相続人の相続権を喪失させることができる場合と留意点

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はじめに

相続に関する問題は、個人や家族にとって非常にセンシティブな話題です。特に、相続人の相続権を喪失させるケースは、法的な手続が必要となり、複雑な問題を引き起こす可能性があります。本稿では、相続権の喪失に関する法律の概要と、具体的な手続方法について解説します。

Q&A

Q1:相続人の相続権を喪失させる方法はありますか?

A1:相続人の相続権を喪失させる方法としては、主に「相続欠格」と「相続人廃除」の2つの方法があります。相続欠格の場合は、特定の法律違反を犯した相続人が自動的に相続権を失います。一方で、相続人廃除は、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の判断を経て行う手続です。また、遺言を通じて相続権を制限することもできますが、一定の法定相続人には遺留分が保護されています。

Q2:相続欠格とは何ですか?

A2:相続欠格は、法律で定められた特定の重大な行為を行った相続人が、自動的に相続権を失う制度です。たとえば、被相続人や他の相続人を故意に殺害しようとした場合や、遺言書の偽造や破棄などが該当します(民法第891条)。この制度は、法律上、誰もが公平に相続できる権利を維持するためのものです。

Q3:相続人廃除はどのように行うのですか?

A3:相続人廃除は、被相続人が特定の相続人の相続権を取り消すための制度で、家庭裁判所に申立てを行うことが必要です。この廃除が認められるためには、暴力や虐待、侮辱など、相続人による著しい非行が認められる場合に限られます。また、廃除は被相続人の生前に行うほか、遺言によっても行うことが可能です(民法第892、893条)。

解説

相続人の相続権を喪失させるためには、大きく分けて2つの法的手段があります。それが、「相続欠格」と「相続人廃除」です。

1.相続欠格について

相続欠格は、民法第891条に規定されている通り、法律違反を犯した相続人の相続権を喪失させる制度です。例えば、被相続人を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を偽造・破棄した場合が含まれます。これらの行為は、相続制度の基盤を破壊するものであるため、法律上当然に相続権が喪失されるのです。この制度は、家庭裁判所の判断を必要とせず、相続権の喪失が行われます。

2.相続人廃除について

相続人廃除は、被相続人が特定の相続人に対し、相続権を取り消すために家庭裁判所に申立てを行う必要がある手続です。相続欠格とは異なり、裁判所の判断が必要で、相続人の著しい非行が認められることが条件となります。これには、被相続人に対する暴力や侮辱、著しい精神的苦痛を与える行為などが含まれます。廃除は、被相続人の生前に申し立てる方法と、遺言で行う方法があります。

弁護士に相談するメリット

相続に関する法的手続は非常に複雑です。特に、相続権の剥奪は法律で厳格に定められており、簡単に実行できるものではありません。弁護士に相談することで、適切な法的アドバイスを受けながら、有効な対応策を講じることが可能です。例えば、相続欠格や相続人廃除が認められる条件に該当するかの判断や、遺言書の作成方法について、専門的な知識が求められます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、初回の相続相談を無料で提供しており、各ケースに応じた具体的な解決策を提案します。

まとめ

相続人の相続権を剥奪するための方法には、「相続欠格」と「相続人廃除」があります。どちらも、法的な条件や手続が必要であり、特に相続人廃除の場合は、家庭裁判所に申立てを行い、相続人の非行を証明する必要があります。また、遺言を活用した対策も有効ですが、遺留分の問題にも注意が必要です。相続権の問題に関して悩んでいる場合は、まずは専門家に相談し、適切な対応策を講じることが重要です。

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