はじめに
「生前贈与で特定の相続人に多くの財産を渡しておけば、死後の相続争いを防げるのでは?」――しかし、実際には遺留分という制度があるため、一部の相続人が強い権利を持ち、生前贈与までさかのぼって請求されるケースもあります。遺留分は法定相続人のうち、配偶者や子、直系尊属に保障された最低限の取り分であり、生前贈与による偏った分配が問題化することが珍しくありません。
本記事では、生前贈与と遺留分の関係について、特別受益や遺留分侵害額請求の仕組みを解説し、家族トラブルを避けるためのポイントを紹介します。生前贈与を上手に活用するうえで、遺留分を無視できないことを理解しておきましょう。
Q&A
Q1. 遺留分とは何ですか?
遺留分は、相続人のうち配偶者、子、直系尊属に保障された、法律上の最低限の取り分です。たとえ遺言書で「○○に全財産を譲る」と書かれていても、遺留分を有する相続人は遺留分侵害額請求を行って、一定額を金銭で取り戻す権利があります。
Q2. 生前贈与しても遺留分で請求されるの?
はい、生前贈与も遺留分の計算上、特別受益として加算される場合があります。特定の相続人が多額の生前贈与を受けていれば、他の相続人が遺留分を主張し、「遺留分侵害額請求」をする可能性があります。
Q3. どんな贈与が特別受益とみなされますか?
- 結婚や独立のための援助(多額の持参金、留学費用など)
- 住宅資金の援助
- 事業資金の贈与
などが典型的です。ただし、日常の扶養や学費程度では特別受益と見なされないことも。
Q4. 遺留分侵害額請求を防ぐにはどうしたらいい?
- 遺言書で生前贈与分を特別受益として取り扱うことを明示
- 代償分割で他の相続人に金銭を渡す
- 家族への説明・同意を得て不公平感を減らす
- 弁護士に相談し、適切な贈与額や遺留分への配慮を設計
解説
生前贈与が遺留分に影響する仕組み
- 生前贈与 = 特別受益
特定の相続人が贈与を受けたら、相続開始時に「みなし相続財産」として加算し、遺留分の計算を行う - 侵害額請求
遺留分を下回る分しか財産をもらえない相続人は、贈与を受けた人や遺産を多く相続した人に対し遺留分侵害額を請求可能 - 時効
遺留分侵害を知った日から1年、または相続開始から10年で請求権は消滅
トラブル事例
- 長男だけに多額の生前贈与
次男・長女から「長男は特別受益だ」と主張、相続時に遺留分侵害額請求される - 事業承継で株式を長男に集中
他の子から「生前贈与分を考慮して遺産を再計算すべき」と紛争化 - 介護をしていた娘への報酬名目の贈与
他の相続人から「介護費用というより贈与では?」と疑われ、遺留分問題に発展
実務上の対策
- 遺言書で特別受益を明記
「○○に〇円を贈与したのは特別受益とし、遺産分割時にその分を控除する」など明記 - 代償分割
贈与を受けた相続人が相続時に他の相続人に金銭を支払うことで納得を得る - 家族への説明
事前に家族会議を開き、贈与額や理由を説明して理解を求める - 弁護士のサポート
贈与契約書作成や遺言書との整合性など専門家がアドバイス
贈与税と遺留分の関係
- 贈与税を払えば遺留分問題がなくなるわけではない
税金の問題と遺留分は別次元 - 3年以内の贈与加算
贈与税を払ったとしても、被相続人の死亡から3年以内に行われた贈与は相続財産に合算 - 生前贈与が多すぎると不公平感
相続人全体のバランスを見て、遺留分トラブルを防ぐ配慮が必要
弁護士に相談するメリット
- 最適な贈与計画と遺言書策定
生前贈与額やタイミングを考慮しつつ、遺言書で他の相続人の遺留分をカバーする - 特別受益・遺留分問題の事前対策
兄弟間で不均衡が生まれそうな場合、代償分割や遺留分放棄などの選択肢を提案 - トラブル発生時の代理人
万一、遺留分侵害額請求を受けた場合、弁護士が交渉や訴訟対応 - 税理士との連携
税金シミュレーションや贈与税・相続税対策を併せて行い、総合的にサポート
まとめ
生前贈与と遺留分には密接な関係があり、安易に大量の財産を生前に贈与すると、後から遺留分侵害額請求が起こり得ます。以下を意識してトラブルを回避しましょう。
- 特別受益の考慮
生前贈与が特別受益となり、相続時に他の相続人が異議を唱える可能性 - 3年以内の贈与加算
駆け込み贈与が無効化されるケース - 遺言書との連携
贈与分を明確にし、遺留分を侵害しないよう配慮 - 弁護士のサポート
契約書作成、代償分割、遺留分放棄など適切な対策を構築
生前贈与を円満に行い、後の相続紛争を防ぐためには、弁護士法人長瀬総合法律事務所へぜひご相談ください。法務・税務面での綿密なプランニングを提供し、家族全体のバランスを保つお手伝いをいたします。
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