はじめに
「生前に財産を子や孫に贈与すると、相続時の財産総額が減るから相続税も安くなるのでは?」――確かに、生前贈与をうまく活用すれば相続税負担の軽減が期待できる場合があります。しかし、3年(7年)以内の贈与加算や特別受益など、相続時に不利に働く面もあるため、事前にその影響を十分に理解しておくことが大切です。
本記事では、生前贈与が相続に与える影響について、税務面や家族間トラブルの観点から解説します。上手に利用すればメリット大ですが、安易な贈与は思わぬトラブルを招くかもしれません。
Q&A
Q1. 生前贈与をすると、相続税が下がるのですか?
生前贈与を行えば、死亡時の財産総額が減るため相続税の課税ベースが小さくなるのは事実です。しかし、死亡前3年(7年)以内の贈与は相続税の計算に合算される(贈与加算)ため、短期の駆け込み贈与は効果が薄い場合があります。また、贈与税が高くなるリスクや、相続人への特別受益の問題も考慮が必要です。
Q2. 3年(7年)以内の贈与加算とは何ですか?
被相続人が死亡前3年(7年)以内に行った贈与財産は、相続税の課税対象に加算される制度です。これにより、駆け込み的に贈与しても相続税対策としては無効化される可能性が高いです。
Q3. 特別受益ってどういう意味?
特定の相続人が生前贈与や結婚・留学資金などで他の相続人より多く財産を受けた場合、遺産分割の際に「特別受益」として考慮されます。結果的に、その人の相続分から差し引かれ、他の相続人との公平が保たれる仕組みです。
Q4. 相続を有利に進めるために生前贈与をするポイントは?
- 長期的にコツコツと贈与(駆け込みは無効化されやすい)
- 贈与契約書を作成して贈与の事実を明確に
- 年110万円の基礎控除や特例(住宅取得資金や教育資金)を活用
- 遺言書で他の相続人とのバランスを考慮し、遺留分問題を回避
解説
生前贈与のプラス面
- 相続税軽減の可能性
長年にわたって少額ずつ贈与(110万円以下)を続ければ、贈与税がかからず、相続時の財産も減らせる - 財産の使い道を見守れる
子や孫が受け取った財産をどのように使うか、生前に確認できる - 遺産分割協議の負担減
事前に必要な人へ渡しておけば、後の遺産分割がシンプルになる場合も
生前贈与のマイナス面
- 3年(7年)以内の贈与加算
被相続人が死亡前3年(7年)以内の贈与は相続税計算に足し戻されるため、期待した節税効果が得られない - 贈与税が高率
贈与税は超過累進課税で相続税よりも高率になるケースがある(特例等の要件に注意) - 特別受益問題
一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けると、相続時に遺留分や遺産分割争いの要因になる
実際の影響例
- ケース1:5年かけて毎年110万円贈与
- 合計550万円を贈与し、贈与税ゼロ
- 相続時の財産からは550万円が減り、節税効果が期待できる
- ケース2:死亡直前に1,000万円を贈与
- 3年(7年)以内の贈与加算で結局は相続税計算に含まれる
- 贈与税も高額になる可能性があり、二重苦
- ケース3:長男だけに大きな贈与
- 相続時にほかの子が「長男は特別受益だ」と主張し、遺産分割協議が紛糾
賢い活用方法
- 早めにコツコツ贈与
3年(7年)加算を避けるため、できるだけ若い段階から計画的に財産を移転 - 遺言書と連動
生前贈与を受けた分を考慮して他の相続人とのバランスを遺言書で調整 - 特例の適切利用
教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金などの特例を税理士や弁護士と検討 - 証拠を残す
贈与契約書や振込記録、受贈者の承諾があると「本当に贈与した」ことが証明しやすい
弁護士に相談するメリット
- 贈与契約書や遺言書との整合性
法的に有効な契約書を作成し、後から「実は貸し付けだった」と言われないように - 家族トラブルの回避
特別受益や遺留分問題を見越して、どう配慮すべきかアドバイス - 税理士との連携
相続税・贈与税を総合的に最適化し、節税と家族円満を両立 - 後からの紛争対応
万一トラブルが起きた場合も、弁護士が交渉・訴訟で対応可能
まとめ
生前贈与は、相続税対策や家族の資金ニーズに応えるうえで有効な方法ですが、3年(7年)以内の贈与加算や贈与税率の高さ、特別受益などを理解せずに進めると逆効果や家族トラブルを生む可能性があります。以下を意識して、賢く活用しましょう。
- 3年(7年)加算を避けるために早めに計画的に贈与
- 贈与契約書を作成し、口頭でのやり取りを避ける
- 遺言書や遺留分対策も含め、家族全体のバランスを考慮
- 専門家(弁護士・税理士)に相談し、節税と円満な承継を両立
自分の状況や財産構成に合った生前贈与の手法を見出すためには、専門家にアドバイスを受けるのがおすすめです。
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