遺留分の基礎知識と対象者

はじめに

相続において、遺言書がどれだけ自由に財産を分ける内容を定めていても、法律が最低限保障する取り分というものが存在します。これが「遺留分」です。遺言によって財産をすべて他人に譲ると書かれていても、特定の相続人は法律上「遺留分」を確保できる可能性があります。

しかし、誰に遺留分があるのかどんな財産に遺留分が発生するのかなど、実務的にはさまざまな疑問が生じるところです。本記事では、遺留分の基本的な仕組みや対象となる相続人、請求が可能な場面など、遺留分の基礎知識をわかりやすく解説します。

Q&A

Q1. 遺留分とはどんな権利ですか?

遺言書や生前贈与によって財産が偏ってしまったとしても、一定の相続人が最低限の取り分を請求できる権利を「遺留分」といいます。これは配偶者、子ども、直系尊属(親など)に与えられ、兄弟姉妹には遺留分がありません。

Q2. 遺留分を請求できる対象者は具体的に誰ですか?

一般的には、

被相続人の配偶者
被相続人の子(実子・養子・非嫡出子含む)
直系尊属(被相続人の親など)

に遺留分が認められます。兄弟姉妹は除外されているので注意してください。

Q3. 遺留分はどんな財産にも発生しますか?

民法上は、基本的に相続財産の総額に対して遺留分を計算します。ただし、遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言の内容であっても、遺留分を無視した内容が書かれていた場合は、「遺留分侵害額請求」が可能です。

Q4. 遺言書で「すべてを第三者に譲る」と書かれていたらどうなる?

その遺言書自体は有効ですが、遺留分を有する相続人は遺留分侵害額請求によって財産の一部を金銭として請求できます。結果的に「すべてを第三者に譲る」という遺言の効力が修正されることになります。

解説

遺留分が認められる相続人

  • 配偶者
    常に相続人となる特別な地位があり、遺留分も認められる
  • 子(直系卑属)
    実子・養子・非嫡出子含め同等の遺留分を持つ
  • 直系尊属(親など)
    子どもがいない場合に限り相続人となり、遺留分が認められる
  • 兄弟姉妹は対象外
    兄弟姉妹には遺留分の規定がありません

遺留分の割合

配偶者と子が相続人の場合

  • 遺留分は相続財産の1/2
  • そこから法定相続分に応じて各人の取り分を計算

配偶者と直系尊属が相続人の場合

  • 法定相続割合は、配偶者が2/3で直系尊属が1/3
  • 遺留分はその1/2

直系尊属のみが相続人の場合

  • 遺留分は相続財産の1/3
  • 親が2人いれば、その1/3をまた法定相続分に分割

遺留分侵害額請求とその手順

遺留分侵害額請求

  • 遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、侵害している受遺者または受贈者に対して金銭の請求を行う
  • 2019年の法改正により「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」と変わり、金銭請求となった

請求の流れ

  1. 自身の遺留分を計算し、どの程度侵害されているかを把握
  2. 受遺者・受贈者と交渉し、合意できれば和解
  3. 合意に至らなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を申し立てる

時効・請求期限

  • 侵害を知ったときから1年
    遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に請求しないと消滅時効となる
  • 被相続人の死亡から10年
    上記とは別に、被相続人の死亡時から10年を過ぎると請求できなくなる

弁護士に相談するメリット

遺留分計算の正確性

  • 遺留分の算定では、生前贈与や特別受益などを加味し、「みなし相続財産」を算出しなければならない。
  • 弁護士が適切に計算し、請求金額を明確化。

円滑な交渉

受遺者・受贈者との話し合いで感情的対立が激化しがちだが、弁護士が仲介・代理人として交渉すれば、法的根拠に基づいた冷静なやり取りが期待できる

調停・審判への対応

合意できなければ裁判所の手続きを利用。弁護士が代理人として書面作成や証拠収集を行う

時効管理

請求期限(1年以内・死亡から10年)を逃さないようにスケジュールを管理し、確実に権利を行使

まとめ

遺留分は、特定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障された最低限の取り分であり、自由な遺言による財産配分を一定範囲で修正する仕組みです。次のポイントを押さえておきましょう。

遺留分が認められるのは、配偶者・子・直系尊属のみ(兄弟姉妹は除外)
遺言書や生前贈与で財産が偏っても、遺留分を金銭請求できる
侵害を知った時から1年、死亡から10年が請求期限
請求には正確な計算と相手方との交渉が不可欠

トラブルを避けるためにも、疑問点があれば早期に専門家、特に弁護士法人長瀬総合法律事務所のような相続問題に精通した事務所にご相談ください。

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