はじめに
Q: 遺言書を作成したいのですが、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと、どのくらい時間がかかるのか知りたいです。
A: 自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備が生じるリスクがあり、公正証書遺言は公証人の関与で法的な安心感があります。それぞれの方式で準備すべき内容や期間が異なるため、本稿ではその違いと具体的な作成手順について解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を手書きで記載し、押印する形式の遺言です(民法968条1項)。
特徴
- 手軽さ
自宅で作成でき、費用がほとんどかかりません。 - 形式要件
形式不備があると無効になる可能性があります。 - 法改正の影響
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、財産目録はパソコンやコピーでも作成可能になりました。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取りながら作成し、公証役場で証人2名の立会いのもとで完成させる遺言です(民法969条)。
特徴
- 高い信頼性
公証人が作成するため、形式不備や法的問題がほぼありません。 - 証拠性の確保
公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクがありません。 - 手間と費用
証人の手配や公証人の関与が必要なため、一定の費用と準備期間がかかります。
自筆証書遺言の作成の流れと想定される期間
- 遺言内容の整理
遺言者が保有する財産をリストアップし、誰にどの財産を渡すかを具体的に決定します。 - 必要書類の準備
戸籍謄本や不動産登記証明書、固定資産税評価証明書などを準備します。 - 遺言書の作成
遺言者が手書きで遺言書を作成し、署名押印します。 - 弁護士に内容を確認してもらう場合、さらに数日かかることがあります。
総合的な期間
準備から完成まで、早ければ2~3週間程度です。但し、財産調査や相続関係の調査等をゼロから行う場合には、数ヶ月を要することもあります。
公正証書遺言の作成の流れと想定される期間
- 遺言内容の整理
自筆証書遺言と同様に、財産の分配を決定します。 - 必要書類の準備
遺言者の身分証明書、受遺者の戸籍謄本、不動産や金融資産に関する証明書などを準備します。 - 文案作成と公証人との調整
弁護士が文案を作成し、公証人と事前に内容を確認します。公証役場との予約も行います。 - 公証役場での作成
証人2名とともに公証役場で遺言書を完成させます。
総合的な期間
事前準備にもよりますが、全体で数ヶ月要することもあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
形式 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | 手軽に作成可能、費用がほぼ不要 | 形式不備リスク、紛失・改ざんリスクあり |
公正証書遺言 | 法的信頼性が高い、紛失や改ざんの心配がない | 費用がかかる、公証役場への出向が必要 |
弁護士に相談するメリット
- 法的アドバイス
遺言内容や形式に関する適切なアドバイスを受けられます。 - スムーズな進行
必要書類の準備や公証役場との調整を代行してもらえます。 - トラブル防止
書類の不備や相続人間の紛争リスクを最小限に抑えます。 - 執行支援
遺言執行者として遺言内容の実現をサポートします。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺言書作成をサポートしています。
まとめ
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれに特徴と適した状況があります。どちらを選ぶ場合も、スムーズかつ法的に安心して進めるために弁護士の助言を活用することが重要です。遺言書の作成や相続に関するご相談は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にお任せください。
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