいは被相続人の死亡から10年
  • 金銭請求
    遺留分侵害額請求は金銭での支払いが原則(不動産を一部渡す形は要合意)
  • 特別受益の主張・立証
    生前贈与を受けた側は、その金額や時期、目的などを立証する必要がある
  • 調停・審判に進む可能性
    話し合いがまとまらなければ家庭裁判所での手続きへ移行し、最終的には審判で解決

弁護士に相談するメリット

  1. 正確な遺留分計算
    生前贈与や複数回の贈与など、複雑な事例でも法的根拠に基づき正確に算定
  2. 特別受益・寄与分の同時整理
    遺留分請求の場面では、特別受益や寄与分が同時に問題となることが多い。弁護士が総合的に対応
  3. 交渉力・裁判対応
    侵害している側との交渉、調停、訴訟での代理など、あらゆる手続きに対応
  4. 時効管理
    1年の短期消滅時効を逃さないように管理する

まとめ

遺留分の計算は、みなし相続財産×遺留分率をベースにして、そこから特別受益の加減を行うという流れです。

  • 配偶者・子が相続人の場合、遺留分は1/2
  • 直系尊属のみの場合、遺留分は1/3
  • 生前贈与があれば「みなし相続財産」に加算して計算

自分の遺留分がどのくらい侵害されているかを把握することは、遺留分侵害額請求を行ううえで不可欠です。短期消滅時効(1年)も考慮して、早めに調査・対応しましょう。複雑な計算や特別受益の有無で揉めそうな場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

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