相続放棄と限定承認のメリット・デメリット

はじめに

相続では、借金などマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。そのため、「借金の負担を避けたい」と考えて検討されるのが、相続放棄限定承認という制度です。相続放棄なら完全に相続人の地位を失う一方、限定承認ではプラスの財産を生かしつつ、マイナスを超えて負債を負わないという中間的選択肢があります。

しかし、どちらを選択すべきかは、財産構成や相続人の意向、手続き難易度などによって異なるため、メリット・デメリットをしっかり把握することが大切です。本記事では、相続放棄と限定承認それぞれの特徴や、実際に使う場面のポイントをまとめます。

Q&A

Q1. 相続放棄とは何ですか?

被相続人のプラスの財産も含め一切を相続しないという制度です。これによりマイナスの財産(借金など)を負わなくて済む一方、プラスの財産も受け取れなくなります。家庭裁判所に申述し、3カ月の熟慮期間が期限です。

Q2. 限定承認とは何ですか?

相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ負債を負う制度です。もしプラスがマイナスを上回れば差額を取得でき、マイナスが大きくてもそれ以上の債務は負担しなくて済みます。相続人全員が同意し、家庭裁判所に申述が必要で、手続きがやや複雑です。

Q3. どちらを選ぶかの基準は?

1. 負債の有無や総額が不明確な場合
2. 大きな不動産などプラスの財産がある可能性が高い場合→限定承認が有利
3. 借金確定、プラスほぼなし→相続放棄を選ぶことが多い
4. 全員の同意が得られそうにない→限定承認は難しい

Q4. どちらも熟慮期間は同じ?

はい、3カ月の熟慮期間内に申述しないと単純承認とみなされます。負債や財産の調査が時間を要する場合は、延長申立も検討できます。

解説

相続放棄のメリット・デメリット

  • メリット
    1. 借金や連帯保証など、マイナスの財産を一切引き継がない
    2. 手続きが相対的にシンプル(家庭裁判所に申述し、受理通知を待つだけ)
  • デメリット
    1. プラスの財産も含め一切受け取れない
    2. 放棄後に価値ある不動産や預金が見つかっても取得できない
    3. 一度放棄をすると原則取り消し不可

限定承認のメリット・デメリット

  • メリット
    1. プラスの財産を超えるマイナスは負担しなくて済む
    2. プラスが残れば相続人がそれを取得できる
    3. 不動産や事業など手放したくない財産がある場合に選びやすい
  • デメリット
    1. 相続人が全員同意しなければ不可
    2. 手続きが複雑(財産目録作成、公告など)
    3. 相続税の特例が使えない場合がある

実務での使い分け

  1. 借金が確実に大きい→相続放棄
    プラス財産もほぼないなら放棄が最適。マイナスの負担回避
  2. プラスが多いか微妙→限定承認
    マイナスとプラスのどちらが多いか分からないが、プラスを失いたくないとき
  3. 相続人が複数→全員合意が難しい?
    誰かが反対すれば限定承認はできない。合意が得られなければ放棄や単純承認を個別に選ぶ
  4. 熟慮期間(3カ月)
    どちらも3カ月が期限。迷っているなら延長申立も視野に

事例シミュレーション

【事例】
被相続人Aは、不動産(推定時価1,500万円)と預金300万円を持つ一方で、1,000万円の借金がある。相続人は長男Bと次女C。

  1. 相続放棄の場合
    • BとCが各自放棄→借金負担なし。一方、不動産や預金も受け取れない。
    • 不動産や預金は最終的に相続財産精算人が処分する可能性がある。
  2. 限定承認の場合
    • BとCが全員同意して限定承認→不動産1,500万円 + 預金300万円 = 1,800万円がプラス。
    • 負債1,000万円をまず返済。残余800万円をB・Cで分ける。
    • マイナスがプラスを上回っていればその超過分を負わない。

【結果】

  • この例ではプラス(1,800万円)が借金(1,000万円)より多いので、限定承認だと2人は800万円を取得可能。
  • 放棄を選ぶと何ももらえない。

弁護士に相談するメリット

  1. 財産調査サポート
    借金・保証・不動産評価などを正確に把握し、最適な選択肢を提案
  2. 手続き代行
    相続放棄や限定承認の申述書作成、戸籍・財産目録整備など、弁護士がまとめて行う
  3. 相続人間の合意形成
    全員の同意が必要な限定承認で意見が分かれるとき、弁護士が調整役に
  4. 税理士や不動産鑑定士との連携
    評価や相続税シミュレーションを含めた総合的アドバイス

まとめ

相続放棄限定承認かを選ぶ際は、まずマイナスの財産がどれほどあるかを把握したうえで、以下を比較して決定しましょう。

  1. 相続放棄
    • 借金を避けられるが、プラス財産もゼロ
    • 手続きは相対的に簡単
    • 個別で行える
  2. 限定承認
    • プラス財産を生かしつつ、負債が上回れば負担はしない
    • 手続きが複雑、全員同意が必須
    • 相続税優遇が一部使えない

どちらにも熟慮期間3カ月があります。迷っているときは弁護士などの専門家に早めに相談し、財産内容や負債の調査を十分に行ってから最適な選択をしてください。

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