はじめに
相続では、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も承継してしまうという特徴があります。もし被相続人が多額の借金を抱えていたり、保証債務を負っている場合、そのまま相続すると相続人が債務を返済しなければならないリスクがあります。
そこで登場する制度が「相続放棄」です。相続放棄を行うと、はじめから相続人でなかったものとみなされ、財産も負債も一切引き継がないという効果が生じます。本記事では、相続放棄が必要となる典型事例や、具体的な手続きの流れ、注意点解説します。
Q&A
Q1. 相続放棄を検討すべきなのはどんなケースですか?
たとえば、
- 被相続人に多額の借金がある
- 保証債務や連帯保証人になっている事実が発覚
- 不動産はあるが、売却困難な物件で維持費負担が大きい
- 遺産にマイナスの財産しかない
など、マイナス財産がプラス財産を上回ると予想される場合に検討することが多いです。
Q2. 相続放棄の期限はいつまでですか?
被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)から3カ月以内です。これを熟慮期間と呼び、この期間内に家庭裁判所への申述を行わないと、放棄できなくなるのが原則です。
Q3. 相続放棄の手続きをすると、プラス財産も一切もらえないの?
はい、相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れなくなります。都合よく借金だけ放棄して財産だけもらう、ということは不可能です。
Q4. 相続放棄後に財産を使ったり売却してしまった場合はどうなる?
相続放棄後に相続財産を処分すると、法定単純承認とみなされて放棄が無効になるリスクがあります。放棄した後に勝手に不動産を売ったり、お金を引き出して使ったりすると、放棄の効力が否定される恐れがあります。
解説
相続放棄の手続きの流れ
- 熟慮期間の確認(3カ月以内)
- 被相続人の死亡日、または死亡を知った日が基準
- 相続人が後から判明した場合は「その事実を知った日」が起算点になる場合もある
- 家庭裁判所への相続放棄申述書の提出
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
- 必要書類:相続放棄申述書、被相続人の戸籍、申述人の戸籍(身分関係を示す)、被相続人の住民票除票や戸籍附票など
- 家庭裁判所での審理・補足書類の提出
- 不足書類や追加説明を求められる場合がある
- 裁判所からの照会書に回答するケースも
- 相続放棄申述受理通知書の受領
- 相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が交付される
- これによって公式に相続放棄が成立し、法的に相続人でなかった扱いに
相続放棄の効果と注意点
- 一切の財産、負債を引き継がない
相続放棄をすると、後からプラスの財産が見つかっても一切取得できない - 放棄したことを他の相続人に伝えておく
自分が放棄したことで他の相続人の負担や取り分が変動するため、早めに周知しておいたほうがよい - 「追認」行為に注意
放棄をするつもりなのに借金の支払いを部分的にしてしまうなど、相続を認める行為をすると放棄が認められなくなる可能性がある
放棄後にやりがちなトラブル例
- 公共料金や税金の支払い
放棄したのに固定資産税を支払ってしまうと、所有者としての行為とみなされる恐れあり - 現金を引き出して使った
少額でも相続財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄が無効に - 他の相続人への連絡不足
連絡せず勝手に放棄すると、他の相続人が慌てて借金問題に直面するケースがある
限定承認との比較
- 限定承認
- 相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ負債を払う制度
- プラスがマイナスを上回るか不明な場合に検討
- 全相続人が共同で申立てしなければならず、手続きが複雑
- 相続放棄
- プラスもマイナスも一切引き継がない
- 個別に放棄が可能
- 確実に借金を回避できるが、プラス財産も受け取れない
弁護士に相談するメリット
- 適切な判断のサポート
借金があるかどうかや、プラスの財産が残されているか不透明な場合、弁護士が財産調査を行い、放棄か限定承認かベストな選択を提案 - 期限管理
3カ月の熟慮期間は短く、戸籍や財産状況の調査に時間がかかることもある。弁護士なら迅速な対応が可能 - 申立書類の不備を防ぐ
書類不備で申述が却下されると、時間と労力が無駄に。弁護士に任せれば確実性が高い - 紛争リスクの回避
他の相続人に対する連絡や調整も視野に入れ、余計なトラブルを避けられる
まとめ
相続放棄は、多額の負債を背負うリスクを回避するために有効な手段です。ただし、熟慮期間(3カ月以内)という厳格な期限があるため、相続が発生したら早めに下記のポイントを確認しましょう。
- 被相続人の借金や保証債務の有無を調べる
- プラス財産がほとんどない、あるいは負債が多い場合は放棄を検討
- 家庭裁判所に書類を提出し、法的に認められるまでは相続財産を処分しない
- 後になってプラス財産が見つかっても一切取得できなくなることを理解
不安や疑問がある場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。財産調査から相続放棄申立て手続きまで、総合的にサポートいたします。
相続問題のその他のコラムはこちら
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
相続問題について解説した動画を公開しています。遺言書の基本的な種類や作成方法をはじめ、相続手続全般にわたって、専門家の視点から分かりやすくまとめています。相続問題にお悩みの方や、より深い知識を得たい方は、ぜひこちらの動画もご参照ください。
長瀬総合のメールマガジン
当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。
初回無料|お問い合わせはお気軽に