Q&A
質問
父が亡くなった後、財産として自宅の土地や預金があると分かっていたため、安心していました。しかし、5ヶ月経ったころに突然、財産の価値を超える多額の債務の請求書が届きました。相続放棄は3か月以内に手続きを行わなければならないと聞いていますが、この場合はもう遅いのでしょうか?どう対応すればよいですか?
回答
通常、相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3か月以内に行う必要があります。ただし、例外的にこの期間を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。例えば、相続財産や債務の状況を相続人が正確に把握できなかった場合や、債務が予想外に後から判明した場合などです。しかし、こうした例外が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、お早めに専門家に相談し適切な手続きを進めることをご検討ください。
相続放棄の基本的なルール
相続が発生すると、被相続人の財産や債務は原則として相続人が引き継ぎます。しかし、相続人が財産を放棄したい場合、相続放棄という手続きを行うことができます。この手続きの期限は、通常、相続が開始したことを知ってから3か月以内と定められています(民法第915条)。
相続放棄の例外的な適用
相続放棄は原則として3か月以内に行う必要がありますが、事情によっては例外的に認められることがあります。例えば、以下のようなケースです:
- 被相続人の財産状況を正確に把握できなかった場合:特に債務が存在することが後から発覚した場合などは、財産調査が困難だったと認められることがあります。
- 3か月以内に債務が判明しなかった場合:特に、隠れた債務や予想外の借金が後日判明した際には、裁判所が例外を認める可能性があります。
このような例外が認められるかどうかは、各ケースの状況に応じて裁判所が判断しますが、迅速に対応することが求められます。
迅速な対応が必要
例外的な相続放棄が認められる可能性がある場合でも、早急な対応が重要です。債務の発覚後、遅滞なく弁護士に相談し、必要な証拠や情報を収集することで、裁判所に対して相続放棄の適用を申し立てる準備を進めるべきです。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、複雑な相続手続きを的確に進めることができます。特に債務の発覚後、相続放棄が認められるかどうかを判断するためには、法律の専門知識が不可欠です。弁護士は、裁判所への申立てに必要な書類の作成や提出、そして依頼者の利益を最大限守るための戦略を提案することができます。
まとめ
相続開始後、債務が後から判明した場合でも、状況に応じて相続放棄が認められる可能性があります。しかし、そのためには早急な対応と専門家のサポートが有効です。遅れが生じると相続放棄が認められないリスクがあるため、できる限り速やかに弁護士に相談し、適切な手続きを進めることもご検討ください。
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