はじめに
Q:会社の土地や建物を相続する際、故人の権利証が見つからなくても相続登記はできるのでしょうか?
A:権利証が見つからなくても、相続登記は可能です。しかし、特定の証明書が揃わない場合や遺贈などの例外的なケースでは、権利証の提出が求められる場合もあります。本稿では、権利証の概要とその役割、また、相続登記に関わる手続きについて解説します。
権利証とは何か
「権利証」という呼び名は正式な法的名称ではなく、登記における「登記済証」や「登記識別情報」を指します。この書類は、不動産などの権利が誰にあるかを証明するもので、法務局で登記が完了した際に発行されます。一般的に、所有権に関するものが「権利証」として扱われることが多いです。
登記済証と登記識別情報の違い
かつて法務局では、登記完了時に「登記済証」を紙面で発行していましたが、平成17年以降は「登記識別情報」と呼ばれる12桁の英数字によるパスワードが発行されるようになりました。登記済証は一件の登記申請に対して一通のみが発行され再発行はできません。一方で、登記識別情報はパスワード形式のため、取り扱いには十分な注意が必要です。
権利証の役割
権利証は、権利を失う側が法務局に提出し、権利の移転が正当であることを証明するためのものです。登記申請は原則「共同申請」とされ、売主と買主などの双方が協力して行いますが、相続登記では一部例外的に「単独申請」が認められます。この際、基本的には権利証の提出は不要ですが、相続人が権利証を提出する場合もあります。
相続登記における共同申請と単独申請
不動産の相続登記は、通常「単独申請」で行えます。単独申請では権利証が不要な場合が多いですが、次のような例外的なケースもあります。
- 遺言書による相続
登記名義人が「相続させる」と遺言している場合、その相続人は単独申請が可能です。 - 法定相続分どおりの相続
相続人が法定の割合で相続する場合。 - 遺産分割協議に基づく相続
特定の相続人が相続することが決まった場合。
一方で、登記名義人が「贈与する」「遺贈する」と遺言した場合には共同申請が必要となり、権利証が求められることもあります。
単独申請の例外と権利証の必要性
相続登記で単独申請する場合でも、故人の戸籍や住所証明書類が不足する場合があります。その際、法務局では権利証の提出を求められることがあります。古い戸籍が災害などで焼失している場合などが典型的な例で、権利証をもって権利の証明とすることが可能です。
権利証を紛失してしまった場合
権利証が見当たらない場合は、まず不動産登記簿謄本を取得し、登記申請日や受付番号を確認してください。平成20年3月以降は登記識別情報が発行されているため、この情報を手がかりにすることで、権利証の種類や所在を特定する手助けになります。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続における複雑な登記手続についてもサポートしております。権利証の紛失や書類不備といったトラブルに対しても、迅速かつ適切な対応が可能です。相続登記の適切なアドバイスが必要な場合、ぜひ専門の弁護士にご相談ください。
まとめ
相続に関する登記は、基本的には権利証がなくても進められますが、特定の証明書が不足している場合や例外的なケースでは、権利証の提出が必要となることがあります。不安や疑問が生じた場合には、弁護士法人長瀬総合法律事務所がサポートいたしますので、安心してご相談ください。
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