相続放棄の手続きと期限の注意点

はじめに

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や債務)も引き継ぐ仕組みです。被相続人が多額の負債を抱えていた場合など、「その負担を背負いたくない」と考える方も少なくありません。そんなときに検討したいのが相続放棄という手続きです。

相続放棄を行えば、プラスの財産も含め一切を相続しないことになりますが、メリットとしては借金や債務を引き継がないという大きな利点があります。しかし、期限(3カ月)や手続きの不備に注意しないと放棄が無効になる可能性もあります。本記事では、相続放棄の基本的な流れや期限のポイントを解説します。

Q&A

Q1. 相続放棄をするには何をすればいいの?

まず、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行うのが大きな流れです。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書と必要書類(戸籍謄本など)を提出し、受理されると相続放棄が成立します。

Q2. 相続放棄の期限はいつまで?

相続の開始を知った時(通常は被相続人の死亡を知った時)から3カ月以内が原則です。特定の事情で借金の存在を後から知った場合、起算点が変わる可能性もありますが、基本的には3カ月を意識してください。

Q3. 相続放棄をした後にプラスの財産を受け取れる?

いいえ、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため、プラスの財産も受け取れなくなります。都合よく借金だけ放棄して財産はもらう、ということはできません。

Q4. 申立後、家庭裁判所から取り消されることはある?

相続放棄の申述書に不備があったり、3カ月の期限を過ぎている場合、あるいはすでに相続財産を処分していた場合は、放棄が認められない可能性があります。家庭裁判所から照会書が届いたら、適切に回答することが大切です。

解説

相続放棄の手続きステップ

  1. 相続財産の調査
    プラスの財産(預金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金、債務、連帯保証など)を確認
  2. 相続放棄の決断
    大きな負債がある場合は放棄を検討。3カ月の熟慮期間内に意思決定
  3. 家庭裁判所への申立
    • 相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本など必要書類とともに提出
    • 家庭裁判所の管轄は被相続人の最後の住所地
  4. 家庭裁判所の照会書への回答
    裁判所から追加書類や質問が来る場合あり。期限内に回答
  5. 相続放棄の受理通知書の取得
    受理されると「相続放棄申述受理証明書」が交付され、正式に放棄が成立

期限(3カ月)の注意点

  • 起算点
    • 被相続人の死亡を知った日が通常の起点
    • 借金の存在を後から知った場合、その時点で起算されることもあるが、主張には立証が必要
  • 熟慮期間の延長
    • 特別な事情がある場合、家庭裁判所に申立てて期間延長を求めることが可能
  • 相続放棄と熟慮期間
    • 3カ月以内に何もしないと「単純承認」とみなされ、借金も含めて相続することになる

相続放棄における典型的なトラブル

  1. 相続財産を使ってしまった
    相続放棄前に故人の預金を引き出して流用すると、「放棄が認められない」可能性がある(法定単純承認)
  2. 書類不備や期限超過
    申述書の内容不足や添付書類の誤りで、裁判所に却下されるリスク
  3. 後になってプラスの財産が見つかった
    放棄してしまうともう受け取れない
  4. 連帯保証や根保証
    借金の中には連帯保証や根保証など、後から新たな借金が発覚する場合もあるので注意

相続放棄後の手続き・影響

  • 財産処分の権利が消滅
    不動産や預金を扱う権利も含め、相続放棄した人は一切行使できなくなる
  • 他の相続人へ負債が移る
    自分が放棄すれば他の相続人がその負債を負う可能性がある
  • 相続登記や名義変更
    放棄した人は名義変更に関与しないため、他の相続人との手続き確認が必要

弁護士に相談するメリット

  1. 調査力
    借金や保証の有無を金融機関に照会し、漏れのない相続財産調査が可能
  2. 書類作成の精度
    相続放棄申述書の記載内容をミスなく作成し、裁判所手続きをスムーズに
  3. 期限管理
    3カ月の熟慮期間内に必要処理を終わらせるためのスケジュールを弁護士が管理
  4. 相続人間の調整
    自分だけ放棄する場合でも、他の相続人への影響を弁護士が分かりやすく説明

まとめ

相続放棄は、借金などマイナスの財産を引き継ぎたくない場合に有効な手段ですが、プラスの財産も一切受け取れなくなる大きな決断です。以下のポイントを押さえて対処しましょう。

  1. 家庭裁判所への申述が必須
  2. 3カ月の熟慮期間内に決める(延期申立ても可能だが要正当理由)
  3. 放棄前に財産を処分すると放棄が認められない恐れあり
  4. 弁護士の協力で漏れなく財産・負債を調べ、確実に手続きを行う

もし相続放棄を検討している場合は、お早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所などの専門家へ相談し、スムーズかつ正確な手続きを行ってください。

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