行方不明・音信不通の相続人がいる場合の対処法|不在者財産管理人制度と遺産分割の進め方を弁護士が解説

はじめに

相続手続きにおいて、最も頭を悩ませる問題の一つが「相続人の中に、行方がわからない人がいる」というケースです。疎遠になっていて連絡先がわからない、あるいは長年音信不通で生死さえ不明であるという状況は、現代社会において決して珍しいことではありません。

しかし、遺産分割協議は原則として「相続人全員」で行わなければならず、たった一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となってしまいます。そのため、行方不明者がいるからといって、その人を無視して手続きを進めることは法律上許されません。

このような膠着状態を打破し、適法に遺産分割を進めるための有効な手段として「不在者財産管理人制度」があります。本稿では、行方不明の相続人がいる場合の初期対応から、不在者財産管理人制度の仕組み、選任申立ての手続き、そして同様の状況で検討される失踪宣告との違いについて解説します。

Q&A

Q1. 相続人の一人が長年家出をしており、連絡がつきません。その人を除いて遺産分割協議書を作成しても良いでしょうか?

いいえ、それは認められません。遺産分割協議は、共同相続人「全員」の合意が必要不可欠です。行方不明であるからといって、その相続人を除外して作成された遺産分割協議書は法的に無効となり、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行うことができません。必ず適切な法的手続きを経て、その相続人の代理人を立てるなどの対応が必要です。

Q2. 「不在者財産管理人」とはどのような人ですか?誰がなれるのでしょうか?

不在者財産管理人とは、行方不明者(不在者)に代わって、その財産を管理・保存する権限を持つ人のことです。家庭裁判所に申し立てを行うことで選任されます。候補者を推薦することも可能ですが、遺産分割協議に参加する場合、利害関係のない親族や、弁護士・司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。

Q3. 不在者財産管理人を選任すれば、すぐに遺産を分けられますか?

選任されただけでは、直ちに遺産分割(財産の処分行為)はできません。不在者財産管理人の本来の権限は「財産の管理・保存」に限られるためです。遺産分割協議に参加し、財産を処分・分配するためには、別途、家庭裁判所から「権限外行為許可」を得る必要があります。この許可を得て初めて、不在者に代わって遺産分割協議に署名・押印することが可能になります。

解説

1. 相続人が行方不明であることの問題点

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、遺産分割が完了するまでの間、相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、誰がどの財産を取得するかを決定するのが「遺産分割協議」です。

法律上、この協議には「相続人全員の参加と合意」が義務付けられています。したがって、相続人の一部が行方不明で連絡が取れない場合、物理的に全員での話し合いが成立せず、以下のような問題が発生します。

  • 不動産の名義変更(相続登記)ができない:法務局は全員の実印と印鑑証明書が揃った協議書を要求します。
  • 預貯金の払い戻しができない:金融機関も同様に、相続人全員の同意書類を求めます。
  • 相続税の申告への影響:「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、遺産分割が確定していることを要件とする特例が利用できない可能性があります(ただし、3年以内の分割見込書を提出するなどの救済措置はあります)。

このように、たった一人の行方不明者がいるだけで、相続手続き全体がストップしてしまうのです。

2. まず行うべきこと:行方調査

「連絡が取れない」といっても、単に引越し先を知らないだけなのか、事件や事故に巻き込まれて消息不明なのか、状況は様々です。法的な手続き(不在者財産管理人の選任申立て等)を行う前に、まずは可能な限りその所在を調査する必要があります。これを怠って申立てをしても、裁判所から「調査不足」として補正を求められることがあります。

住民票・戸籍の附票の取得

相続人としての権利がある場合、他の相続人は、その行方不明者の「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を取得することができます。戸籍の附票には、住所の移転履歴が記載されています。現在の住民票上の住所が判明すれば、そこに手紙を送ることで連絡がつく可能性があります。

現地調査

住民票上の住所に手紙を送っても「宛所不明」で返送される、あるいは返事がない場合は、実際にその住所地を訪ねてみることも有効です。すでに転居している場合でも、近隣住民や家主から転居先を聞き出せることもあります。

このような調査を尽くしてもなお、所在が判明しない場合に初めて、「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった法的手続きを検討することになります。

3. 不在者財産管理人制度とは

不在者財産管理人制度とは、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に代わって、その財産を管理する人を家庭裁判所が選任する制度です(民法25条)。

相続における最大のメリットは、この管理人が家庭裁判所の許可を得ることで、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加できるという点です。これにより、全員の合意という要件を満たし、適法に相続手続きを完了させることが可能になります。

4. 不在者財産管理人選任の流れ

手続きは主に以下のステップで進行します。

(1) 管轄裁判所への申立て

不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

申立権者は、利害関係人(他の相続人など)や検察官です。

(2) 必要書類の提出

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預金通帳の写しなど)
  • 利害関係を証する資料(申立人の戸籍謄本など)
  • 不在の事実を証する資料(返送された手紙、警察への捜索願受理証明書、調査報告書など)

(3) 予納金の納付

ここが実務上の大きなポイントです。不在者に十分な財産がない場合、管理人の報酬や経費(切手代や交通費など)を賄うため、申立人が家庭裁判所に予納金を納める必要があります。

予納金の額は事案によりますが、30万円から50万円程度、あるいはそれ以上になることもあります。この費用は原則として申立人の負担となりますが、最終的には不在者の財産から精算される場合もあります。

(4) 審理・選任

家庭裁判所調査官による調査を経て、管理人が選任されます。事案が複雑であったり、遺産分割協議を目的とする場合は、弁護士や司法書士が選任されることが一般的です。

5. 遺産分割協議への参加プロセス

前述の通り、不在者財産管理人が選任されただけでは、遺産分割協議はできません。以下の手順を踏む必要があります。

  1. 管理人の選任:家庭裁判所が管理人を選任します。
  2. 遺産分割協議案の作成:相続人全員と管理人の間で、どのような内容で遺産を分けるかの「案」を作成します。この際、不在者の法定相続分を確保する内容であることが一般的です。不在者に不利な内容(例えば遺産を一切渡さないなど)では、裁判所の許可が下りない可能性が高いためです。
  3. 権限外行為許可の申立て:管理人は、家庭裁判所に対して「この遺産分割協議案に同意してもよいか」という許可(権限外行為許可)を求めます。
  4. 許可の審判:家庭裁判所が内容を審査し、問題がなければ許可を出します。
  5. 遺産分割協議の成立:許可を得た管理人が協議書に署名・捺印し、遺産分割が成立します。

6. もう一つの選択肢:失踪宣告

行方不明者が長期間不在である場合、「失踪宣告」という制度も選択肢に入ります。

  • 普通失踪:7年間生死が不明である場合。
  • 特別失踪(危難失踪):戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が不明である場合。

失踪宣告が認められると、その人は法律上「死亡した」とみなされます。

これにより、不在者(死亡とみなされた人)についての相続が開始されます。

不在者財産管理人との違い

  • 不在者財産管理人:不在者は生きている前提で、財産を管理・保存します。不在者の財産は確保されます。
  • 失踪宣告:不在者は死亡したとみなされます。そのため、不在者に子供がいれば代襲相続が発生し、新たな相続人が遺産分割協議に加わることになります。

どちらの制度を利用すべきかは、不在期間の長さ、不在者の家族構成、そして「不在者の帰来(戻ってくること)」を待つ意思があるかなどの事情によって異なります。7年以上経過しているからといって必ずしも失踪宣告を選ばなければならないわけではなく、遺産分割を円滑に進める目的であれば、不在者財産管理人制度の方が柔軟に対応できるケースも多くあります。

7. 帰来時弁済(きらいじべんさい)について

不在者財産管理人が管理していた財産は、不在者がひょっこり戻ってきた場合、当然ながら本人に返還されます。また、不在者の死亡が確認された場合は、不在者の相続人に引き継がれます。

遺産分割によって不在者が取得した金銭などは、管理人が通帳などで保管し続けます。これを「帰来時弁済」に備えるといいます。

弁護士に相談するメリット

行方不明者がいる相続案件は、通常の手続きに加え、裁判所を通した厳格な手続きが必要となるため、専門的な知識と経験が求められます。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

1. 行方調査が可能

弁護士は「弁護士会照会(23条照会)」という制度を利用できます。これにより、携帯電話のキャリア、金融機関、運送会社などの登録情報から、行方不明者の現在の住所や連絡先を調査できる可能性があります。個人の力では限界がある調査も、弁護士の権限であれば突破口が開けることがあります。これにより、そもそも不在者財産管理人を選任せずに解決できるケースも少なくありません。

2. 複雑な裁判所手続きの代行

不在者財産管理人選任申立てや、その後の権限外行為許可申立ては、書類作成や資料収集が煩雑です。弁護士はこれらの手続きを代理人として全て行うため、依頼者の負担を大幅に軽減できます。また、裁判所からの照会や指示にも的確に対応できます。

3. 遺産分割協議案の適正な作成

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、裁判所が納得する「公平な分割案」を作成する必要があります。弁護士は、過去の審判例や実務慣行に基づき、裁判所の許可が得られやすく、かつ他の相続人の利益も考慮した最適な分割案を策定します。

4. 弁護士自身が候補者になれる

親族間に利害対立がある場合や、適当な親族がいない場合、弁護士を不在者財産管理人の候補者として推薦することが可能です。信頼できる専門家が管理人となることで、手続きの透明性と迅速性が担保されます。

まとめ

相続人の中に行方不明者がいる場合、放置しても事態は解決せず、むしろ不動産の劣化や他の相続人の高齢化など、問題は深刻化していきます。しかし、不在者財産管理人制度や失踪宣告といった法的手段を適切に利用することで、一見不可能に思える遺産分割も適法に完了させることができます。

重要なのは、行方不明の期間や状況、他の相続人の意向に合わせて、最適な手段を選択することです。また、手続きには裁判所の関与が必須となり、予納金の工面や分割案の作成など、専門的な判断を要する場面が多々あります。

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