はじめに
銀行や信用金庫など、金融機関の口座は相続において最も身近でかつ重要な項目です。被相続人が亡くなると、その名義の預貯金口座は「死亡」と判明次第凍結されるため、以降の出金や振込が制限されます。スムーズに資金を引き出すためには、相続人全員の同意や所定の書類が必要となります。
本記事では、金融機関での相続手続の詳細を中心に、凍結解除の流れや必要書類、注意点などをわかりやすく解説します。被相続人の預貯金口座が複数ある場合や、相続人間の意見が一致しない場合などで混乱を防ぐために、ご参考となれば幸いです。
Q&A
Q1. 口座が凍結されるタイミングはいつですか?
金融機関が被相続人の死亡を知った時点で口座を凍結します。通常は、相続人が銀行に「父が亡くなりました」と知らせたときや、戸籍・住民票などの情報と紐付けで判明した場合などが典型です。
Q2. 凍結された口座のお金はまったく引き出せないの?
原則として、遺産分割協議書(または相続人全員の同意)などの書類が整うまで出金できません。ただし、「仮払い制度」を利用できるケースがあります。
Q3. 金融機関の手続きには何が必要ですか?
一般には、
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- 払戻請求書
などが挙げられます。銀行によって細かい差があるので、事前に確認が必要です。
Q4. 相続人の一部が協議に応じてくれず、口座が動かせない場合は?
家庭裁判所の調停を申し立てることが可能です。調停で合意できれば調停調書が遺産分割協議書と同様の効力を持ち、金融機関での手続きも進められます。最終的には審判で裁判官が分割方法を決定します。
解説
金融機関での相続手続の一般的フロー
- 被相続人の死亡連絡・口座凍結
- 相続人が銀行に死亡の事実を伝える
- 銀行側は口座を凍結し、出金や振込を停止
- 遺産分割協議
- 相続人間で「預貯金を誰が取得するか」を合意
- 遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印押印
- 必要書類の収集
- 戸籍謄本、印鑑証明書、住民票(または除票)など
- 銀行の払戻請求書に記入・押印
- 銀行の窓口または郵送手続き
- 窓口の場合は、書類を持参し手続き
- 郵送方式の場合も増えているが、やり取りに時間がかかる可能性あり
- 払戻し・名義変更
- 払戻金を指定口座に振り込む、または受取人が引き出す
口座凍結後の注意点
- 公共料金やクレジットカード引き落とし
凍結されると自動引き落としも止まるため、相続人が別の口座に変更手続きや支払い方法を切り替える必要がある - 勝手な引き出しはNG
相続人の一人が独断でキャッシュカードやネットバンキングを使って引き出すと、後々トラブルになる。死亡後の出金は「不当利得」とみなされる可能性がある
仮払い制度(仮分割制度)
- 民法の改正で一定額を仮払い可能に
相続人が葬儀費用や当面の生活費を賄うため、家庭裁判所で手続きをせずに上限額を引き出せる制度がある - 利用条件の確認
戸籍や遺言書など所定の書類を提出し、銀行が認めた範囲でのみ引き出しが可能。大きな金額は難しい
複数の口座がある場合
- 金融機関ごとに手続きが必要
銀行A、銀行Bなど、口座が散在している場合、それぞれの金融機関の手続きに沿って必要書類を提出 - 手続きの重複
戸籍や印鑑証明書が重複して必要となり、何部も取り寄せが必要になる場合がある - 相続人代表
代表相続人を決め、他の相続人の委任状をもって一括で手続きすることも可能。ただし全員の同意が大前提
弁護士に相談するメリット
- スムーズな書類準備
金融機関ごとの要求書類を弁護士が整理し、戸籍や印鑑証明書の取り寄せもサポート - 紛争リスクの回避
相続人の一人が独断で動いてしまうとトラブル必至。弁護士を通すことで、公平性を保ちながら手続きを進行 - 調停・審判での代理
合意が得られずに銀行口座が凍結されたまま長期間放置されるのを避けるため、弁護士が家庭裁判所で交渉・手続きの代理を務める - 他の相続手続との一括対応
預金以外にも不動産や株式など複数の財産がある場合、弁護士が全体を俯瞰しながら最適な遺産分割協議をサポート
まとめ
金融機関での相続手続は、口座の凍結→遺産分割協議→必要書類の提出という流れが基本となります。口座凍結が発生すると、普段の引き落としや生活費が使えなくなるため、相続人は迅速に手続きを進める必要があるでしょう。
- 戸籍謄本(出生~死亡)や遺産分割協議書、印鑑証明書が必須
- 相続人が多い場合や意見が合わない場合、家庭裁判所の調停を利用
- 仮払い制度を活用すれば葬儀費用などを一時的に引き出せる可能性あり
もし「どの書類を出せばいいの?」「相続人が協力してくれない…」といった問題がある場合には、お早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。
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