Archive for the ‘コラム’ Category
成年後見・任意後見等の書式・見本等
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のようなタイプがあります。
区分 | 対象となる方 | 援助者 | |
補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 監督人を選任することがあります。 |
補佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 補佐人 | |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 後見人 | |
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
関連ページ
成年後見制度
成年後見・任意後見等の書式・見本
ここでは成年後見等について、診断書・契約書等の書式・見本をご紹介します。
なお、書式・見本の使用は、後見問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。
他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。
診断書書式(成年後見制度用)
家庭裁判所は、補助及び任意後見の利用開始にあたっては医師の意見を聴かなければならないとされており、申立てにあたっては医師の診断書を提出する必要があります。
後見及び補佐については、原則として医師等の鑑定を必要とするとされていますが、診断書の記載等から明らかに必要がないと認められる場合には鑑定は不要とされており、鑑定の要否を検討するため、まずは補助及び任意後見と同様、申立てにあたって医師の診断書を提出する必要があります。
医師に診断書の作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて医師に提出すると良いでしょう。
PDF 診断書書式(成年後見制度用) [ サイズ:114KB ]
PDF 成年後見制度用診断書の作成を依頼された医師の方へ(お願い) [ サイズ:77KB ]
診断書付表
診断書とともに家庭裁判所への申立ての際に提出する資料です。
PDF 診断書付表 [ サイズ:68KB ]
本人情報シート(成年後見制度用)
医師に診断書を作成してもらう際には、本人に対する問診や家族等からの聞き取り結果、各種の医学的検査の結果等を総合的に検討し、判断がされますが、医師に的確に判断してもらうため、本人を支える福祉関係者から、医師に対し、本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供した上で本人の生活上の課題を伝えることが有益です。そこで、医師が診断する際の補助資料として、本人を支える福祉関係者に「本人情報シート」の作成してもらうことが望ましいとされています。
福祉関係者に本人情報シートの作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて福祉関係者に提出すると良いでしょう。
PDF 本人情報シート(成年後見制度用) [ サイズ:86KB ]
PDF 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ [ サイズ:56KB ]
委任契約及び任意後見契約公正証書
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(本人)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
任意後見契約は判断能力が低下した場合に備えた契約ですが、通常は、現時点で判断能力はあるものの、年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ財産管理等の通常の委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いといえます。
こちらは、通常の委任契約と任意後見契約を組み合わせた場合の書式・見本です。
PDF 委任契約及び任意後見契約公正証書の記入例 [ サイズ:135KB ]
任意後見契約公正証書
こちらは、任意後見契約のみの場合の書式・見本です。本人の判断能力がずっと十分であれば、契約の効力が発生することはありません。
なお、認知症等によりすでに判断能力が不十分である方は、任意後見契約を締結することはできませんので、家庭裁判所での法定後見制度(補助・保佐・後見)を利用することになります。
PDF 任意後見契約公正証書の記載例 [ サイズ:122KB ]
死後事務委任契約公正証書
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
死後事務委任契約は、任意後見契約とは異なり、必ずしも公正証書にしなければならないものではありませんが、実際に自分が亡くなった後の手続きを行う際に、相続人や役所などとの無用なトラブルリスクを下げるために、死後事務委任契約書は公正証書で作成する方が良いといえます。
PDF 死後事務委任契約公正証書の記載例 [ サイズ:67KB ]
参考ページ
死後事務委任契約とは
遺産分割協議書の書式・見本等
遺産分割協議書の作成にあたって
遺産分割の意義
遺産分割とは、共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配して、それらを各相続人の単独所有に還元する手続きをいいます。
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に移転し(民法896条本文)、相続人が複数ある場合には遺産は相続人の共有に属します(民法898条1項)。これを単独所有に戻す手続きが、遺産分割手続です。
遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。
遺産分割の手続
指定分割
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定したり、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止したりすることができます(民法908条1項)。
分割方法の指定とは、現物分割、換価分割及び代償分割のいずれの方法によるかの指定をいいますが、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)についても、特段の事情のない限り分割方法の指定であるとされています(最判平成3年4月19日・判時1384号24頁)。
協議分割
被相続人の遺言による分割方法の指定又は禁止等がなければ、共同相続人は、協議によっていつでも遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法907条1項)。協議分割で合意が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することとなります。
遺産分割請求権は時効にかかりませんが、令和5年4月施行の民法改正により、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることとなります(民法904条の3)。改正法の施行日前に開始した相続についても適用されますので、早めの遺産分割が肝心です。
調停分割
共同相続人間に遺産分割の協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合には、各共同相続人は、家庭裁判所に全部又は一部の分割を請求することができます(民法907条2項本文)。ただし、審判に移行した場合、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割請求は不適法として却下されます(民法907条2項ただし書)。
遺産分割事件は、家事事件手続法別表第二12項に掲げる事件であり、審判の申立て(家事事件手続法39条)、調停の申立て(家事事件手続法244条)のいずれの手続を申し立てることも可能です(調停前置主義(家事事件手続法257条)は適用されません。)。もっとも、裁判所は、審判申立てのあった遺産分割事件を職権で調停に付すことができ(家事事件手続法274条1項)、実務上、まず調停の申立てがなされることが多くなっています。
調停分割は、中立的な調停官・調停委員の下、話合いで分割内容を合意する手続です。合意が成立した場合に作成される調停調書の記載には確定した審判と同一の効力が認められます(家事事件手続法268条1項)。
審判分割
調停が不成立となった場合には、審判手続に移行します(家事事件手続法272条4項)。
調停と異なり、審判は話合いではなく、家事審判官が職権で事実の調査及び証拠調べを行い、民法906条の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないように分割を実行します。
関連ページ
遺産分割協議・調停・審判
遺産分割協議書の作成
協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により遺産を分割する手続であり、合意形成手段は共同相続人の自由に任されています。 実際の合意方法は、共同相続人が一堂に集まり話し合うのが望ましいといえますが、共同相続人の数が多い場合、また相互に遠隔の地であり全員が集まって話し合うことが困難な場合などには、電話や手紙、メールなどの通信手段を使って協議を進めることもあります。
共同相続人間で合意が成立した場合、協議の内容を証明するため、 遺産分割協議書を作成しておくのが通常ですし、協議の蒸し返しを防ぐためにも書面を作成しておくことが望ましいといえます。
遺産分割協議書を作成する場合には、特に次のような点に注意しましょう。
- 被相続人や相続人を、氏名・本籍・住所・生年月日・被相続人との続柄などで明確に特定する。
- 氏名・住所は、住民票や印鑑証明書に記載されているとおりに記載する。
- 遺産は、不動産の場合、登記事項証明書等の記載によって、その 他の財産についてもほかの財産との区別が可能な程度に明確に特定する。
- 各相続人は、実印で捺印する。氏名も自署し、また、各人の印鑑証明書を添付することが望ましい。
- 不動産がある場合には、登記手続に備えてあらかじめ協議書の記載内容を司法書士に確認する。
- 銀行や証券会社など、各社に専用の決められた様式の用紙への押印を要求される場合があるので、あらかじめ確認し、必要があれば、協議書への押印と同時に専用書類への押印を済ませられるようにする。
- 各相続人が協議書を1通ずつ所持できるよう、相続人の人数と同じ通数を作成し、全相続人の割印をする。
- 協議書が複数頁にわたる場合、各用紙の間に全相続人の契印をする。
- 現在判明していない遺産が今後発見された場合、誰にどう分配するかについても決めておくことが望ましい。
- 後の紛争等の可能性を減らしたい場合は、公正証書の利用も検討 する。
ケース別遺産分割協議書の書式・見本
ここでは遺産分割協議書について、よくあるケース別の書式・見本をご紹介します。
なお、書式・見本の使用は、相続問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。
他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。
一般的な遺産分割協議書の場合
PDF 一般的な遺産分割協議書の記入例[サイズ:111KB]
被相続人Aの妻甲、長男乙、次男丙、長女丁の4名で遺産分割協議を行い、遺産分割の対象とする財産を別紙遺産目録記載のとおりであることを確認し、負債を現金及び預貯金から精算した上で、概ね法定相続分通りに分割し、祭祀承継者を指定するとともに、各相続人の遺産の取得の実行行為及びその手続を弁護士甲野太郎に委任する内容です。
共同相続人が相続分を共同相続人以外の者に譲渡する場合
PDF 共同相続人が相続分を共同相続人以外の者に譲渡する場合の記入例[サイズ:59KB]
被相続人Aには、実子B・Cと内縁の妻Dがいたところ、B・Cがそれぞれの相続分2分の1をDに譲渡した上で、Dが自宅の土地・建物を住宅ローン債務を含めて取得し、B・Cが預貯金をそれぞれ取得する内容です。
被相続人名義の建物について、長男が生前贈与を受けていた場合
PDF 被相続人名義の建物について長男が生前贈与を受けていた場合の記入例[サイズ:59KB]
被相続人Aには、妻B、長男C及び次男Dがいたところ、別棟の建物はAの生前にCがAから贈与を受けたものであるため、これを特別受益として相続分を算定した結果、Cの取得をなしとする一方で、別棟の建物をC名義に所有椎移転登記手続をする内容です。
長男名義の預金が被相続人の財産である場合
PDF 長男名義の預金が被相続人の財産である場合の記入例[サイズ:62KB]
被相続人Aには、長男B及び次男Cがいたところ、A名義の遺産は自宅の土地・建物のみであるが、B名義の預金の通帳及び届出印はAが所持し、その入出金もAが行っていたことから、実質的にAの遺産であることを確認した上で遺産分割する内容です。
相続開始前後の使途不明金の取り決めをする場合
PDF 相続開始前後の使途不明金の取り決めをする場合の記入例[サイズ:46KB]
被相続人Aには、長男B及び次男Cがいたところ、Aの生前はBが預貯金の管理を任され、Aの死亡後、その管理をCに引き継いだ。Aの生前の使途不明金が合計300万円あり、相続開始後の使途不明金が合計500万円あった場合に、B及びCがそれぞれの使途不明金を認めた上で、それぞれの受取物返還請求権を遺産として自ら取得して清算する内容です。
相続放棄のための書式・見本等
相続放棄申述書
この書式は、相続放棄を行う際に家庭裁判所に提出する申述書のサンプルです。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知った時+具体的自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります(民法915条1項)。
要件を備えられていることが家庭裁判所において確認されると、相続放棄の申述が受理され、相続放棄の効力が生じます。
被相続人の遺産(相続財産)にプラスの財産に比べて明らかに大きな借金がある場合や、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をすることで、相続人が不利益を被ることを回避することが可能となります。
もっとも、相続放棄にはデメリットもありますので、注意が必要です。サンプルは参考程度にとどめて、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
Word 相続放棄申述書書式[サイズ:35KB]
【 ダウンロード 】
PDF 記載例(成人用)[サイズ:100KB]
【 ダウンロード 】
PDF 記載例(未成年用)[サイズ:103KB]
【 ダウンロード 】
関連ページ
・相続放棄・限定承認
・親の借金を相続したくない
相続の限定承認の申述書
この書式は、限定承認を行う場合に家庭裁判所に提出する申述書のサンプルです。
限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知った時+具体的自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をし、受理される必要があります(民法915条1項)。
要件を備えられていることが家庭裁判所において確認されると、限定承認の申述が受理され、相続放棄の効力が生じます。
限定承認は、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。例えば、借金がプラスの財産よりも多いかどうか不明な場合、借金を考慮しても自宅などどうしても相続したい遺産がある場合、家業を継いでいくような場合に、遺産の範囲内であれば借金を引き継いで良いという場合に限定承認を利用することが考えられます。
もっとも、限定承認にはデメリットもありますので、注意が必要です。サンプルは参考程度にとどめて、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
Word 限定承認申述書書式[サイズ:33KB]
【 ダウンロード 】
関連ページ
・相続放棄・限定承認
・親の借金を相続したくない
令和3年改正「民法のルールの見直し④ 相隣関係の見直し」(令和5年4月1日施行)
【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
民法のルールの見直し
所有者不明土地については、調査を尽くしても土地の所有者が特定できず、又は所在が不明な場合には、土地の円滑な利用や管理が困難です。
また、所有者不明土地問題を契機に、現行民法の規律が現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化してきました。
そこで、民法のルールについて、以下のような見直しがなされました。
4 相隣関係の見直し
隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合には、隣地の所有者から隣地の利用や枝の切取り等に必要となる同意を得ることができないため、土地の円滑な利活用が困難となります。
そこで、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相 隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。
(1)隣地使用権
境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが明らかにされるとともに、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられました。
現行法での問題点
現行法では、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」(現民法209条1項本文)と規定されています。
もっとも、「隣地の使用を請求することができる」の具体的意味が判然としないため、隣地所有者が所在不明である場合等には対応が困難となっていました。
また、障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかが不明確であるため、土地の利用・処分を阻害していました。
改正法
隣地使用権の内容に関する規律の整備
● 土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化(新民法209条1項)
- 隣地を使用できる権利がある場合も、一般的に、自力執行は禁止されているので、例えば、使用を拒まれた場合には、妨害禁止の判決を求めることになります。
- 他方で、事案ごとの判断にはなりますが、例えば、隣地が空き地となっていて実際に使用している者がおらず、隣地の使用を妨害しようとする者もいないケースでは、土地の所有者は裁判を経なくとも適法に隣地を使用できると考えられます。
● 隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益への配慮
- 隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(新民法209条2項)。
- 隣地使用に際しての通知に関するルールが以下のとおり整備されました(新民法209条3項)。
<隣地所有者及び隣地使用者への通知>
【原則】
隣地使用に際しては、あらかじめ(※)、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知しなければならない。
※ 隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要がある(事案によるが、緊急性がない場合は通常は2週間程度)。
【例外】
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
(例)
・急迫の事情がある場合(建物の外壁が剥落する危険があるときなど)
・隣地所有者が不特定又は所在不明である場合(現地や不動産登記簿・住民票等の公的記録を調査しても所在が判明しないとき)
⇒ 隣地所有者が不特定又は所在不明である場合は、隣地所有者が特定され、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足り、公示による意思表示(民法98条)により通知する必要はない。
隣地使用が認められる目的を拡充・明確化
- ① 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
- ② 境界標の調査・境界に関する測量
- ③ 新民法233条3項による越境した枝の切取り(新民法209条1項)
(2)ライフラインの設備の設置・使用権
ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルール(事前の通知や費用負担などに関するルール)も整備されました。
現行法での問題点
他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、解釈上、現行法の相隣関係規定等の類推適用により、他人の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができると解されてきました。
もっとも、明文の規定がないため、設備の設置・使用に応じてもらえないときや、所有者が所在不明であるときなどには、対応が困難でした。
また、権利を行使する際の事前の通知の要否などのルールや土地・設備の使用に伴う償金の支払義務の有無などのルールが不明確で、不当な承諾料を求められるケースもありました。
改正法
ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備
設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することが明文化されました(新民法213条の2第1項)。
※ 「その他これらに類する継続的給付」には、電話・インターネット等の電気通信が含まれます。
※ 隣接していない土地についても、必要な範囲内で設備を設置することが可能です(例:上図の「Z土地」での給水管の設置)。
※ 土地の分割・一部譲渡によって継続的給付を受けることができなくなった場合は、分割者又は譲渡者の所有地のみに設備を設置することが可能です(新民法213条の3)。
設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化
他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することが明文化されました(新民法213条の2第1項)。
場所・方法の限定
設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定されます(新民法213条の2第2項)。
※ 設備設置等の方法が複数ある場合(例:上図の「Y・Z土地」にも接続可能な給水管が既に設置されている場合)も、最も損害が少ない方法を選択することとなります。
※ 設備を設置する場合には、公道に通ずる私道や公道に至るための通行権(民法210条)の対象部分があれば、通常はその部分を選択します。
○ 設備設置・使用権がある場合も、一般的に、自力執行は禁止されているため、例えば、設備設置・使用を拒まれた場合には、妨害禁止の判決を求めることになります。
○ 他方で、事案ごとの判断にはなりますが、例えば、他の土地が空き地になっており、実際に使用している者がおらず、かつ、設備の設置等が妨害されるおそれもない場合には、裁判を経なくても適法に設備の設置等を行うことができると考えられます。
○ 設備の設置工事等のために一時的に他の土地を使用する場合には、隣地使用権の規律が準用されます(新民法213条の2第4項・5項)。
事前通知の規律の整備
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ(A)、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者(B)に通知(C)しなければなりません(新民法213条の2第3項)。
A)通知の相手方が、その目的・場所・方法に鑑みて設備設置使用権の行使に対する準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があります(事案によりますが、2週間〜1か月程度)。
B)他の土地に設備を設置する場合に、他の土地に所有者とは別の使用者(賃借人等)がいるときは使用者にも通知する必要があります(新民法213条の2第3項)。
他人の設備に所有者とは別の使用者がいたとしても、法律上は通知を求められていませんが、使用者への影響も考慮し、事実上通知することが望ましいとされています。
C)通知の相手方が不特定又は所在不明である場合にも、例外なく通知が必要です(簡易裁判所の公示による意思表示(民法98条)を活用)。
※ 設備の設置工事等のために一時的に他の土地を使用する場合には、当該使用についても併せて通知します(新民法213条の2第4項、209条3項)。
償金・費用負担の規律の整備
他の土地への設備設置権
土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に次の損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります。
① 設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害(新民法213条の2第4項、209条4項)
⇒ 償金は一括払い
(例)他の土地上の工作物や竹木を除去したために生じた損害
② 設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害(新民法213条の2第5項)
⇒ 償金は1年ごとの定期払が可能
(例)給水管等の設備が地上に設置され、その場所の使用が継続的に制限されることに伴う損害
※ 償金の支払を要する「損害」は、①については実損害であり、②については設備設置部分の使用料相当額です。事案ごとの判断にはなりますが、導管などの設備を地下に設置し、地上の利用自体は制限しないケースでは、損害が認められないことがあると考えられます。他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾料を求められても、応ずる義務はありません。
※ 土地の分割又は一部譲渡に伴い、分割者又は譲渡者の所有地のみに設備の設置をしなければならない場合には、②の償金を支払うことを要しません(新民法213条の3第1項後段・2項)。
他人が所有する設備の使用権
① 土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が生じた場合に、償金を支払う必要があります。
⇒ 償金は一括払い(新民法213条の2第6項)
(例)設備の接続工事の際に一時的に設備を使用停止したことに伴って生じた損害
② 土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担します(新民法213条の2第7項)。
(3)越境した竹木の枝の切取り
催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を 調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備されました。
現行法での問題点
現行法では、土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができますが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要があります(現民法233条)。
竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し、切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続をとるほかありませんが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとするのでは、救済を受けるための手続が過重になります。
また、竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害します。
改正法
土地所有者による枝の切取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、 次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができます(新民法233条3項)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
※ 道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境してきたときは、新たな規律によって枝を切り取ることが可能です。
※ ①の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。もっとも、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では②の場合に該当しますので、催告は不要となります。
※ ①の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
※ 越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、不当利得または不法行為として、竹木の所有者に請求できるものと考えられます(民法703条・709条)。
竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができます(新民法233条2項)。
したがって、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができます。
また、越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条1項・4項)が可能となります。
令和3年改正「民法のルールの見直し③ 相続制度(遺産分割)の見直し」(令和5年4月1日施行)
【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
民法のルールの見直し
所有者不明土地については、調査を尽くしても土地の所有者が特定できず、又は所在が不明な場合には、土地の円滑な利用や管理が困難です。
また、所有者不明土地問題を契機に、現行民法の規律が現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化してきました。
そこで、民法のルールについて、以下のような見直しがなされました。
3 相続制度(遺産分割)の見直し
(1)遺産分割に関する見直し(遺産共有関係の解消の必要性)
相続が開始して、相続人が複数いると、遺産(相続財産)に属する土地や建物、動産、預金などの財産は、原則として相続人による共有(遺産共有)となります(現民法898条)。
もっとも、遺産共有関係にあると、各相続人の持分権が互いに制約し合う関係に立ち、遺産の管理に支障を来す事態が生じます。また、遺産分割がされないまま相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有関係となると、遺産の管理・処分が困難になります。このような状態の下で相続人の一部が所在不明になり、所有者不明土地が生ずることも少なくありません。
遺産共有関係は、本来、遺産分割により速やかに解消されるべき暫定的なものです。遺産分割による遺産共有関係の解消は、所有者不明土地の発生予防の観点からも重要です。
そこで、改正法では、
- 具体的相続分による遺産分割に時的限界を設けることによる遺産共有関係の解消の促進・円滑化(新民法904条の3)
- 相続開始後長期間が経過し、通常共有持分と遺産共有持分が併存する場合の分割方法の合理化(新民法258条の2)
- 相続開始後長期間が経過し、相続人の所在等が不明な場合の不動産の遺産共有持分の取得方法等の合理化(新民法262条の2、262条の3)
がなされました。以下では、各制度を詳しく説明します。
【用語の説明等】
遺産分割
遺産共有の解消方法(民法906以下)
・遺産分割協議(合意)又は家庭裁判所の遺産分割審判・調停による。
・遺産分割の基準は、法定相続分又は指定相続分ではなく、具体的相続分の割合による。
法定相続分
民法であらかじめ定められている画一的な割合
指定相続分
遺言により被相続人等が指定した割合
具体的相続分
法定相続分・指定相続分を事案ごとに下記の方法で修正して算出する割合
(個々の相続人の具体的相続分)
=(①みなし相続財産の価額(相続財産の価額+特別受益の総額-寄与分の総額)×②法定相続分又は指定相続分)-③個々の相続人の特別受益(生前贈与等)の価額+④個々の相続人の寄与分の価額
(具体的相続分の割合(具体的相続分率))
= 各相続人の具体的相続分の価額の総額を分母とし、各相続人の具体的相続分の価額を分子とする割合
(2)具体的相続分による遺産分割の時的限界
現行法の問題点
現行法では、具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについての時的制限がなく、長期間放置をしていても具体的相続分の割合による遺産分割を希望する相続人に不利益が生じません。そのため、相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくくなっていました。
また、相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れてしまいます。そうすると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがあります。
改正法
制度の概要
【原則】
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることとなります(新民法904条の3)。
<10年経過後の法律関係>
○ 分割方法は遺産分割
10年経過により分割基準は法定相続分等となるが、分割方法は基本的に遺産分割であって、共有物分割ではない。
【分割基準以外の遺産分割の特徴】
・裁判手続は家庭裁判所の管轄
・遺産全体の一括分割が可能
・遺産の種類・性質、各相続人の状況等の一切の事情を考慮して分配(民法906条)
・配偶者居住権の設定も可能
○ 具体的相続分による遺産分割の合意は可能
10年が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したケースでは、具体的相続分による遺産分割が可能
【例外】(引き続き具体的相続分により分割)
① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
② 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。
このように、具体的相続分による遺産分割の時的制限を設けることにより、具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待できます。
また、具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な割合である法定相続分を基準として円滑に分割を行うことが可能になりました。
経過措置
改正法の施行日(令和5年4月1日)前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、新法のルールが適用されます(附則3条)。ただし、経過措置により、少なくとも施行時から5年の猶予期間が設けられます。
このように、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので、早めの遺産分割が肝心です。
【相続開始時から10年を経過していても具体的相続分により分割する場合】
① 相続開始時から10年経過時又は改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
② 相続開始時からの10年の期間(相続開始時からの10年の期間の満了後に改正法施行時からの5年の期間が満了する場合には、改正法施行時からの5年の期間)満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
(3)遺産共有と通常共有が併存している場合の特則
現行法の問題点
(設例)土地共有者A・BのうちBが死亡し、CとDが相続をしたケース
→ 通常共有持分(A)と遺産共有持分(C・D)が併存
A 通常共有 | C 遺産共有 | D 遺産共有 |
現行法では、遺産共有と通常共有が併存する共有関係を裁判で解消するには、通常共有持分と遺産共有持分との間の解消は共有物分割手続で、遺産共有持分間の解消は遺産分割手続で、別個に実施しなければならず、一元的処理を可能とする必要がありました。他方で、遺産分割には固有の利点(具体的相続分の割合による分割の利益、遺産全体の一括分割が可能など)があるため、相続人に遺産分割をする機会を保障する必要があります。
そこで、遺産分割の機会が確保され、かつ、具体的相続分を考慮する必要がない状態であれば、共有物分割手続による一元的処理も可能と考えられます。
改正法
遺産共有と通常共有が併存する場合において、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も地方裁判所等の共有物分割訴訟において実施することが可能となりました(不動産に限らず、共有物一般が対象です) (新民法258条の2第2項、3項)。
上記設例で、Cが土地の全部を取得するための手続は、共有物分割の判決により、Cが単独所有権を取得し、A・Dが代償金を取得することとなります。
※ 共有物分割をする際の遺産共有持分の解消は、具体的相続分ではなく法定相続分又は指定相続分が基準です(新民法898条2項)。ただし、被告である相続人が遺産共有の解消を共有物分割において実施することに異議申出をしたときは、することができません。
※ 異議申出は、①遺産分割請求がされていることを前提に、②相続人が共有物分割訴訟の請求があったとの通知(=訴状の送達)を受けた日から2か月以内にする必要があります。
※ 10年経過前や異議申出があったケースでは、現行法と同じく、別個に手続をとる必要があります。
(4)不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
現行法の問題点
相続により不動産が遺産共有状態となったものの、相続人の中に所在等が不明な者がいるケースでも、所在等不明相続人との不動産の共有関係を解消するため、その持分の取得・譲渡を可能とする必要があります。他方で、遺産分割には固有の利点(具体的相続分の割合による分割の利益、不動産に限らない遺産全体の一括分割が可能など)があり、相続人に遺産分割をする機会を保障する必要があります。ただ、持分取得・譲渡制度の利用の前提となる供託金の額について具体的相続分を基に算定することは困難です。
そこで、相続開始時から10年の期間があれば、遺産分割の機会は保障されているものと考え、また、相続開始時から10年が経過すれば、遺産分割の基準は原則として法定相続分等となることから、供託金の額も法定相続分等を基に算定することが可能になります(遺産分割請求ができないやむを得ない事由がある場合については、異議の届出の仕組み等で対応できます)。
改正法
共有者(相続人を含む。)は、相続開始時から10年を経過したときに限り、持分取得・譲渡制度により、所在等不明相続人との共有関係を解消することができるようになりました。
- ① 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を、その価額に相当する額の金銭の供託をした上で、取得することができます(新民法262条の2第3項)。
- ② 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人以外の共有者全員により、所在等不明相続人の不動産の持分を含む不動産の全体を、所在等不明相続人の持分の価額に相当する額の金銭の供託をした上で、譲渡することができます(新民法262条の3第2項)。
※ 異議届出期間満了前に家庭裁判所に遺産分割の請求がされ、異議の届出があれば、遺産分割手続が優先され、持分取得の裁判の申立ては却下されます。
(例)相続人が、やむを得ない事由があることを理由に、具体的相続分による遺産の分割を求めて遺産分割の請求を行い、異議の届出をしたケースなど
※ 共有者が取得する所在等不明相続人の不動産の持分の割合、所在等不明相続人に対して支払うべき対価(供託金の額)は、具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分を基準とします(新民法898条2項)。
※ 相続開始時から10年が経過する前でも、所在等不明相続人の土地・建物の持分につき、所有者不明土地・建物管理人を選任することは可能です。
令和3年改正「民法のルールの見直し② 共有制度の見直し」(令和5年4月1日施行)
【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
民法ルールの見直し
所有者不明土地については、調査を尽くしても土地の所有者が特定できず、又は所在が不明な場合には、土地の円滑な利用や管理が困難です。
また、所有者不明土地問題を契機に、現行民法の規律が現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化してきました。
そこで、民法のルールについて、以下のような見直しがなされました。
2 共有制度の見直し
(1)共有物の利用促進
ア 共有物の変更・管理に関する見直し
現行法では、各共有者は、持分に応じて共有物を使用することができます(現民法249条)が、共有者相互の関係を調整するため、次のルールが定められています。このルールは、相続によって遺産に属する財産が相続人に共有されている場合(遺産共有)にも適用されます。
- ① 共有物に変更を加える(農地→宅地など)には、共有者全員の同意を要する(現民法251条)
- ② 管理に関する事項(使用する共有者の決定など)は、各共有者の持分の過半数で決する(現民法252条本文)
- ③ 保存行為(補修など)は、各共有者が単独ですることができる(現民法252条但書)
他方で、相続未登記状態にある土地について戸籍等を調査した結果、数次相続により相続人が多数に上ることや相続人の一部の所在等が不明となっていることが判明することがあります。そうすると、変更・管理に必要な同意を取り付けることが困難で、土地の利用に支障を来します。このような場合の対処方法として共有関係の解消(共有物分割訴訟など)がありますが、手続上の負担は軽くありませんでした。
また、現行法制定後120年以上の間の社会経済情勢の変化に伴い、共有者が土地の所在地から遠く離れていたり、共有者間の人的関係が希薄化したりして、共有者間で決定を得ることが困難になることもありました。
これらの問題は、相続された土地に限らず、共有物一般に発生し得るため、共有関係を解消しないままであっても、共有物の円滑な利用を可能にすることが重要です。すなわち、民法の共有物の変更・管理の規定を、社会経済情勢の変化に合わせて合理的なものに改正する必要がありました。
そこで、改正法では、
- 共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化(新民法251条、252条)
- 共有物を使用する共有者がいる場合のルールの明確化・合理化(新民法249条、252条)
- 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化(新民法252条2項)
- 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化(新民法251条2項、252条2項)
- 共有者が選任する共有物の管理者のルールの整備(新民法251条、252条の2)
- 共有の規定と遺産共有持分に関するルールの整備(新民法898条2項)
がなされました。以下では、各制度を詳しく説明します。
イ 共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
現行法の問題点
現行法上は、共有物に軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要(現民法251条)と扱わざるを得ず、円滑な利用・管理を阻害していました。
また、賃借権等の使用収益権の設定は、基本的に持分の過半数で決定できますが、長期間の賃借権等については全員同意が必要と解されており、長期間かどうかの判断基準が明確でなく、実務上、慎重を期して全員同意を求めざるを得ないため、円滑な利用を阻害していました。
改正法
1 軽微変更についての規律の整備
共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の過半数で決定することができます(新民法251条1項、252条1項)。
※「形状の変更」とは、その外観、構造等を変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することをいいます。具体的事案によりますが、例えば、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられます。
【改正法における共有物の変更・管理・保存概念の整理】
管理(最広義)の種類 | 根拠条文 | 同意要件 | |
---|---|---|---|
変更(軽微以外) | 民法251条1項 | 共有者全員 | |
管理(広義) |
変更(軽微) |
民法251条1項 民法252条1項 |
持分の過半数 |
管理(狭義) | 民法252条1項 | ||
保存 | 民法252条5項 | 共有者単独 |
2 短期賃借権等の設定についての規律の整備
以下の〔 〕内の期間を超えない短期の賃借権等の設定は、持分の過半数で決定することができます(新民法252条4項)。
(1)樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等 〔10年〕
(2)(1)に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 〔5年〕
(3)建物の賃借権等 〔3年〕
(4)動産の賃借権等 〔6か月〕
※ 借地借家法の適用のある賃借権の設定は、約定された期間内での終了が確保されないため、基本的に共有者全員の同意がなければ無効となります。
ただし、一時使用目的(借地借家法25条、40条)や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)については、持分の過半数の決定により可能ですが、契約において、更新がないことなど所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にする工夫が必要となります。
ウ 共有物を使用する共有者がいる場合のルール
現行法の問題点
現行法では、共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できるかは明確ではありません。そのため、無断で共有物を使用している共有者がいる場合に、他の共有者が共有物を使用することは事実上困難となっていました。
また、各共有者はその持分に応じて共有物を使用することができますが(現民法249条)、共有物を使用する共有者は、他の共有者との関係でどのような義務を負うのかが明確ではなく、共有者間における無用な紛争を惹起するおそれがありました。
改正法
1 管理に関する事項の決定方法
○ 共有物を使用する共有者がある場合でも、持分の過半数で管理に関する事項を決定することができます(新民法252条1項後段)。
共有者間の定めがないまま共有物を使用する共有者の同意なく、持分の過半数でそれ以外の共有者に使用させる旨を決定することも当然に可能となります。
※ 配偶者居住権が成立している場合には、他の共有者は、持分の過半数により使用者を決定しても、別途消滅の要件を満たさない限り配偶者居住権は存続し(民法1032条4項、1038条3項参照)、配偶者居住権を消滅させることはできません。また、共有者間の決定に基づき第三者に短期の賃借権等を設定している場合に、持分の過半数で当該賃貸借契約等の解約を決定したとしても、別途解除等の消滅の要件を満たさない限り賃借権等は存続します。
○ 管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響(※)を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければなりません(新民法252条3項)。
※ 「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に応じて、決定の変更等をする必要性と、その変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益とを比較して、共有物を使用する共有者に受任すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいい、その有無は、具体的事案に応じて判断されます。
例)A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合において、過半数の決定に基づいてAが当該建物を住居として使用しているが、Aが他に住居を探すのが容易ではなく、Bが他の建物を利用することも可能であるにもかかわらず、B及びCの賛成によって、Bに当該建物を事務所として使用させる旨を決定するケース
2 共有物を使用する共有者の義務
- 共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います。ただし、共有者間で無償と するなどの別段の合意がある場合には、その合意に従うこととなります(新民法249条2項)。
- 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければなりません(新民法249条3項)。
エ 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
現行法の問題点
社会経済活動の広域化、国際化等の社会経済情勢の変化に伴い、共有者が共有物から遠く離れて居住・活動していることや共有者間の人的関係が希薄化することが増加しています。
そのため、共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合には、共有物の管理が困難になっていました。
改正法
賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができます(新民法252条2項2号)。
※ 変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用することができません。
※ 賛否を明らかにしない共有者の持分が、他の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が賛否を明らかにしない場合であっても、利用することができます。
手続きの流れ
① 事前の催告
共有者が、他の共有者(複数でも可)に対し、相当の期間(通常は2週間程度)を定め、決定しようとする管理事項を示した上で、賛否を明らかにすべき旨を催告
※ 催告の方法に法律上制限はないが、裁判で証明する観点から、書面等で行って証拠化しておくことも重要
② 申立て・証拠提出
- 管轄裁判所:共有物の所在地の地方裁判所
- 賛否不明の証明:事前催告に対して対象共有者が賛否を明らかにしないことの証明が必要
- 対象行為の特定:決定しようとする管理事項を特定する必要
③ 1ヶ月以上の賛否明示期間・通知
- 裁判所が対象共有者に対して賛否明示期間内に賛否を明らかにすべき旨を通知
- 賛否を明らかにした共有者がいる場合には、裁判所は、その共有者については認容決定ができない(後の共有者間の決定においてその共有者を排除することができない)
④ 他の共有者の同意で管理をすることができる旨の決定
⑤ 共有者間での決定
例)A、B、C、D、E共有(持分各5分の1) の砂利道につき、A・Bがアスファルト舗装をすること(軽微変更=管理)について他の共有者に事前催告をしたが、D・Eは賛否を明らかにせず、Cは反対した場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、アスファルト舗装をすることができる(A、B、Cの持分の過半数である3分の2の決定)。
※ 賛否を明らかにしない共有者に加えて所在等不明共有者がいるときは、この手続と併せて別の手続もとることで、それ以外の共有者の決定で管理をすることが可能
オ 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
現行法の問題点
所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を得ることができず、共有物に変更を加えることについて、共有者全員の同意を得ることができません。
また、管理に関する事項についても、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばないケースなどでは、決定ができませんでした。
改正法
所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、
- ① 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができます(新民法251条2項)。
- ② 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができます(新民法252条2項1号)。
※ 所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用することができません。
※ 所在等不明共有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在不明の場合であっても、利用可能です。
手続きの流れ
① 申立て・証拠提出
- 管轄裁判所:共有物の所在地の地方裁判所
- 所在等不明の証明:例えば、不動産の場合には、裁判所に対し、登記簿上共有者の氏名等や所在が不明であるだけではなく、住民票調査など必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証明することが必要
- 対象行為の特定:加えようとしている変更や、決定しようとする管理事項を特定 して申立てをする必要
② 1ヶ月以上の異議届出期間・公告の実施
③ 他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定
④ 共有者間での意思決定
例1)A、B、C、D、E共有の土地につき、必要な調査を尽くしてもC、D、Eの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に対し、建物所有目的で土地を賃貸すること(変更)ができる(A・Bの全員同意)。 例2 A、B、C、D、E共有(持分各5分の1)の建物につき、必要な調査を尽くしてもD、Eの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に対し、賃借期間3年以下の定期建物賃貸借をすること(管理)ができる(A、B、Cの持分の過半数である3分の2の決定)。
カ 共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分
共有物の管理者
共有物に管理者を選任し、管理を委ねることができれば、共有物の円滑な管理の観点から有用です。もっとも、現行法には管理者に関する明文規定がないため、選任の要件や権限の内容が判然としませんでした。
そこで、改正法では、
- ① 管理者の選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の過半数で決定できることとなりました(新民法252条1項)。共有者以外を管理者とすることも可能です。
- ② また、管理者は、管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができます。軽微でない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければなりません(新民法252条の2第1項)。
※ 所在等不明共有者がいる場合には、管理者の申立てにより裁判所の決定を得た上で、所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て、変更を加えることが可能です。
- ③ 管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従ってその職務を行わなければなりません(新民法252条の2第3項)。
※ 違反すると共有者に対して効力を生じませんが、善意(決定に反することを知らない)の第三者には無効を対抗することができません。
(活用例)
共有物の使用者が決定していないケースで、管理者が第三者に賃貸したりするなどして使用方法を決定 共有者が使用する共有者を決定していたのに、管理者が決定に反して第三者に賃貸した場合には、前記③※により善意者を保護
共有の規定と遺産共有持分
現行法では、共有に関する規定は、持分の割合に応じたルールを定めていますが、相続により発生した遺産共有では、法定相続分・指定相続分と、具体的相続分のいずれが基準となるのか不明確でした。
そこで、改正法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分(相続分の指定があるケースは、指定相続分)により算定した持分を基準とすることが明記されました(新民法898条2項)。
(例)遺産として土地があり、A、B、Cが相続人(法定相続分各3分の1)であるケースでは、土地の管理に関する事項は、具体的相続分の割合に関係なく、A・Bの同意により決定することが可能
(2)共有関係の解消促進
ア 裁判による共有物分割
現行法の問題点
現物分割
共有物を共有持分割合に応じて物理的に分ける方法 競売分割:共有物を競売により第三者に売却し、売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分ける方法 賠償分割:共有物を共有者の一人(又は複数)の所有にし、共有物を取得した者が他の共有者に代償金を支払う方法
現行法上、裁判による共有物の分割方法として、現物分割と競売分割が挙げられており、裁判所はまず現物分割の可否について検討した上で、現物分割が困難な場合に競売分割を命ずることができるとされています(現民法258条2項)。
判例では、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を金銭で支払わせる、いわゆる賠償分割(全面的価格賠償)をすることも許容されています(最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁)。
もっとも、賠償分割についての明文の規定がないため、分割方法の検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されていません。また、賠償分割を行う際には、実務上、現物取得者の支払を確保するために、裁判所が現物取得者に対して取得持分に相当する金銭の支払を命ずるなどの措置が講じられていますが、明文の根拠規定がなく運用の安定性を欠いていました。
改正法
① 賠償分割に関する規律の整備
裁判による共有物分割の方法として、賠償分割(「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法」)が可能であることが明文化されました(新民法258条2項)。
また、①現物分割・賠償分割のいずれもできない場合、又は②分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合(現物分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあり、賠償分割もできない場合)に、競売分割を行うこととして、検討順序が明確化されました(新民法258条3項)
② 給付命令に関する規律の整備
裁判所が、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができることが明文化されました(新民法258条4項)。
※ 賠償金取得者が同時履行の抗弁を主張しない場合であっても、共有物分割訴訟の非訟事件的性格(形式的形成訴訟)から、裁判所の裁量で引換給付を命ずることも可能です。
※ この他に、共有物の分割について共有者間で協議をすることができない場合(例:共有者の一部が不特定・所在不明である場合)においても、裁判による共有物分割をすることができることが明確化されました(新民法258条1項)。
イ 所在等不明共有者の不動産の持分の取得
現行法の問題点
【現行法で共有者が他の共有者の持分を取得する方法】
① 裁判所の判決による共有物分割
② 共有者全員の協議(合意)による共有物分割
③ 他の共有者から任意で持分の譲渡を受ける
現行法上、共有者が所在不明のケースでは、①判決による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴えを提起しなければならないなど、手続上の負担は小さくありませんでした。
また、②合意による共有物分割、③任意譲渡は、不在者財産管理人等の選任を経ない限り不可能で、管理人の報酬等に要する費用負担が問題となっていました。
さらに、共有者の氏名等が不特定のケースは、現行法では対応ができませんでした。
改正法
共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者(氏名等不特定を含む) の不動産の持分を取得することができます(新民法262条の2)。
所在不明共有者は、持分を取得した共有者に対する時価相当額請求権を取得します(実際には、供託金から支払を受けることとなります。差額がある場合は、別途訴訟を提起するなどして請求することが可能です)。
なお、遺産共有のケースでは、相続開始から10年を経過しなければ、利用することができません(新民法262条の2第3項)。
手続きの流れ
① 申立て・証拠提出
- 管轄裁判所:不動産の所在地の地方裁判所
② 異議届出期間等の公告・登記簿上の共有者への通知
- 所在等不明共有者の異議:所在等不明共有者が異議の届出をして所在等が判明すれば、裁判の申立ては却下。異議届出期間経過後であっても裁判前であれば届出が可能
- 申立人以外の共有者の異議:異議届出期間満了前に、共有物分割の訴えが提起され、かつ、異議の届出があれば、その訴訟が優先し、持分取得の裁判の申立ては却下
③ 3ヶ月以上の異議届出期間等の経過
- 供託命令:具体的な金額は裁判所が決定
- 供託金に関する消滅時効:申立人が持分を取得し、所在等不明共有者が現れないまま供託金還付請求権が消滅時効にかかった場合には、供託金は確定的に国庫に帰属
④ 時価相当額の金銭の供託
⑤ 取得の裁判
- 持分の取得時期:申立人が持分を取得するのは、裁判の確定時
ウ 所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡
現行法の問題点
不動産の共有持分を売却して得る代金よりも、不動産全体を売却し、持分に応じて受け取る代金の方が高額になりやすいのですが、所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合、不動産全体を売却することは不可能でした。
共有物分割や持分取得制度により、所在等不明共有者の持分を他の共有者に移転し、共有物全体を売却することができますが、売却した上で代金を按分することを予定しているのに、共有者に持分を一旦移転するのは迂遠であり、手間や費用を要することとなっていました。
改正法
裁判所の決定によって、申立てをした共有者に、所在等不明共有者の不動産の持分を譲渡する権限を付与する制度が創設されました(新民法262条の3)。
譲渡権限は、所在等不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡することを停止条件とするものであり、不動産全体を特定の第三者に譲渡するケースでのみ行使可能です(一部の共有者が持分の譲渡を拒む場合には、条件が成就せず、譲渡をすることができません)。
所在等不明共有者の持分は、直接、譲渡の相手方に移転します(申立てをした共有者がいったん取得するものではありません)。
所在不明共有者は、譲渡権限を行使した共有者に対する不動産の時価相当額のうち持分に応じた額の支払請求権を取得します(実際には供託金から支払を受けることとなります。実際の時価に応じた額が供託金より高額である場合には、別途訴訟を提起するなどして請求することが可能です)。
なお、遺産共有のケースでは、相続開始から10年を経過しなければ、利用することができません(新民法262条の3第2項)。
また、不動産の譲渡には、裁判を得た上で、別途、裁判外での売買契約等の譲渡行為が必要となります。譲渡行為は、裁判の効力発生時(即時抗告期間の経過などにより裁判が確定した時)から原則2か月以内(裁判所が伸長することは可能です)にしなければなりません。
手続きの流れ
(例)土地の共有者A、B、CのうちCが所在不明である場合に、Aの申立てにより土地全体を第三者に売却するケース
① Aによる申立て・証拠提出
- 管轄裁判所:不動産の所在地の地方裁判所
- 所在等不明の証明が必要
② 3ヶ月以上の異議届出期間・公告の実施
③ 時価相当額を持分に応じて按分した額の供託
- 時価の算定にあたっては、第三者に売却する際に見込まれる売却額等を考慮
④ C持分の譲渡権限をAに付与する裁判
⑤ A・B→第三者 土地全体を売却
- 誰に、いくらで譲渡するかは、所在等不明共有者以外の共有者の判断による
令和3年改正「民法のルールの見直し① 財産管理制度の見直し」(令和5年4月1日施行)
【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
所有者不明土地については、調査を尽くしても土地の所有者が特定できず、又は所在が不明な場合には、土地の円滑な利用や管理が困難です。
また、所有者不明土地問題を契機に、現行民法の規律が現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化してきました。
そこで、民法のルールについて、以下のような見直しがなされました。
1 財産管理制度の見直し
(1)土地・建物に特化した財産管理制度の創設
所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生させたりするなどして問題となりますが、これまで、その管理に適した財産管理制度がなく、管理が非効率になりがちでした。
そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていなかったりする土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
ア 所有者不明土地・建物管理制度
現行法での問題点
現行の財産管理制度(不在者財産管理人・相続財産管理人等)は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっています。
そのため、土地・建物以外の財産を調査して管理しなければならず、管理期間も長期化しがちでした。また、予納金の高額化で申立人にも負担が大きいものとなっていました。さらに、土地・建物の共有者のうち複数名が所在不明者であるときは、不明者ごとに管理人を選任する必要があり、更にコストがかさむこととなっていました。
また、所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の財産管理制度を利用することができませんでした。
改正法
1 制度の概要
特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度が創設され(新民法264条の2〜264の8)、土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現できるようになりました。
他の財産の調査・管理が不要であり、管理期間も短縮化する結果、予納金の負担も軽減されます。
また、所有者が特定できないケースについても対応が可能になり、複数の共有者が不明となっているときは、不明共有持分の総体について一人の管理人を選任することが可能になります。
2 管理の対象となる財産
管理命令の効力は、所有者不明土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません(新民法264条の2第2項、264の8第2項)。
※ 所有者不明土地上に所有者不明建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。土地・建物の管理人を同一の者とすることも可能ですが、土地・建物の所有者が異なるケース等では利益相反の可能性を考慮して慎重に判断することとなります。
3 申立権者
所有者不明土地・建物の管理について利害関係を有する利害関係人が申立権者となります(新民法264条の2第1項、264の8第1項)。利害関係人に当たり得る者の例としては、公共事業の実施者など不動産の利用・取得を希望する者、共有地における不明共有者以外の共有者などです。
※ 地方公共団体の長等には所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令の申立権の特例があります(令和4年改正所有者不明土地特措法42条2項・5項)。
4 発令要件等
- 調査を尽くしても所有者又はその所在を知ることができないこと
- 管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があること
【所有者の調査方法の例】
・登記名義人が自然人である場合 登記簿、住民票上の住所、戸籍等を調査。
・登記名義人が法人である場合 法人登記簿上の主たる事務所の存否のほか、代表者の法人登記簿上・住民票上の住所等を調査。
・所有者が法人でない社団である場合 代表者及び構成員の住民票上の住所等を調査。
※ 事案に応じて現地調査が求められる。
※ 処分の是非等の法的判断が必要となるケース(売却代金額の相当性の判断や、数人の者の共有持分を対象として管理命令が発せられ、誠実公平義務の履行が問題となるケースを含む。)では弁護士・司法書士を、境界の確認等が必要となるケースでは土地家屋調査士を管理人として選任することが考えられます。
※ 区分所有建物については、所有者不明建物管理制度は適用されません(新区分所有法6条4項)。
5 管理人の権限・義務等
- 対象財産の管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物等に関する訴訟(例:不法占拠者に対する明渡請求訴訟)においても、管理人が原告又は被告となります(新民法264条の4、264条の8第5項)。
- 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です(新民法264条の3第2項、264条の8第5項)。売却の際には、管理人は、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査することが重要とされています。
※ 不明相続人の遺産共有持分について選任された管理人は、遺産分割をする権限はありませんが、遺産共有持分に係る権限の範囲内での管理行為や、持分の処分が可能です。 - 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。また、数人の共有者の共有持分に係る管理人は、その対象となる共有者全員のために誠実公平義務を負います(新民法264条の5、264条の8第5項)。
- 管理人は、所有者不明土地等(予納金を含む) から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けます(費用・報酬は所有者の負担となります) (新民法264条の7第1項・2項)。
- 土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告します(新非訟法90条8項・16項)。
6 手続きの流れ
① 申立て・証拠提出
- 不動産所在地の地方裁判所が管轄
- 利害関係人が申立て
- 管理費用の確保のため基本的に予納金の納付が必要
② 異議届出期間の公告
- 1か月以上の異議届出期間等を定めて、公告
③ 管理命令の発令・管理人の選任
- 一部の共有者が不明であるときは、その持分を対象として発令
- 管理人としてふさわしい者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士等)を事案に応じて選任
- 管理命令の嘱託登記により選任の事実を公示
④ 管理人による管理
⑤ 職務の終了(管理命令の取消し)
- 売却代金は管理人が供託・公告
- 管理すべき財産がなくなるなど管理の継続が相当でなくなったときは、管理命令を取消し
- 管理命令の登記を抹消
イ 管理不全土地・建物管理制度
現行法での問題点
所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化等によって危険を生じさせる管理不全状態にある土地・建物は、近隣に悪影響を与えることがあります。このような土地・建物は、所有者の所在が判明している場合でも問題となります。
現行法では、危険な管理不全土地・建物については、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づき、訴えを提起して判決を得、強制執行をすることによって対応してきました。
しかし、管理不全状態にある不動産の所有者に代わって管理を行う者を選任する仕組みは存在しないため、管理不全土地・建物について継続的な管理を行うことができず、また実際の状態を踏まえて適切な管理措置を講ずることが困難となっていました。
改正法
1 制度の概要
管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度が創設され(新民法264条の9〜264条の14)、管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になりました。
2 管理の対象となる財産
管理命令の効力は、管理不全土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません。
【管理不全土地・建物の例】
・ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがあるケース
・ゴミが不法投棄された土地を所有者が放置しており、臭気や害虫発生による健康被害を生じているケース
※ 管理不全土地上に管理不全建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。
3 申立権者
管理不全土地・建物の管理についての利害関係を有する利害関係人が申立権者となります。利害関係の有無は、個別の事案に応じて裁判所が判断しますが、利害関係人に当たり得る者の例としては、倒壊のおそれが生じている隣地所有者、被害を受けている者などです。
※ 市町村長には管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令の申立権の特例があります(令和4年改正所有者不明土地特措法42条3項〜5項)。
4 発令要件等
- 所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され、又はそのおそれがあること
- 土地・ 建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性があること
※ 所有者が発令に反対していても、法律上は発令可能です。もっとも、所有者がそこに居住しており、管理行為を妨害することが予想されるなど、管理人による実効的管理が期待できないときは、管理命令ではなく、従来どおり訴訟(物権的請求権の行使等)によって対応することが適切とされます。
※ 区分所有建物については、管理不全建物管理制度は適用されません(新区分所有法6条4項)。
5 管理人の権限・義務等
- 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得ることにより、これを超える行為をすることも可能です。管理人が行う管理行為の例としては、ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事、ゴミの撤去、害虫の駆除などです。
- 土地・建物の処分(売却、建物の取壊し等)をするには、その所有者の同意も必要となります(新民法264条の10第3項、264の14第4項)。
※ 動産の処分については所有者の同意は不要です。 - 管理処分権は管理人に専属しません。管理不全土地・建物等に関する訴訟においても、所有者自身が原告又は被告となります。
- 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。また、管理命令が共有の土地・建物について発せられたときは、共有者全員のために誠実公平義務を負います(新民法264条の11、264条の14第4項)。
- 管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けます(管理費用・報酬は、所有者の負担となります)(新民法264条の13第1項・2項、264条の14第4項)。
- 金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告します(新非訟法91条5項、10項)。
6 手続きの流れ
① 申立て・証拠提出
- 不動産所在地の地方裁判所が管轄
- 利害関係人が申立て
- 管理費用の確保のため基本的に予納金の納付が必要
② 所有者の陳述の聴取
- 原則として、所有者の陳述聴取が必要
- ただし、これにより申立ての目的を達することができない事情があるとき(例:緊急に修繕措 置を施す必要があるケース)は不要
③ 管理命令の発令・管理人の選任
- 管理命令は、所有者に告知され、所有者等の利害関係人は即時抗告可(非訟法56条1項、91条8項1号、 91条10項)
- 共有の土地・建物であっても、共有持分単位ではなく、土地・建物を対象として発令
- 管理人として、弁護士、司法書士等のふさわしい者を事案に応じて選任
※ 管理命令についての登記はされない
④ 管理人による管理
⑤ 職務の終了(管理命令の取消し)
- 売却代金は必要に応じて管理人が供託・公告
- 管理不全状態が解消するなど、 管理の継続が相当でなくなったときは、管理命令を取消し
ウ 財産管理制度の相互関係
土地の所有者の所在が不明である場合には、不在者財産管理制度等の既存の財産管理制度と、新たに設けた所有者不明土地管理制度の要件をいずれも満たし得ます。さらに、加えて、土地が管理不全状態にもあるときは、管理不全土地管理制度の要件をも満たすことになります。
どの財産管理制度を利用するかは、手続の目的、対象となる財産の状況や、管理人の権限等の違いを踏まえ、個別事案に応じて、適切な制度を申立人自身で適宜選択することが想定されています。(※1)
管理の対象 |
管理命令に関する裁判所の手続 |
管理人の権限等 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管轄 |
公告 |
所有者の陳述聴取 |
管理命令の登記の嘱託 |
権限の |
土地の処分を する場合 |
遺産分割への参加の可否 |
||
不在者財産管理制度 |
不在者の財産全般 |
不在者の従来の住所地・居住地の家庭裁判所 |
― |
― |
― |
― |
裁判所の許可 |
○ |
所有者不明土地管理制度 |
個々の所有者不明土地(土地にある 動産を含む。) |
土地の所在地の地方裁判所 |
○ |
― |
○ |
○ |
裁判所の許可 |
× |
管理不全土地管理制度 |
個々の管理不全土地(土地にある動産を含む。) |
土地の所在地の地方裁判所 |
― |
○(※2) |
― |
― |
所有者の同意 +裁判所の許可 |
× |
(※1)表題部所有者不明土地については、法務局による探索の結果、表題部所有者として登記すべき者がない旨の登記がされる前であれば、所有者不明土地管理制度を利用することになり、その旨の登記がされた後であれば、表題部所有者不明土地法に基づく管理制度によって対応することとなります(新表題部所 有者不明土地法32条1項)。
(※2)管理不全土地管理命令の手続においては、原則として所有者の陳述聴取が必要ですが、これにより申立ての目的を達することができない事情があるときは不要とされています(新非訟法91条3項1号)。
(2)既存の財産管理制度の見直し
ア 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し
現行法の問題点
現行法では、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算手続において、①相続財産管理人の選任の公告、②相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告、③相続人捜索の公告を、順に行うこととしていますが、それぞれの公告手続を同時にすることができない結果、権利関係の確定に最低でも10か月間を要します。これにより、相続財産の清算に要する期間が長期化し、必要以上に手続が重くなっていました。
改正法
① 制度の概要
選任の公告と相続人捜索の公告を統合して一つの公告で同時に行うとともに、これと並行して、相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告を行うことが可能になりました(新民法952条2項、957条1項)。これにより、権利関係の確定に最低必要な期間を合計6か月へと短縮できます。
あわせて、その職務の内容に照らして、相続人のあることが明らかでない場合における「相続財産の管理人」の名称が「相続財産の清算人」に改正されました。
② 経過措置
新法・旧法のいずれが適用されるかは、選任時が基準となります。
施行日(令和5年4月1日)前に現民法952条1項により相続財産管理人の選任がされた場合には、公告手続等は、なお従前の例によることとなります(附則4条4項)。
イ 財産管理制度に関するその他の見直し
相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し
現行法は、相続財産が相続人によって管理されないケースに対応するために、家庭裁判所が、相続財産の管理人を選任するなど相続財産の保存に必要な処分をすることができる仕組みを相続の段階ごとに設けています。
- 相続人が相続の承認又は放棄をするまで(現民法918条2項)
- 限定承認がされた後(現民法926条2項)
- 相続の放棄後次順位者への引継ぎ前(現民法940条2項)
もっとも、共同相続人による遺産共有状態であるケースや、相続人のあることが明らかでないケースについては規定がなく、相続財産の保存に必要な処分ができませんでした。
そこで、相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改正されました(新民法897条の2)。
【黒字:現行法でも可能 赤字:改正法により可能に】
相続の放棄をした者の管理義務の明確化
現行法上、相続の放棄をした者は、相続財産の管理を継続しなければならないとされています(現民法940条1項)。
もっとも、管理継続義務の発生要件や内容が明らかでないた め、相続の放棄をしたのに過剰な負担を強いられるケースもありました。
そこで、相続の放棄の時に現に占有している相続財産につき、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないことが明記されました(新民法940条1項)。
不在者の財産の管理の合理化
不在者財産管理人による管理、処分等により金銭が生じた場合に、職務を終了できず、管理が長期化していました。
そこで、不在者財産管理人による供託の規律が新設され(新家事法146条の2)、供託をしたときは公告が必要となりました。これにより、適時に職務を終了させることが可能になりました。
※ 相続財産の保存に必要な処分により選任された相続財産管理人についても、同様に、供託の規律が新設されました。
令和3年改正「相続土地国庫帰属制度の創設」(令和5年4月27日施行)
【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
制度創設の背景
都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下するなどし、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招き、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。
土地問題に関する国民の意識調査(平成30年度版土地白書)では、土地所有に対する負担感に関し、「負担を感じたことがある」又は「感じると思う」との回答が約42%でした。また、令和2年法務省調査では、土地を所有する世帯のうち、「土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する」世帯は、 約20%でした。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
申請者
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等です。
・単独所有の土地 → 相続等により土地の全部又は一部を取得した者
・共有に属する土地 → 相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した共有者
ただし、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行うときに限り、国庫帰属の承認申請可
制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。
また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
申請要件
管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、「通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地」に該当しないことが国庫帰属の要件として求められており、法令で具体的に類型化されています。
却下要件(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるもの)
承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
- 建物の存する土地
- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
→ これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しなければならない。
不承認要件(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)
法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
- 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
→ これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする。
※ 却下、不承認処分のいずれについても、行政不服審査・行政事件訴訟で不服申立てが可能。
費用
申請時に審査手数料を納付するほか、要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費 相当額の負担金(地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定されます。)を納付します。
(参考)
現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野が約20万円、市街地の宅地(200m²)が約80万円となります。
管理・処分
国庫に帰属した土地は、(赤字)普通財産として、国が管理・処分(赤字)する。
- 主に農用地として利用されている土地
- 主に森林として利用されている土地
→ 農林水産大臣が管理・処分
- それ以外の土地
→ 財務大臣が管理・処分
手続きの流れ
① 承認申請
・相続等によって土地を取得した相続人が申請
・共有地の場合は共有者全員で申請
・申請書及び添付書類の提出
・審査手数料の納付
② 法務大臣(法務局)による要件審査・承認
・書面審査や実地調査などの要件審査の実施
・要件を満たす場合は、法務大臣が承認
・承認の場合、負担金の額を通知
※申請者が希望する場合、申請受付後に、国や地方公共団体等に対して情報提供し、寄附受けなど土地の有効活用の機会を確保
③ 申請者が負担金を納付(通知を受け取ってから30日以内)
④ 国庫に帰属
【コラム】死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とはを解説したコラムを公開いたしました。
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自己の死後の事務を生前に依頼する契約をいいます。
一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを第三者に依頼することです。
これらの事務は、一般的には相続人や祭祀承継者によって行われますが、必ずしも故人の意思に沿った形で葬祭等が行われないこともあり得ます。
死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、懸念を払拭するための方策として締結される契約になります。
令和3年改正「不動産登記制度の見直し」
【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
相続登記の申請の義務化【令和6年4月1日施行】
なぜ相続登記の申請を義務化?
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、 その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
相続登記の申請義務についてのルール
ア 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされます。
なお、「被相続人の死亡を知った日」からではないため、相続人が不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間は開始しません。
イ 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされます。
ケース別にルールの内容を整理すると……
【相続人がすべき登記申請の内容】
○ 3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
- まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
- その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
- その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
○ 3年以内に遺産分割が成立したケース
- 3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。
- それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を 行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
○ 遺言書があったケース
- 遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行う。
【相続人の一部の者が相続放棄をした場合】
その者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる (他の相続人は、その者を除いた上で算定される法定相続分に応じて権利を取得することになる)。
→ 他の相続人は、当該相続放棄を知った日から3年以内に相続放棄後の割合による相続登記の申請義務を負う。
ウ 罰則
ア・イともに、正当な理由がないのに義務に違反して申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
過料とは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰(罰金のような刑事罰とは異なるもの)です。国が科する過料については、基本的に裁判所における過料の手続を経ることとなり、裁判所は法務局からの通知で事実を把握します。
個別事情を丁寧に酌む運用を行うため、「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化する予定とされていますが、以下のような場合には「正当な理由」があると考えられます。
【「正当な理由」があると考えられる例】
- ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- ③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
また、過料を科する際の具体的な手続についても、事前に義務の履行を催告することとするなど、公平性を確保する観点から、省令等に明確に規定する予定とされており、履行期間経過後でも催告に応じて登記申請がされれば、法務局から裁判所に過料通知はしないこととされるようです。
エ 経過措置
施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。
申請義務の履行期間については、施行前から開始しないように配慮されます。
具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)が開始します。
相続人申告登記【令和6年4月1日施行】
相続登記の申請は大変
相続発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得 (共有)した状態となります。
現行不動産登記法(以下、「現行法」といいます。)の下でも、この共有状態をそのまま登記に反映する方法(法定相続分での相続登記)がありますが、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が必要であり、登記申請に当たっての手続的な負担が大きいものでした。
そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられます。
相続人申告登記
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を、申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。これにより、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申出をすることが可能です(他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。)。
また、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要となります。添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りますので、資料収集の負担が軽減されることとなります。
なお、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものといえます。
所有不動産記録証明制度【令和8年4月までに施行】
現状の問題点
現行法の下では、登記記録は、土地や建物ごとに作成されており(物的編成主義)、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しません。
その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかについて相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されています。
所有不動産記録証明制度
相続登記の申請の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに、登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人(※)として記録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。以下同じ。)を一覧的にリスト化し、証明する制度が新設されます。
(※)条文上は「これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。」とされており、将来的には、表題部所有者への拡大も検討予定とされています。
【所有不動産記録証明書の交付が可能な者の範囲】
ある特定の者が登記名義人となっている不動産を一覧的に把握するニーズは、より広く生存中の自然人のほか法人についても認められるとの指摘がされていることから、これらの者についても所有不動産記録証明制度の対象としつつ、プライバシー等に配慮して請求範囲を次のとおり限定することとしている。
- 何人も、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求が可能
- 相続人その他の一般承継人は、被相続人その他の被承継人に係る本証明書について交付請求可能
* 証明書の交付請求先となる登記所については法務大臣が指定する予定であり、手数料の額等については政令等で定める予定とされています。
所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示【令和8年4月までに施行】
現状の問題点
現行法の下では、特定の不動産の所有権の登記名義人が死亡しても、一般に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができません。
もっとも、民間事業や公共事業の計画段階等においては、死亡の有無の確認が可能になれば、所有者の特定やその後の交渉に手間やコストを要する土地や地域を避けることが可能になり、事業用地の選定がより円滑になることから、所有権の登記名義人の死亡情報をできるだけ登記に反映させるべきであるとの指摘がされています。
死亡情報についての符号の表示
所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関 (住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度が新設されます。これにより、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能となります。
なお、符号の表示を広く実施していく観点から、住基ネット以外の情報源(固定資産課税台帳等)からも死亡情報の把握の端緒となる情報を取得する予定とされています。
住所等の変更登記の申請の義務化【令和8年4月までに施行】
なぜ住所等の変更登記の申請を義務化?
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。都市部では、住所変更登記等の未了が所有者不明土地の主な原因となっているとの調査結果もあります。
そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
住所等の変更登記の申請義務についてのルール
ア ルール
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされます。
イ 罰則
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。なお、相続登記と同様に、「正当な理由」の具体的な類型については通達等で明確化し、過料を科す具体的な手続についても省令等に明確に規定する予定とされています。
ウ 経過措置
施行日前に住所等変更が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。
申請義務の履行期間については、施行前から開始しないように配慮されます。
具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(2年間)が開始します。
他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記【令和8年4月までに施行】
申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理 化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に変更登記をする新たな方策も導入されます。
ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索 用情報(生年月日など)を提供する必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られます。
自然人の場合
※住民基本台帳制度の趣旨等を踏まえ、本人による「申出」があるときに限定される。
- ➊ 所有権の登記名義人から、あらかじめ、その氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を提供する。
- ❷ 検索用情報等を検索キーとして、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、住所等の変更の有無を確認する。
- ❸ 住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解(「申出」と扱う)を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする。
→ 登記申請義務は履行済みとなる。
法人の場合
- ➊ 法務省内のシステム間連携により、法人の住所等に変更が生じたときは、商業・法人登記のシステムから不動産登記のシステムにその変更情報を通知することにより、住所等の変更があったことを把握する。
※改正法では、所有権の登記名義人が法人であるときは、その会社法人等番号を登記事項とすることとされており、この情報連携においても会社法人等番号の利用が想定されている。 - ❷ 取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更の登記をする。
→ 登記申請義務は履行済みとなる。
外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記【令和6年4月1日施行】
現状の問題点
近時、国際化の進展の下で、海外在留邦人の増加や海外投資家による我が国への不動産投資の増加により、 不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加しつつあります。
こうしたケースにおける所有者へのアクセスは、基本的に登記記録上の氏名・住所を手掛かりとするほかないのですが、 我が国のように住所の公示制度が高度に整備された国は少ないことなどから、その所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うことが少なくないとの指摘がされています。
そこで、所有権の登記名義人が外国居住者である場合については、住基ネット等との連携によっても住所等の変更情報を取得することができないため、円滑に連絡をとるための特別な仕組みが必要です。
外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先が登記事項とされます。具体的には、国内における連絡先となった者の氏名・住所等を登記することとなります。
国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可能とされています(不動産関連業者・司法書士等が給源となることが期待されています。)。
なお、この制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定とされています。
DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例 【令和6年4月1日施行】
現状の問題点
現行法上は、登記事項証明書等の交付請求により、誰でも登記名義人等の氏名・住所を知ることが可能です。
第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等については、実務の運用により、前住所を住所として登記をすることも認めたり、住所の閲覧を特別に制限したりする取扱いなどがされています。
DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
DV被害者等についても相続登記や住所変更登記等の申請義務化の対象となることに伴い、現在の取扱いについて必要な見直しをした上で、DV被害者等の保護のための措置が法制化されます。
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました(本人からの申出が必要です)。
現住所に代わる事項としては、委任を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所などが想定されています。
形骸化した登記の抹消手続の簡略化【令和5年4月1日施行】
所有権以外の権利
ア 現状の問題点
所有権以外の権利についても、例えば、登記された存続期間が満了している地上権等の権利や、買戻しの期間が経過している買戻しの特約など、既にその権利が実体的には消滅しているにもかかわらず、その登記が抹消されることなく放置され、権利者(登記義務者)が不明となったり、実体を失ってその抹消に手間やコストを要したりするケースが少なからず存在するとの指摘があります。
また、現行法には登記義務者の所在が不明である場合における登記の抹消についての特例があるものの、手続的な負担が重いなどの理由で活用がされていない実情があります。
そこで、より簡便に、所有権以外の権利に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要です。
イ 形骸化した登記の抹消手続の簡略化
①買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、実体法上その期間が延長されている余地がないことを踏まえ、登記権利者(売買契約の買主)単独での当該登記の抹消が可能となります。
※ 登記された買戻しの期間が10年より短い場合で、その期間を満了したときは、 ②の方法によることが可能です。
②登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記について、現行法所定の調査よりも負担の少ない調査方法により権利者(登記義務者)の所在が判明しないときは、 登記権利者単独での当該登記の抹消が可能となります。
担保権
ア 現状の問題点
被担保債権が弁済等により消滅しても担保権の登記が抹消されず、登記がされてから長い年月を経た担保権の登記が残存していることがあり、これがあると不動産の円滑な取引を阻害する要因となります。
また、現行法には、登記義務者の所在が知れないため共同して登記の抹消を申請することができない場合 において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときにおける登記の抹消についての特例があるものの、登記義務者である法人の「所在が知れない」と認められる場合が限定されている上、貨幣価値が大きく変動しない現代においては供託要件を満たすことが困難な例が生ずることが予想されます。
そこで、より簡便に、一定の要件の下で担保権に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要です。
イ 形骸化した登記の抹消手続の簡略化
解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が判明しないために抹消の申請をすることができない場合において、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でその登記の抹消を申請することができます。
登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し【令和5年4月1日施行】
現状の問題点
現行法上、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類については、請求人が「利害関係」を有する部分に限って閲覧可能とされていますが、この 「利害関係」が具体的にどのような範囲のものを指すのかは必ずしも明確ではありません。
また、近時においては、プライバシーへの配慮の要請が強まり、登記簿の附属書類に含まれる個々の書類の性質・内容ごとに閲覧の可否をそれぞれ検討すべきものが増えています。
登記簿の附属書類の閲覧の基準を合理化
「利害関係」との要件が「正当な理由」に変更され、閲覧の対象となる文書の性質ごとに閲覧の可否を検討・判断することとなります。
「正当な理由」の内容は通達等で明確化することが予定されていますが、例えば
- ①過去に行われた分筆の登記の際の隣地との筆界等の確認の方法等について確認しようとするケース
- ②不動産を購入しようとしている者が登記名義人から承諾を得た上で、過去の所有権の移転の経緯等について確認しようとするケース
などが想定されています。
また、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類については、当然に閲覧可能とされます。
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