相続人の調査・範囲

【相続人の調査方法】

誰が法定相続人なのかを調べるためには、被相続人(亡くなった故人)の出生から死亡までの履歴を調べる必要があります。

具体的には、以下のような資料になります。

①      戸籍謄本
②      除籍謄本
③      改製原戸籍 等

法定相続人の調査を怠り、遺産分割手続を行ってしまうと、後からほかにも相続人がいることが発覚すると、再度遺産分割手続をやり直さなければならないなど、無用な時間・費用・紛争が生じてしまうことになりかねません。

多くの方は、「法定相続人に漏れが発生することなんて考えられない。」と思うかもしれません。

ですが、実際にはご相談者でも気付かずに漏れてしまうということが起きてしまうのです。

例えば、亡くなったお父様が実は複数回結婚しており、前妻との間に子どもがいたような場合が典型的です。

 

【弁護士による調査の有効性】

さきほど述べたとおり、相続関係を調査するためには、戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本等をご相談者自身が取り寄せることはなかなか骨が折れる作業です。

また、戸籍謄本等を取り寄せたとしても、ご相談者がご自分で相続関係を正しく整理することは決して簡単ではありません。

この点、弁護士であれば、職権で戸籍謄本等を取り寄せることが可能です。

そこで、財産関係の調査とともに、相続関係の調査も弁護士に依頼したほうが簡易かつ確実と言えます。

 

【相続関係の調査に必要な各種書類等】

① 戸籍謄本

そもそも、戸籍とは、国民各人の出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。

戸籍の意義は、故人の重要な身分法上の事実や法律関係を登録・公証する帳簿ということにあります。

戸籍謄本とは、この戸籍に記載された現在の内容に関する証明書です。

電子化された戸籍の場合は「戸籍全部事項証明書」といいます。

戸籍は夫婦と未婚の子の単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。

もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした新戸籍が作られます。

相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。

 

② 除籍謄本

除籍は、一戸籍内の全員が除かれた戸籍です。

例えば、戸籍に記載されている人全員が、死亡や婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたり、戸籍全体を他所へ移したりすると、除籍になります。

そして、この除籍の写しを「除籍謄本」と言います。

 

③ 改製原戸籍謄本

改製原戸籍とは、戸籍の様式の改正により、新様式の戸籍に書き換えられた従前の戸籍です。

改正後の戸籍には、改正時に必要な情報しか載っていないため、改正原戸籍を調べなければ、すべての相続人を調査することはできません。

 

【相続人の順位・法定相続分】

遺産分割の当事者は相続人です(民法907条1項)。

そこで、遺産分割を進めるためには、まず推定相続人の範囲を確かめる必要があります。

推定相続人の範囲を確認するにあたっては、推定相続人のなかに相続の放棄をした人(民法938条)や、相続欠格事由に該当する人(民法891条)、廃除された人(民法892条、893条)がいるかどうかを確認する必要があります。

 

【相続放棄とは】

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。

相続財産の中には、債務のように相続人にとって不利なものもあることから、相続の負担から相続人を解放するため、相続放棄という制度が設けられたとされています。

詳しくは、「相続放棄」の頁をご参照ください。

 

【相続欠格事由とは】

相続欠格事由は、民法891条に規定されています。

具体的には、以下の5つが規定されています(民法891条1号ないし5号)。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

【廃除とは】

廃除とは、一定の事由に該当する推定相続人に対し、被相続人が家庭裁判所に請求して推定相続人廃除の審判がなされた場合、被廃除者は相続人となることができないという制度です(民法892条)。

なお、推定相続人廃除の意思表示は、遺言ですることも可能です(民法893条)。

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