はじめに
相続の場面で、「いったいどのくらい財産があるのか分からない」と悩んだことはありませんか? そんなときにまず取り組むべきが「相続財産目録」の作成です。これは被相続人が持っていた財産を網羅的に一覧化し、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も含めて把握するための大切なプロセスとなります。
本記事では、相続財産目録を作成する手順をわかりやすく解説し、必要な資料や注意点なども取り上げます。財産目録がきちんと整っていれば、遺産分割協議や相続税申告をスムーズに進めることが期待できます。
Q&A
Q1. 相続財産目録の作成は必須ですか?
法律上、絶対に作らなければならないと定められているわけではありません。しかし、正確な財産把握ができないと遺産分割協議がスムーズに進まないほか、相続税申告においても不備・申告漏れが生じるリスクが高まりますので、実務上はほぼ必須と言えます。
Q2. 目録には何を記載するの?
不動産(登記簿の情報や評価額)、預貯金(口座情報・残高証明)、有価証券(株式・投資信託)、動産(自動車、貴金属など)、保険の解約返戻金、借金、保証債務など、すべての財産項目をリストアップします。
Q3. 財産目録に記載した金額の評価はどうすればいい?
相続税申告用であれば相続税評価(不動産なら路線価や倍率方式、上場株式なら課税時期の終値など)を用います。遺産分割協議のための目安なら、不動産は時価、動産は専門家の査定などを参考にすることが一般的です。
Q4. どうやって財産を探せばいい?
通帳や郵便物、クレジットカードの明細、税金関連の通知(固定資産税や自動車税)を手がかりに探すのが基本です。生命保険や証券口座、貸金庫なども確認しましょう。必要に応じて金融機関や不動産会社に照会をかける場合もあります。
解説
相続財産目録作成の具体的ステップ
- 資料収集
- 被相続人の自宅や書類棚を捜索し、通帳、郵便物、契約書、通知書などを徹底的に集める
- 不動産は登記簿謄本や固定資産税通知書、車は車検証などを確認
- 項目分類
- プラスの財産(預金、不動産、有価証券など)とマイナスの財産(借金、保証債務)に大きく区分
- さらに不動産、動産、預金、株式などカテゴリー別に整理
- 評価額の算定
- 相続税申告が必要なら国税庁の評価基準を利用
- 遺産分割協議のためなら実勢価格や査定価格を参考にする
- リスト化・一覧表作成
- Excelや専門ソフトを使い、財産の名称・内容、評価額、備考を列挙
- 例:「○○銀行普通預金 口座番号○○○○ 残高300万円」など詳細に記載
- 定期的な更新
途中で新たな財産が発覚したり、残高が変わることもあるため、随時追記・修正
注意点
- 隠し財産疑惑の回避
目録をオープンにして相続人全員で確認し、疑念を生じさせないようにする - 借金や債務も忘れず記載
ついプラスの財産ばかりに目が行きがちだが、マイナスの財産も重要 - 非課税財産やみなし相続財産の扱い
生命保険金や退職金などは民法上の遺産に含まれないことが多いが、相続税上はみなし相続財産となる場合があるため注意
財産目録が役立つ場面
- 遺産分割協議
「誰が何を取得するか」を公正に話し合うための基盤資料となる - 相続税申告
財産目録がそのまま申告書の明細に転用でき、漏れやミスを防ぎやすい - 銀行手続きや不動産登記
相続する財産がどこにどれだけあるか分かっていると、手続きの効率がアップ
作成後の活用
- 遺産分割協議書の作成
目録をもとに協議書の内容を詰め、各相続人の取得財産を具体的に記載 - 専門家への相談
弁護士や税理士に目録を提示すれば、スムーズにアドバイスや評価見直しが受けられる - 将来の紛争予防
後から「こんな財産聞いていない」「勝手に隠した」と言われるリスクを軽減
弁護士に相談するメリット
- 網羅的調査サポート
弁護士が銀行や法務局、金融機関などへ照会し、相続財産の漏れがないかを確認 - 評価の適正化
必要に応じて不動産鑑定士や公認会計士、税理士と連携し、正確な評価額を算出してトラブル回避 - 紛争対応
万一、「一部の相続人が財産を隠している」「評価額が不当だ」などの争いが起きた場合、弁護士が交渉や調停で代理活動 - 総合的アドバイス
相続放棄や限定承認、税務面などを含めた総合的な戦略を立案
まとめ
相続財産目録の作成は、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるための基盤です。以下のポイントを押さえながら、きちんと作成しましょう。
- プラスもマイナスもすべて列挙
- 不動産は固定資産税評価や時価など評価方法を確認
- 適宜更新し、全相続人が確認できる形に
財産の種類が多い、遠方での手続きが難しい、相続人が多いなど複雑な場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。スムーズな目録作成から、その後の協議・申告までサポートいたします。
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