【3ヶ月が期限】相続放棄のメリット・デメリットと絶対にしてはいけない注意点

はじめに

「故人に多額の借金があることがわかった」「親族間の遺産トラブルに関わりたくない」

相続においては、プラスの財産だけでなく、こうしたマイナスの側面を引き継がなければならない場面に直面することがあります。

このような場合に、相続人の権利として法律で認められているのが「相続放棄」という手続きです。相続放棄をすれば、借金などの負債を一切引き継ぐ必要がなくなり、遺産をめぐる争いから距離を置くことができます。

しかし、この相続放棄は、メリットばかりの手続きではありません。一度手続きをすると、原則として撤回することはできず、「やはり実家だけは相続したかった」と後悔しても手遅れになります。また、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という非常に厳しい期限が設けられており、その間に取るべきでない行動を取ってしまうと、放棄が認められなくなるという重大なリスクも潜んでいます。

本記事では、相続放棄という重要な決断を迫られている方のために、そのメリット・デメリットから、失敗しないための具体的な注意点まで、専門家の視点で解説します。

Q&A:相続放棄に関するよくあるご質問

Q1. 3ヶ月の期限を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?

原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、単純承認(すべてを相続する)したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。しかし、例外的に期限後でも相続放棄が認められるケースがあります。

それは、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある」と裁判所が判断した場合です。例えば、故人とは長年疎遠で、借金があるとは夢にも思わず、死後3ヶ月以上経ってから突然、債権者からの督促状で借金の存在を知った、といったケースがこれにあたります。

ただし、これはあくまで例外的な救済措置です。期限後の相続放棄を認めてもらうには、法的判断と説得力のある事情説明が必要ですので、諦めてしまう前に、弁護士にご相談ください。

Q2. 借金だけを放棄して、自宅や預貯金などプラスの財産だけをもらうことはできますか?

それはできません。相続放棄とは、「プラスの財産もマイナスの財産も、一切の権利義務を放棄する」という手続きです。相続人にとって都合の良い財産だけを選んで相続する、いわゆる「いいとこ取り」は認められていません。もし、プラスの財産の範囲内で借金を返済したい、というご希望がある場合は、「限定承認」という別の手続きを検討することになりますが、これは手続きが非常に複雑であるため、利用されるケースは限定的です。相続放棄をする場合は、ご自身にとって大切な財産もすべて手放すことになる、という点を十分に理解しておく必要があります。

Q3. 私が相続放棄をすると、私の子どもが借金を相続することになりますか?

はい、その通りです。ここが相続放棄で最も注意すべき点の一つです。相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。その結果、法律で定められた次の順位の相続人に、相続権(借金も含む)が移っていきます。

例えば、故人(親)の相続で、第一順位の相続人である子(あなた)が全員相続放棄をした場合、次に第二順位である故人の親(祖父母)が相続人になります。祖父母もすでに亡くなっているか、相続放棄をした場合は、さらに第三順位である故人の兄弟姉妹(叔父・叔母)が相続人になります。

ご自身の判断が、他の親族に意図せず負担をかけてしまう可能性があることを理解し、必要であれば事前に他の親族にも事情を説明しておくことが大切です。

解説:後悔しないための相続放棄の知識

相続放棄のメリット

相続放棄には、主に以下の2つの大きなメリットがあります。

メリット1:借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む

これが相続放棄を選択する最大の理由です。故人が多額の借金を抱えていた場合や、誰かの連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、法的に返済義務は一切なくなります。債権者から厳しい取り立てを受けていても、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」を提示することで、支払いを拒否することができます。

メリット2:遺産分割協議など、相続トラブルから解放される

相続放棄をした人は、法的には「初めから相続人ではなかった」と扱われます。そのため、他の相続人が行う遺産分割協議に参加する必要がなくなります。特定の不動産の分け方で揉めている、他の相続人との関係が悪く話し合いをしたくない、といった場合に、相続放棄をすることで、精神的な負担が大きい相続争いから完全に離脱することができます。

相続放棄のデメリットと注意点

メリットがある一方、慎重に検討すべきデメリットや注意点も存在します。

デメリット1:すべてのプラスの財産も手放すことになる

前述の通り、相続放棄は「オール・オア・ナッシング」です。思い入れのある実家や、故人が遺してくれた預貯金、株式、自動車など、価値ある財産もすべて相続する権利を失います。後から「やはりあの財産だけは欲しかった」と思っても、一度受理された相続放棄を覆すことは、原則としてできません。

デメリット2:相続権が次の順位の親族に移る

これも前述の通り、ご自身が放棄することで、次の相続順位の親族(親や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。借金の存在を知らない親族が、突然債権者から督促を受けるといった事態になりかねません。相続放棄をする際は、相続の仕組みを正しく理解し、影響が及ぶ可能性のある親族への配慮が求められます。

デメリット3:一度受理されると撤回はできない

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された後は、たとえ3ヶ月の熟慮期間内であっても、自己都合で「やはりやめます」と撤回することは認められません。例外的に、他の相続人から詐欺や脅迫を受けて無理やり放棄させられた、といった特殊な事情がある場合に限り、取り消しが認められる余地はありますが、極めて稀なケースです。決断は慎重に行わなければなりません。

【重要】相続放棄が認められなくなる「法定単純承認」

相続放棄を検討している期間に、相続人が特定の行動を取ると、「すべての財産を相続する意思がある(単純承認した)」と法律上みなされてしまい、その後の相続放棄が認められなくなることがあります。これを「法定単純承認」と呼び、特に注意が必要です。

《法定単純承認にあたる可能性が高い行為》

相続財産を処分する行為

  • 故人名義の不動産を売却したり、解体したりする。
  • 故人の預貯金を引き出して、自分のために使ったり、自分の口座に移したりする。
  • 故人の株式を売却する。
  • 故人の自動車を売却、または名義変更する。

相続財産を使って、故人の借金を返済する行為

  • 故人の預貯金から、故人の借金を返済する。
  • ※相続人自身の財産から返済する分には、問題ありません。

相続財産を隠したり、自分のためにこっそり消費したりする行為

  • 財産目録に意図的に記載しないなど。

これらの行為をしてしまうと、もはや相続放棄はできなくなります。判断に迷う行為は、絶対に自己判断で行わず、事前に弁護士にご相談ください。

相続放棄で失敗しないために弁護士に相談するメリット

相続放棄は、ご自身で手続きを行うことも不可能ではありません。しかし、ここまで見てきたように、厳格な期限や多くの法的な落とし穴が存在します。安全かつ確実に手続きを完了させるために、弁護士にご相談いただくことには以下のような大きなメリットがあります。

  1. 3ヶ月の期限内に、迅速かつ正確な財産調査が可能
    相続放棄をすべきかどうかの判断には、正確な財産調査が不可欠です。弁護士は、金融機関への照会や信用情報機関への開示請求などを通じて、プラスの財産とマイナスの財産を迅速に調査し、的確な判断材料を提供します。
  2. 熟慮期間の伸長(延長)手続きを適切に行える
    財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断ができない場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことができます。弁護士にご依頼いただければ、裁判所を納得させられる理由を添えて、この手続きを代行することが可能です。
  3. 法定単純承認にあたる危険な行為を回避できる
    何気なく行った行為が、意図せず法定単純承認とみなされてしまうリスクがあります。弁護士は、手続き完了までにして良いこと・悪いことを具体的にアドバイスし、相続放棄が認められなくなるという最悪の事態を防ぎます。
  4. 家庭裁判所への申述手続きをすべて任せられる
    申述書の作成や、膨大な量の戸籍謄本の収集など、裁判所に提出する書類の準備は非常に煩雑です。これらの手続きをすべて弁護士に一任することで、ご自身の時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
  5. 次順位の相続人への影響についてもアドバイスできる
    ご自身が放棄した後、次に誰が相続人になるのか、その方々はどう対応すべきか、といった点についても法的な観点からアドバイスを行い、親族間の無用なトラブルを防ぎます。

まとめ

相続放棄は、多額の負債からご自身を守るための法的手段です。しかし、その利用には「3ヶ月の期限」と「法定単純承認」という二大リスクが常に伴います。安易な自己判断は、取り返しのつかない結果を招きかねません。

もし、故人の財産状況が不透明であったり、借金の存在が疑われたりする場合には、一日も早く弁護士にご相談ください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続放棄に関するご相談を数多くお受けしております。ご自身のケースで相続放棄をすべきか、期限に間に合うか、といったご不安やお悩みに対し、経験豊富な弁護士が最善の解決策をご提案いたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続問題のその他のコラムはこちら


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

相続問題について解説した動画を公開しています。遺言書の基本的な種類や作成方法をはじめ、相続手続全般にわたって、専門家の視点から分かりやすくまとめています。相続問題にお悩みの方や、より深い知識を得たい方は、ぜひこちらの動画もご参照ください。


長瀬総合のメールマガジン

当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。


初回無料|お問い合わせはお気軽に

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ