遺産の調査・評価

【2026年7月改訂】
「遺産の調査・評価」について、現行制度と実務上の注意点を確認できるよう説明を補足しました。相続登記は2024年4月1日から義務化され、同日前に開始した相続で未登記の不動産も対象となり得ます。期限・経過措置・相続人申告登記を含め個別確認が必要です。個別案件では、事実関係、契約・処分・事故等の時期、証拠、相手方の対応により結論が異なるため、最新資料を確認してください。

遺産の調査のフローチャート

調査活動

遺産の内容は事案によって様々な形態が考えられます。

まずは上記フローチャートに挙げた財産があるか、ご検討ください。

前提問題の整理・遺産の範囲

次に、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割の前提として解決しておく必要があります。

例えば、ある不動産がA名義になっているものの、実際には被相続人Bの所有権があるというような場合です。

この場合には、遺産分割調停や審判のほか、訴訟手続内で解決するという方法があります。

遺産変動の検討

また、相続開始後、相続財産である不動産から賃料が得られたり(=遺産からの収益)、不動産が火災にあったために火災保険金が得られたり(=遺産の代償財産)することがあり得ます。

遺産からの収益や遺産の代償財産は、それ自体は遺産そのものではありませんので、遺産分割手続とは別個の手続で処理することになります。

もっとも、紛争の一体的解決という観点から、遺産分割手続内で同時に検討されることもあり得ます。

遺産の評価

遺産の範囲が確定したら、次に遺産の評価が問題となります。遺産の評価を巡り特に問題となることが多いものが不動産です。

不動産の評価については、まず当事者間で合意ができればそれによりますが、合意できない場合には調停や審判で決定することになります。


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