はじめに
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も引き継ぐ可能性があります。借金が多ければ相続放棄がある一方、「プラスとマイナスどちらが大きいか分からない」「一定の財産は欲しいが、負債まで負えない」という状況では、限定承認という制度が検討材料となります。
限定承認を行うと、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を負担するため、債務が多い場合でもそれ以上の負債は相続人が支払わなくて済みます。一方、手続きが複雑で相続人全員の同意が必要などの注意点もあります。本記事では、限定承認の概要や利用すべきケースを解説します。
Q&A
Q1. 限定承認とは何ですか?
被相続人のプラス財産・マイナス財産を相続する際、「得た財産の範囲内で負債を責任負う」という制度です。相続放棄ほど完全にマイナスを避けるわけではないですが、マイナスがプラスを超えた分は相続人が払わなくて済む点が特徴です。
Q2. 相続人が1人だけの場合でも利用できますか?
はい、相続人が単独の場合でも限定承認は可能です。ただし、複数いる場合は相続人全員が限定承認に合意しなければなりません。1人でも反対すれば単純承認となり限定承認はできません。
Q3. 限定承認のメリットとデメリットは?
メリット
- もしプラス財産がマイナス財産を上回れば、その差額は自分のものにできる
- 借金が多かったとしても、プラス財産を超える負担はしなくて済む
デメリット
- 手続きが複雑(相続人全員の同意、相続財産目録作成など)
- 相続税の優遇(小規模宅地の特例など)が使えない場合がある
- 相続人が複数いて1人でも反対すれば利用できない
Q4. 期限はあるのでしょうか?
はい、相続開始を知った時(死亡を知った時)から3カ月以内に限定承認するかどうか決定し、家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続放棄と同様の熟慮期間が適用されます。
解説
限定承認の手続き
- 相続人全員で検討
- 遺産を調査し、プラスとマイナスを概算
- 全員の合意が得られなければ不可
- 家庭裁判所への申立
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
- 限定承認申述書、戸籍謄本、財産目録などを提出
- 財産目録の作成と提出
- プラスの財産、負債、保証債務などを明記
- 不備があると限定承認が認められない場合も
- 承認後の手続き
- 限定承認が認められたら、債権者へ公告を行い、一定期間内に債権届出をしてもらう
- プラスの財産から優先的に債務を弁済
- 残余があれば相続人が取得
利用すべき典型ケース
- プラスとマイナスの差が不明
- 借金があるかもしれないが、大きな不動産や有価証券もありそうという状況
- 放棄をするとプラス財産を失うため、リスク回避しつつプラスを享受したい
- 遺産に高額な不動産がある一方、負債も相当
- 不動産を処分することで借金が返せる見込みがあるが、金額が微妙な場合
- 単純承認だと万が一負債が超過していたときのリスクが大
- 急いで判断が必要な場合
- 3カ月以内に借金の全容が判明しなくても、限定承認を先に申述することで安心感を得られる
限定承認の注意点
- 相続人1人でも反対なら不可
複数相続人がいる場合、全員の合意が必須 - 税制優遇が使えないケースがある
小規模宅地等の特例など、限定承認で使えなくなる制度がある - 手続きが煩雑
借金調査や不動産の評価などをしっかり行わないと、後から追加負債が出ると手続きが混乱 - 費用や時間がかかる
財産目録作成、公告、債権者対応などで相続放棄や単純承認より時間・コストが大きい場合がある
手続きの具体的な流れ(例)
- 財産の調査
預金残高、不動産鑑定、借金や保証人情報を洗い出す - 相続人全員の同意
同意を文書化し、準備書類を揃える - 家庭裁判所への申立
「限定承認申述書」「財産目録」「戸籍謄本」などを提出し、許可を得る - 公告と債権者対応
官報公告で債権者に届け出を促し、期間内に把握した債務をプラス財産から返済 - 残余財産の取得
負債弁済後に残った財産を相続人が取得
弁護士に相談するメリット
- 的確な財産調査
弁護士が金融機関や不動産などを調査し、漏れなく把握 - 書類作成・提出の代行
限定承認申述書や財産目録のミスを防ぎ、スムーズに裁判所手続きを完了 - 債権者との交渉
弁護士が債権者の主張を整理し、妥当な返済計画を立てる - 税理士や不動産鑑定士との連携
複雑な評価や相続税の問題にも対応し、最適な相続方法を提案
まとめ
限定承認は、「プラスの財産を活かしつつ、マイナスが上回ったときの負担は避けたい」という相続人にとって魅力的な選択肢です。ただし、
- 相続人全員の合意が必須
- 手続きが複雑(財産目録作成、債権者対応など)
- 利用できない税優遇がある
といったデメリットもあるため、メリット・デメリットを十分に理解したうえで判断しましょう。3カ月の熟慮期間内に決断しなければいけないため、迷ったら弁護士法人長瀬総合法律事務所など専門家へ早期にご相談ください。
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