はじめに
ご家族が亡くなられると、故人が利用していた銀行の預金口座は「凍結」されます。これは、金融機関が相続財産を法的に保護するために行う重要な措置です。口座が凍結されると、入出金や公共料金の引き落としなど、一切の取引ができなくなります。
葬儀費用の支払いや当面の生活費のために、故人の預金を引き出したいと考えていた方にとっては、突然口座が使えなくなり、大変お困りのことと存じます。
故人の口座から預金を引き出す(相続する)ためには、金融機関が定める厳格な手続きを経て、凍結を解除しなければなりません。この手続きは、必要書類が非常に多く、相続人全員の協力が不可欠なため、相続手続きの中でも特に手間がかかり、つまずきやすいポイントの一つです。
本記事では、口座凍結の解除手続きについて、「いつ」「誰が」「どのように」進めるべきか、また、必要となる書類は何かを、パターン別に分かりやすく解説します。
Q&A:銀行口座の凍結と相続に関するよくあるご質問
Q1. 銀行は、どのようにして口座名義人の死亡を知るのですか?亡くなった直後なら、キャッシュカードで引き出しても問題ありませんか?
銀行が口座名義人の死亡を知るのは、ほとんどの場合、遺族からの申し出によるものです。新聞のお悔やみ欄などで知るケースも稀にありますが、基本的には相続人が連絡をしない限り、口座は凍結されません。
だからといって、死亡後にキャッシュカードで預金を引き出すのは絶対に避けるべきです。その行為は、他の相続人から「財産を隠したのではないか」「勝手に使い込んだのではないか」と疑われ、深刻なトラブルの原因となります。また、預金を引き出すという行為は、借金なども含めてすべてを相続する「単純承認」をしたとみなされる可能性があり、後から相続放棄ができなくなるリスクも生じます。絶対に自己判断で引き出さないでください。
Q2. 手続きは相続人の代表者一人だけでできますか?相続人全員が銀行窓口に行く必要はありますか?
手続き自体は、相続人のうちの一人が代表して行うことが可能です。必ずしも相続人全員が銀行の窓口に出向く必要はありません。
ただし、金融機関所定の払戻依頼書には、相続人全員の自署と実印の押印が必要となります。また、全員分の印鑑証明書や戸籍謄本も揃えなければなりません。相続人の中に非協力的な方や連絡が取りづらい方がいると、書類集めが難航し、手続きを進めることができなくなります。
Q3. 葬儀費用など、急いでお金が必要です。遺産分割協議が終わる前にお金を引き出す方法はありますか?
はい、そのための制度として「預貯金の仮払い制度(相続預金の払戻し制度)」があります。この制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前であっても、相続人単独で一定額の預金を引き出すことができます。
引き出せる金額には上限があり、「相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」または「150万円」のいずれか低い方の額までと定められています。ただし、この制度を利用する際も、故人や相続人の戸籍謄本など多くの書類が必要です。また、あくまで「仮払い」であり、後に遺産分割協議を行う際に、この引き出した額を考慮して精算する必要があります。
解説:銀行口座凍結解除までの完全ガイド
口座凍結の解除手続きは、大きく分けて3つのステップで進みます。
ステップ1:金融機関への連絡と必要書類の確認
まず、故人が口座を持っていたすべての金融機関(銀行、信用金庫、JAバンクなど)の支店に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。
その際、以下の点を必ず確認してください。
- 死亡日時点での残高証明書の発行を依頼する。(遺産分割協議や相続税申告で必要)
- その金融機関における相続手続きの流れを確認する。
- 手続きに必要となる書類の一覧(相続手続依頼書など)をもらう。
金融機関ごとに書式や必要書類が微妙に異なるため、必ず個別に確認することが重要です。
ステップ2:必要書類の収集
ここが時間と労力を要するステップです。必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なります。
【全パターン共通で必要になる基本書類】
- 金融機関所定の相続手続依頼書(払戻請求書)
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 - 被相続人(故人)の戸籍謄本等
出生から死亡までの連続したものが必要です。本籍地の変更が多い方は、複数の役所から取り寄せる必要があります。 - 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
一般的に発行後3ヶ月または6ヶ月以内のものを求められます。 - 被相続人(故人)の通帳・キャッシュカード・証書など
- 手続きを行う代表相続人の実印と本人確認書類(運転免許証など)
パターンA:遺言書がある場合
上記の基本書類に加えて、以下の書類が必要です。
- 遺言書(原本)
- 公正証書遺言の場合:そのまま提出します。
- 自筆証書遺言の場合:家庭裁判所による「検認」を受けたことを証明する「検認済証明書」が付いた遺言書が必要です。勝手に開封せず、まず家庭裁判所で検認手続きを行ってください。
- 遺言執行者がいる場合: 遺言執行者の印鑑証明書
パターンB:遺産分割協議書がある場合
上記の基本書類に加えて、以下の書類が必要です。
遺産分割協議書(原本)
相続人全員が合意した内容を記載し、全員が署名・実印を押印したもの。
パターンC:家庭裁判所の調停・審判で決まった場合
上記の基本書類に加えて、以下の書類が必要です。
遺産分割調停調書(原本) または 審判書謄本(原本)
家庭裁判所が発行した正式な書類です。
ステップ3:書類の提出と払戻しの実行
収集したすべての書類を金融機関の窓口に提出します。書類に不備がなければ、金融機関内で審査が行われます。審査には通常2週間~1ヶ月程度の時間がかかります。
審査が完了すると、指定した代表相続人の口座に、解約された預金全額が振り込まれます。その後、代表相続人は、遺産分割協議書などの取り決めに従って、他の相続人にそれぞれの相続分を送金して分配します。
口座凍結解除手続きを弁護士に依頼するメリット
この煩雑な手続きを弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
- 戸籍謄本の収集をすべて代行できる
出生から死亡までの戸籍を遡って集める作業は、相続手続きの中でも特に大変な作業です。弁護士は職権で戸籍を取得できるため、相続人の方々に代わって、正確かつ迅速に収集することが可能です。 - 相続人間の調整役となり、スムーズな書類収集を実現する
相続人の中に遠方に住んでいる方や、手続きに非協力的な方がいると、実印の押印や印鑑証明書の取得が滞りがちです。弁護士が中立的な専門家として連絡を取り、手続きの必要性を説明することで、スムーズな協力を得られやすくなります。 - 金融機関とのやり取りの窓口になれる
複数の金融機関との折衝や、書類の提出、進捗確認などをすべて弁護士が代行します。平日に何度も銀行に足を運んだり、電話をかけたりする必要がなくなり、ご自身の時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。 - 関連する法的手続きもワンストップで対応できる
預金の相続だけでなく、不動産の相続登記(司法書士と連携)や、相続税の申告(税理士と連携)、あるいは遺産分割で揉めてしまった場合の調停対応まで、相続に関するあらゆる問題を一貫してサポートすることができます。
まとめ
故人の銀行口座の凍結解除は、単なる事務手続きではなく、相続人全員の協力と、正確な書類準備が求められる法的な手続きです。特に、戸籍謄本の収集は専門知識がないと時間がかかり、金融機関ごとに異なる要求に戸惑うことも少なくありません。
もし、「相続人の数が多くてまとまらない」「必要な書類が複雑でわからない」「平日に役所や銀行に行く時間がない」といったお悩みをお持ちでしたら、無理にご自身だけで進めようとせず、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、預金の相続手続きに関するご相談を数多くお受けしております。煩雑な書類の収集から金融機関とのやり取りまで、相続の専門家が皆様をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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